○国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則
平成26年10月9日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 1号年俸制常勤教員及びURA等
第1節 基本年俸(第10条―第15条)
第2節 年次業績給(第16条)
第3章 2号年俸制常勤教員
第1節 基本年俸(第17条)
第2節 成績給(第18条)
第4章 年俸制特任教員等(第19条)
第5章 インセンティブ(第20条・第21条)
第6章 諸手当等(第22条―第29条)
第7章 年度一時金(第29条の2)
第8章 給与の特例等(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第22条、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員等就業規則(平成17年3月10日制定。以下「特任教員等就業規則」という。)第13条、国立大学法人京都工芸繊維大学特任専門職就業規則(平成20年9月11日制定。以下「特任専門職就業規則」という。)第13条、国立大学法人京都工芸繊維大学有期雇用リサーチ・アドミニストレーター等就業規則(平成28年3月3日制定。以下「有期雇用URA等就業規則」という。)第13条及び国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則(平成28年3月3日制定。以下「特定教職員就業規則」という。)第13条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に雇用される職員のうち、基本給を年俸とする制度(以下「年俸制」という。)の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 年俸制適用職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 就業規則第2条第2項に規定する職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「1号年俸制常勤教員」という。)
イ 令和2年4月1日以降に新たに採用された者
ロ 年俸制の適用を受ける意思を表示した職員のうち、学長が年俸制の適用を決定した者
(2) 就業規則第2条第2項に規定する職員のうち、令和2年4月1日より前にこの規則の適用を受けていた者(前号ロを適用されて1号年俸制常勤教員となった者を除く。以下「2号年俸制常勤教員」という。)
(3) 就業規則第2条第1項に規定する常勤職員のうちシニア・リサーチ・アドミニストレーター及び同条第8項に規定する期間を定めて雇用するリサーチ・アドミニストレーター及びシニア・リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA等」という。)
(4) 就業規則第2条第3項、第4項及び第9項に規定する者(以下「年俸制特任教員等」という。)
(1) 1号年俸制常勤教員 基本年俸、年次業績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ及び諸手当
(2) 2号年俸制常勤教員 基本年俸、成績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、基本年俸の調整額及び諸手当
(3) URA等 基本年俸、年次業績給、諸手当及び年度一時金
(4) 年俸制特任教員等 基本年俸及び諸手当
3 基本年俸は、第10条から第15条まで、第17条又は第19条の規定により決定又は改定した額の12分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「基本年俸月額」という。)を当該決定又は改定の日の属する月以降、毎月支給する。ただし、国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)の適用を受ける教員が新たに1号年俸制常勤教員及びURA等となった場合は、第14条に規定する職務給基本額(その者に対して1号年俸制常勤教員及びURA等となった日の属する年に、給与規則第19条に基づき支給される期末手当の支給があった場合は、第14条に規定する職務給基本額から、その支給があった期末手当の額を控除した額)を、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日以後の12月31日(有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等にあってはURA等となった日以後の3月31日)までの月数で除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を「第14条の規定により決定した額の12分の1に相当する額」と読み替えて支給するものとする。
4 2号年俸制常勤教員に係る成績給は、第18条の規定により決定した成績給の額の12分の1に相当する額(以下「成績給月額」という。)を当該決定の日の属する月以降、毎月支給する。
5 給与は毎月末を締切日とし、欠勤等の事由により、第1項の規定に基づき支給した給与の額と本来支給すべき給与の額との間に過不足が生じた場合には、原則として当該欠勤等の事由が生じた月の翌月の給与においてこれを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。
(1) 年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したことにより費用を必要とするとき。
(2) 年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。
7 年次業績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当の支給日は、12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
8 年度一時金の支給日は、4月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
9 前項の規定にかかわらず、年次業績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当については、大学の財務状況等その他やむを得ない事由により、これを支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は、年俸制適用職員に直接その全額を通貨で支給する。
2 前項の規定にかかわらず、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条第1項ただし書に基づく協定に定めるものは、給与からこれを控除して支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、年俸制適用職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(日割計算等)
第6条 月の途中で、次の各号のいずれかに該当することとなった者には、日割計算で当該月分の基本年俸月額(2号年俸制常勤教員にあっては当該月分の基本年俸月額及び成績給月額。以下この条において同じ。)を支給する。
