○国立大学法人京都工芸繊維大学職員介護休業規則
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第51条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の介護休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員の介護休業等に関しこの規則に定めがない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他の関係法令等の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
2 前項の対象家族とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
3 この規則において「介護部分休業」とは、職員が第1項に規定する対象家族を介護するため、就業規則に定める正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間の範囲内で、職員が行う介護の状態から必要とされる時間について、1時間単位でする休業をいう。
第2章 介護休業
(介護休業の申出)
第3条 介護休業をしようとする職員は、介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日を明らかにして、当該介護休業開始予定日の2週間前までに所定の手続きにより学長に申し出るものとする。
2 介護休業中の職員のうち任期を定めて雇用する職員は、任期の延長により、引き続き休業することを希望するときは、再度学長に申し出るものとする。
(介護休業期間)
第4条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、一の継続する要介護状態ごとに通算して186日の範囲内の期間とする。ただし、職員のうち任期を定めて雇用する職員の介護休業の期間は、任期が満了する日を限度として、対象家族1人につき、一の継続する要介護状態ごとに通算して186日の範囲内の期間とする。
(1) 対象家族の死亡等により、当該介護休業に係る介護をしなくなったとき 当該事由が発生した日
(2) 産前産後の特別休暇、育児休業又は新たな介護休業が始まったとき 当該休暇等の開始日の前日
2 前項第1号に該当することとなった職員は、速やかに学長に届け出なければならない。
(介護休業の回数)
第6条 介護休業は、対象家族1人につき、一の継続する要介護状態ごとに3回を上限とする。
(介護休業終了予定日の変更)
第7条 介護休業の申出をした職員は、介護休業終了予定日の2週間前までに所定の手続きをすることにより、1回に限り介護休業終了予定日の繰り下げ変更をすることができる。この場合において、介護休業を開始した日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は6月を超えることができない。
2 介護休業の申出をした職員は、介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合は、終了しようとする日の2週間前までに所定の手続きにより申し出るものとする。
(介護休業中の身分等)
第8条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(介護休業中の給与等)
第9条 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 職員が介護休業期間について負担すべき共済組合掛金その他の費用は、所定の期限までに持参又は送金して本学に支払わなければならない。
(職務復帰)
第10条 職員は、介護休業期間が満了したとき又は第5条第1項第1号に該当し介護休業が終了した場合には、介護休業終了日の翌日から職務に復帰するものとする。
2 前項の復帰後の所属及び職は、介護休業開始直前の所属及び職とする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(介護休業申出の撤回等)
第11条 介護休業の申出をした職員は、介護休業開始予定日の前日までに、所定の手続きにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業の申出がなされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡等の事由により対象家族を介護しないこととなった場合には、当該介護休業の申出は、なされなかったものとみなす。
3 前項に該当することとなった職員は、速やかに学長に届け出なければならない。
第3章 介護部分休業
(介護部分休業の申出)
第12条 介護部分休業をしようとする職員は、介護部分休業を開始しようとする日の1週間前までに、所定の手続きにより学長に申し出るものとする。
2 前項の申出は、できるだけ必要な期間を包括して申し出なければならない。
(介護部分休業期間)
第13条 介護部分休業ができる期間は、対象家族1人につき、一の継続する要介護状態ごとに介護部分休業の開始の日から3年の範囲内の期間とする。ただし、職員のうち任期を定めて雇用する職員の介護部分休業ができる期間は、任期が満了する日を限度として、対象家族1人につき、一の継続する要介護状態ごとに介護部分休業の開始の日から3年の範囲内の期間とする。
2 介護部分休業は、前項の介護部分休業ができる期間において、複数回申し出ることができる。
(休暇との関係)
第14条 職員は、介護部分休業の前後において、引き続いて就業規則に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇を請求する場合には、所定の手続きにより介護部分休業の取消しをすることができる。
(介護部分休業中の給与)
第15条 介護部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、給与規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年12月15日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。