○国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則

平成11年12月16日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に勤務する教員との労働契約における任期に関する事項を定めるものとする。

(任期を定める要件)

第2条 教員を雇用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、教員との労働契約において任期を定める。

(1) 先端的、学際的又は総合的な教育研究であり、教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職のうち、本学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

(2) 講師、助教、助手の職に就けるとき。

(任期を定めて雇用する職及び再任の可否等)

第3条 前条第1号に規定する任期を定めて雇用する教員の任期及び再任の可否は、雇用する教員ごとに学長が定めるものとする。

2 前条第2号に規定する任期を定めて雇用する教員の任期及び再任の可否は、別表に掲げるとおりとする。

3 任期を定めて雇用される教員は、当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)であっても、その意思により退職することができるものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、任期の途中で国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第15条第1項第2号に規定する退職の日を迎えることとなる教員の任期の終期は、当該退職の日とする。

(任期の延長)

第4条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、任期を定めて雇用する教員が、次に掲げる休業等をした場合又は休業等をしようとする場合において、教育研究の推進上必要であると学長が認めるときは、当該休業等の期間又は休業等を申し出る期間の範囲内で任期を延長することがある。

(1) 育児休業(国立大学法人京都工芸繊維大学職員育児休業規則(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項に規定するものをいう。)

(2) 出生時育児休業(育児休業規則第2条第2項に規定するものをいう。)

(3) 育児部分休業(育児休業規則第2条第3項に規定するものをいう。)

(4) 介護休業(国立大学法人京都工芸繊維大学職員介護休業規則(平成16年4月1日制定。以下「介護休業規則」という。)第2条第1項に規定するものをいう。)

(5) 介護部分休業(介護休業規則第2条第3項に規定するものをいう。)

(6) 産前産後休暇(国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第47条第7号及び第8号に規定するものをいう。)

(7) 配偶者同行休業(国立大学法人京都工芸繊維大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成27年1月29日制定)第2条第3項に規定するものをいう。)

2 前項の規定に基づき任期を延長した教員に係る休業等の期間が短縮されるときは、短縮後の当該休業等の期間の範囲内に任期を短縮することがある。

3 休業等の申出に伴い任期を延長した教員が、当該休業等の開始予定日の前日までに、当該申出を撤回するときは、任期の延長を取り消すものとする。

4 学長は、第1項の規定による任期の延長が再任の可否に影響を及ぼすことがないよう配慮するものとする。

(任期の定めのない教員への転換)

第5条 第3条第1項の規定により再任された教員のうち、締結された労働契約における任期の合計の期間(本学との間で締結された一の労働契約における任期(以下「労働契約期間」という。)が満了した日と本学との間で締結されたその次の労働契約期間の初日との間にこれらの労働契約期間のいずれにも含まれない期間(以下「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月以上であるときは、当該空白期間前に満了した労働契約期間は、労働契約における任期の合計の期間に含まない。)が通算して5年を超える者、又は第2項の規定により再任された教員は、所定の方法により、任期の定めのない教員となることの申出を学長に行うことができる。

2 前項の申出を行った教員に対しては、当該申出を受理した日をもって、この規則を適用しないものとする。

(同意)

第6条 任期を定めて教員を雇用する場合には、文書により、当該雇用される者の同意を得るものとする。

(周知)

第7条 この規則を定め、又は改廃したときは、京都工芸繊維大学学報等により、広く周知を図るものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

この規程は、平成11年12月16日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成13年3月15日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月25日)

この規程は、平成13年10月25日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成14年2月21日)

この規程は、平成14年2月21日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成14年9月26日)

この規程は、平成14年9月26日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成15年1月23日)

この規程は、平成15年1月23日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成15年3月20日)

この規程は、平成15年3月20日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成15年7月31日)

この規程は、平成15年7月31日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成16年4月1日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により身分を承継された教員のうち、改正前の京都工芸繊維大学教員の任期に関する規程の適用を受けていた者の任期については、第2条の規定にかかわらず、その者のこの規則の施行日における残任期間に相当する期間とする。

(平成17年6月20日)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月21日)

この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。

(平成18年11月16日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に任用される者について適用する。ただし、この規則の施行日前から引き続き本学の助手であって、改正前の規則の適用を受けていない者が助教に任用される場合は適用しない。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の規則の適用を受けていた助教授が、同一組織の准教授となる場合の任期は、その者のこの規則の施行日における残任期間に相当する期間とする。

(平成18年12月21日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の規則の適用を受けていた地域共同研究センターの教員が創造連携センターの教員となる場合の任期は、その者のこの規則の施行日における残任期間の相当する期間とする。

(平成21年12月17日)

1 この規則は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日前から引き続き本学の専任の教員であって、この規則の施行日の前日において任期の定めのない者が、改正後のこの規則別表1に掲げる組織の対象となる職に施行日に任用されるときは、同表の規定にかかわらず、任期を定めないものとする。

(平成22年4月15日)

この規則は、平成22年4月15日から施行する。

(平成25年3月14日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の規則は、この規則の施行日前から引き続き本学の専任の教員であって、この規則の施行日前に改正前の規則第2条第1項又は第2項の規定により再任された教員にも適用する。

(平成26年9月25日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の規則の適用を受けていた教員の任期及び再任の可否については、なお従前の例による。

(平成29年3月9日)

この規則は、平成29年3月9日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年2月28日)

この規則は、平成31年2月28日から施行する。

(令和3年12月23日)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月22日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

任期

再任の可否

講師

5年

助教

5年

助手

5年

国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則

平成11年12月16日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成11年12月16日 種別なし
平成13年3月15日 種別なし
平成13年10月25日 種別なし
平成14年2月21日 種別なし
平成14年9月26日 種別なし
平成15年1月23日 種別なし
平成15年3月20日 種別なし
平成15年7月31日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月20日 種別なし
平成18年9月21日 種別なし
平成18年11月16日 種別なし
平成18年12月21日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年12月17日 種別なし
平成22年4月15日 種別なし
平成25年3月14日 種別なし
平成25年12月26日 種別なし
平成26年9月25日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成29年3月9日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成31年2月28日 種別なし
令和3年12月23日 種別なし
令和4年9月22日 種別なし