(1) 年俸制適用職員となった者
(2) 基本年俸月額又は成績給月額に変動を生じた者
(3) 離職した者
(4) 育児休業した者、介護休業した者、休職に付された者又はこれらから復帰、復職した者
3 第1項の規定にかかわらず、年俸制適用職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本年俸月額及び成績給月額を支給する。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規則により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
第2章 1号年俸制常勤教員及びURA等
第1節 基本年俸
(基本年俸)
第10条 1号年俸制常勤教員及びURA等に支給する基本年俸は、基本給及び職務給の合計額とする。
2 基本年俸の支払期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等に係る基本年俸の支払期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、基本年俸の支払期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の基本年俸の支払期間の始期は、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日とする。
4 第1項の規定にかかわらず、給与規則の適用を受ける教員が新たに1号年俸制常勤教員となった場合において、この者に係る基本給、業績変動額及び職務給調整額の月額の合計額に12を乗じて得た額が、1号年俸制常勤教員となった日の前日において受けていた基本給月額及び基本給の調整額の合計額に12を乗じて得た額に達しないこととなる職員には、第1項の規定による基本年俸に、その差額に相当する額(以下「現給保障額」という。)を加算した額を基本年俸とする。この場合において、第14条第2項中「職務給調整額の月額の合計額」とあるのは「職務給調整額の月額の合計額に現給保障額を12で除した額を加算した額」と読み替えるものとする。
7 この条から第15条までの規定にかかわらず、URA等にあっては、役員会の承認を得たときは、これらの規定によらず、基本年俸を決定することができる。
(基本給)
第11条 新たに1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の基本給は、当該者の経験等に応じ、別表第1の基本給号給表に規定する号給により決定する。
2 基本給は、毎年1月1日(有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等にあっては毎年4月1日)に、1号上位の号給に改定するものとする。ただし、学長が別に定める事由に該当する場合はこの限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、改正を行わないことがある。
4 別表第1に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(職務給)
第12条 職務給は、業績変動額、職務給基本額及び職務給調整額の合計額とする。
(業績変動額)
第13条 1号年俸制常勤教員及びURA等として採用された者の業績変動額は、当該者の職名及び経験等を考慮して、別表第2の業績変動額号給表に規定する号給により決定する。
2 次に掲げる者の業績変動額は、当該者の職名及び経験等のほか、その者が受けていた業績変動額等を考慮して、別表第2の業績変動額号給表に規定する号給により決定する。
(1) 在職期間中に年俸制の適用を受けない者から1号年俸制常勤教員及びURA等となった者
(2) 1号年俸制常勤教員及びURA等としての在職期間中に就業規則第9条及び有期雇用URA等就業規則第7条の3の規定により昇任した者
(3) 1号年俸制常勤教員であって、国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定。以下「任期規則」という。)の規定により再任された者
3 前2項の規定により決定した1号年俸制常勤教員及びURA等の業績変動額は、その者の業績評価に基づき改定することがある。
4 前項の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、改定を行わないことがある。
5 別表第2の業績変動額号給表に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(職務給基本額)
第14条 職務給基本額は、基礎額に、100分の250を乗じて得た額(教授の職にある者のうち副学長及び研究科長である者(以下「副学長等」という。)にあっては100分の210を乗じて得た額)とする。
2 前項の基礎額は、毎年1月1日(有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等にあっては毎年4月1日、基本年俸の支払期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者においては、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日)において、1号年俸制常勤教員及びURA等が受けるべき基本給の月額、業績変動額の月額及び職務給調整額の月額の合計額に相当する額(以下「基本給等の月額」という。)並びに扶養手当の月額及びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
第2節 年次業績給
(年次業績給)
第16条 年次業績給は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する1号年俸制常勤教員及びURA等に対し、その者の勤務成績に応じてこれを支給する。これらの基準日前1か月以内に離職した1号年俸制常勤教員及びURA等についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、大学の財務状況等その他やむを得ない事由により、年次業績給を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。
3 年次業績給の額は、年次業績給基礎額に、基準日以前1年以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じた別表第6の割合に学長が定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項の年次業績給基礎額は、基準日現在において1号年俸制常勤教員及びURA等が受けるべき基本給等の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに、就業規則第55条第4号の規定による諭旨解雇又は同条第5号若しくは有期雇用URA等就業規則第38条第1項の規定による懲戒解雇の処分を受けた1号年俸制常勤教員及びURA等
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに就業規則第19条又は有期雇用URA等就業規則第10条の規定により解雇した1号年俸制常勤教員及びURA等(就業規則第19条第2項第4号又は有期雇用URA等就業規則第10条第2項第4号の規定により解雇した者を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した1号年俸制常勤教員及びURA等(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までに拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次項第1号の規定により年次業績給の支給を一時差し止める処分を受けた1号年俸制常勤教員及びURA等(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
8 支給日に年次業績給を支給することとされていた1号年俸制常勤教員及びURA等で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該年次業績給の支給を一時差し止めることがある。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し年次業績給を支給することが、年次業績給に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
9 前項の規定による年次業績給の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る年次業績給の基準日から起算して一年を経過した場合
第3章 2号年俸制常勤教員
第1節 基本年俸
(基本年俸)
第17条 2号年俸制常勤教員の基本年俸は、当該者の職名、学歴、免許、資格、職務経験等(以下「職名等」という。)のほか、他の年俸制適用職員との均衡を考慮して、別表第7の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。
(1) 2号年俸制常勤教員としての在職期間中に就業規則第9条の規定により昇任し、かつ、昇任後も引き続き2号年俸制常勤教員である者
(2) 任期規則の規定により引き続き2号年俸制常勤教員として再任された者
3 前2項の規定により決定した2号年俸制常勤教員の基本年俸は、その者の業績評価に基づき改定することがある。
4 別表第7の基本年俸号給表に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
5 前4項の規定による基本年俸の支払期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
6 前項の規定にかかわらず、基本年俸の支払期間の途中で2号年俸制常勤教員となった者の基本年俸の支払期間の始期は、2号年俸制常勤教員となった日とする。
第2節 成績給
(成績給)
第18条 成績給の額は、成績給基礎額に、2号年俸制常勤教員の業績評価に基づき決定した別表第8に掲げる成績区分に応じた成績率の範囲内で学長が決定した成績率を乗じて得た額とする。
2 前項の成績給の支払期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、成績給の支払期間の途中で2号年俸制常勤教員となった者の成績給の支払期間の始期は、2号年俸制常勤教員となった日とする。
6 役職段階別加算額は、基本年俸の月額及び基本年俸の月額に対する地域手当の月額の合計額に、職名に応じて別表第3に掲げる加算割合を乗じて得た額とする。
第4章 年俸制特任教員等
(基本年俸)
第19条 新たに年俸制特任教員等として採用された者の基本年俸は、当該者の職名等のほか、他の年俸制特任教員等との均衡を考慮して、別表第9の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。
2 年俸制特任教員等として雇用契約を更新した者の基本年俸は、当該者の職名等のほか、その者の業績、成果、能力等を考慮して、別表第9の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。
3 前2項の規定にかかわらず、1日若しくは1週間の所定勤務時間が常勤職員より短い年俸制特任教員等の基本年俸は、同項の規定により決定される基本年俸を基礎とし、当該者の所定勤務時間に応じて学長が決定する。
5 別表第9の基本年俸号給表に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
6 前5項の規定による基本年俸の支払期間は、当該年俸制特任教員等に係る雇用契約の期間とする。
7 前項の規定にかかわらず、基本年俸の支払期間の途中で年俸制特任教員等となった者の基本年俸の支払期間の始期は、年俸制特任教員等となった日とする。
第5章 インセンティブ
(国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ)
第20条 国際的学術論文・世界的受賞インセンティブは、基準日に在職する1号年俸制常勤教員及び2号年俸制常勤教員(以下「年俸制常勤教員」という。)に対して、これを支給する。
2 国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの額は、学術論文の国際的な学術雑誌への掲載状況等及びノーベル賞その他の世界的な賞の受賞状況を勘案して決定する。
3 前項の規定による国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で年俸制常勤教員となった者の計算対象期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。
(外部資金獲得インセンティブ)
第21条 外部資金獲得インセンティブは、基準日に在職する年俸制常勤教員に対して、これを支給する。
2 外部資金獲得インセンティブの額は、年俸制常勤教員が研究代表者として獲得し、又は研究分担者として分担した外部資金に係る間接経費の10%に相当する額とする。ただし、当該外部資金が複数の年俸制常勤教員の分担によるものであるときは、当該複数の年俸制常勤教員による申出を経て、間接経費の10%の範囲内で学長が決定する額とする。
3 前項の規定による外部資金獲得インセンティブの計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で年俸制常勤教員となった者の計算対象期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。
6 前5項の規定にかかわらず、外部資金獲得支援手当又は特許権等譲渡支援手当を支給されている者には、外部資金獲得インセンティブを支給しない。
第6章 諸手当等
(地域手当)
第24条 地域手当の月額は、基本給、業績変動額、職務給調整額、特定業務手当及び扶養手当の月額の合計額(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、基本年俸の調整額、特定業務手当及び扶養手当の月額の合計額。以下「地域手当基礎額」という。)に給与規則第26条第2項に規定する割合(以下「本学における支給割合」という。)を乗じて得た額とする。
2 本学に在職する年俸制常勤教員及びURA等が6か月を超えて本学が所在する以外の地域で勤務することを命ぜられた場合において、当該勤務地における国家公務員に適用される地域手当の支給割合が本学における支給割合を超えるときは、前項の規定にかかわらず、地域手当の月額は、地域手当基礎額に当該勤務地における国家公務員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用の日の前日の支給割合
(2) 採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合(当該割合が本学における支給割合以下となるときは、本学における支給割合)
(3) 採用の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の60を乗じて得た割合(当該割合が本学における支給割合以下となるときは、本学における支給割合)
4 地域手当に関し、前3項の規定に定めのない事項については、国家公務員の例を参考にこれを支給する。
(外部資金獲得支援手当)
第25条 外部資金獲得支援手当は、基準日に在職する1号年俸制常勤教員(学長が別に定める者に限る。以下この条において同じ。)及びURA等に対して、これを支給する。
2 外部資金獲得支援手当の額は、1号年俸制常勤教員及びURA等が獲得を支援した外部資金に係る間接経費の5%の範囲内で、学長が獲得に係る貢献度を勘案して決定する。
3 前項の規定による外部資金獲得支援手当の計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の計算対象期間の始期は、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日とする。
6 前5項の規定にかかわらず、外部資金獲得インセンティブを支給されている者には、外部資金獲得支援手当を支給しない。
(特許権等譲渡支援手当)
第26条 特許権等譲渡支援手当は、基準日に在職する1号年俸制常勤教員(学長が別に定める者に限る。以下この条において同じ。)及びURA等に対して、これを支給する。
2 特許権等譲渡支援手当の額は、1号年俸制常勤教員及びURA等が実施その他の活用又は持分譲渡(以下「実施活用等」という。)の支援を行った特許権等(国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定)第2条及び第27条に規定する権利のうち、同規則第7条又は第13条の規定に基づき本学に帰属した権利、同規則第28条に規定するノウハウのうち、同規則第29条の規定に基づき本学が承継したノウハウ、国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条に規定する成果有体物のうち、同規則第3条の規定に基づき本学に帰属した権利並びに国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条に規定する権利のうち、同規則第3条の規定に基づき本学が保有する権利をいう。以下同じ。)に係る収入の10%の範囲内で、学長が実施活用等に係る貢献度を勘案して決定する。
3 前項の規定による特許権等譲渡支援手当の計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の計算対象期間の始期は、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日とする。
6 前5項の規定にかかわらず、外部資金獲得インセンティブを支給されている者には、特許権等譲渡支援手当を支給しない。
(超過勤務手当)
第27条 就業規則第32条若しくは第33条、特任教員等就業規則第19条の3、特任専門職就業規則第28条、有期雇用URA等就業規則第18条又は特定教職員就業規則第19条の規定に基づき、時間外勤務を命ぜられた年俸制適用職員には、当該時間外勤務を命ぜられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。以下同じ。)において行われた場合は、100分の150)を、超過勤務手当として支給する。ただし、URA等及び年俸制特任教員等については、時間外勤務を命じたことによる勤務時間が1日につき7時間45分又は1週間につき38時間45分を超えるまでは、当該時間外勤務を命ぜられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を超過勤務手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、特定業務手当を支給されている者には、超過勤務手当を支給しない。
(休日手当)
第28条 労基法第35条に規定する休日に勤務を命ぜられた年俸制適用職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特定業務手当を支給されている者には、休日手当を支給しない。
(その他の手当)
第29条 第23条に規定する諸手当(地域手当、外部資金獲得支援手当、特許権等譲渡支援手当、超過勤務手当及び休日手当を除く。)は、給与規則第23条から第25条まで、第27条から第29条まで、第32条から第32条の5まで及び第32条の7から第32条の9までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、給与規則第25条第3項の規定中「一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)」とあるのは「教授の職にある者(以下この条において「教授」という。)」と、同条第6項第4号及び第6号中「一般職8級職員等」とあるのは「教授」と読み替える。
第7章 年度一時金
(年度一時金)
第29条の2 一の年度において、有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等としての在職期間が6月を超えた者には、年度一時金を支給する。
2 年度一時金の額は、基本給及び業績変動額の月額の合計額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
3 第1項の在職期間には、有期雇用URA等就業規則第7条の2に規定する休職の期間を含まない。
第8章 給与の特例等
(休職期間中等の年俸制適用職員の給与)
第30条 年俸制常勤教員及びURA等(就業規則の適用を受ける者に限る。以下第7項までにおいて同じ。)が業務上又は通勤途上の災害による心身の故障により、療養のため、就業規則第12条第1項第1号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の100を、その休職の期間中、支給する。
2 年俸制常勤教員及びURA等が心身の故障(前項の規定に該当する場合を除く。)により、療養のため、就業規則第12条第1項第1号の規定により休職とされた場合には、その休職の期間が満1年に達するまでは、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の80を支給する。
3 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第12条第1項第2号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を、その休職の期間中、支給する。
4 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第12条第1項第4号及び第5号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の70以内を、その休職の期間中、支給する。
5 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第12条第1項第6号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の70以内(当該年俸制常勤教員及びURA等が業務上又は通勤途上の災害にあったと思料される場合には100分の100以内)を、その休職の期間中、支給する。
6 前5項に規定する場合を除くほか、休職期間中の年俸制常勤教員及びURA等に対しては、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。
7 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第50条に規定する育児休業又は同規則第51条に規定する介護休業をしている期間中は、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当を除き、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。
8 休職期間中のURA等(就業規則の適用を受ける者を除く。以下次項において同じ。)及び年俸制特任教員等に対しては、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。
9 URA等及び年俸制特任教員等が育児休業又は介護休業をしている期間中は、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当を除き、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。
(離職時の給与)
第31条 年俸制適用職員が離職したときは、当該離職の日の属する月の翌月以降の給与は支給しない。
(給与の減額)
第32条 年俸制適用職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。
2 年俸制常勤教員及びURA等(就業規則の適用を受ける者に限る。以下この条において同じ。)に係る一の特定病気休暇(就業規則第45条第2項に規定する特定病気休暇をいう。以下この条において同じ。)の期間が除外日(同項に規定する除外日をいう。以下この条において同じ。)を除いて連続して90日に達した日の翌日以降において、当該年俸制常勤教員及びURA等が同条第4項又は第5項の規定によって承認された他の特定病気休暇により勤務しなかったときは、当該他の特定病気休暇の日(1日の勤務時間のすべてを当該他の特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。)につき、基本年俸月額の半額及び成績給月額から基本年俸月額を半額として得られる成績給月額を減じた額を減ずる。
3 年俸制常勤教員及びURA等が就業禁止(就業規則第62条に規定する就業禁止をいう。以下この条において同じ。)の措置を受けた場合において、当該就業禁止の措置の開始の日から起算して連続して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における就業禁止の措置の日(1日の勤務時間のすべてを就業禁止の措置により勤務しなかった日に限る。)につき、基本年俸月額の半額及び成績給月額から基本年俸月額を半額として得られる成績給月額を減じた額を減ずる。
4 前項の勤務しない期間には、就業禁止の措置の日(1日の勤務時間の一部を就業規則の措置により勤務しない日を含む。)、就業禁止の措置の期間中の休日、代休日その他の病気休暇(就業規則第45条第2項各号に規定する病気休暇をいう。)の日以外の勤務しない日(年次休暇又は特別休暇を取得した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等(同条第3項に規定する部分休業等をいう。)の時間がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等の時間以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)を含む。)が含まれるものとする。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は、給与規則の例を参考に学長が定める。
附則
1 この規則は、平成26年10月9日から施行する。
2 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制給与の適用に関する規則(平成26年3月27日制定)は、廃止する。
附則(平成26年12月2日)
この規則は、平成26年12月2日から施行する。
附則(平成27年1月29日)
この規則は平成27年1月29日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
1 この規則は平成28年4月1日(以下「施行日という」から施行する。)
2 施行日の前日において年俸制特任教員等であった者のうち、施行日においてURAとなった者の基本年俸の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の基本年俸の額と同額とする。
附則(平成28年7月28日)
この規則は、平成28年7月28日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成28年11月24日)
この規則は、平成28年11月24日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月9日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日)
この規則は、平成30年3月9日から施行する。ただし、別表第2、別表第3及び別表第7の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
1 この規則は、令和3年3月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日から令和2年11月30日までの間に新たに1号年俸制常勤教員となった場合において、第4条第3項ただし書きの規定により職務給基本額を支給する場合の職務給基本月額の算出については、なお従前の例により計算するものとする。
附則(令和4年5月26日)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第11条、第13条及び第16条第6項の改正規定については、令和5年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第14条及び第18条の規定は令和5年1月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日)
1 この規則は、令和7年2月13日から施行する。ただし、第11条、第13条、第16条第6項及び第17条の改正規定については、令和6年4月1日から適用し、第21条第6項、第25条、第26条、第30条第7項、別表第4、別表第10及び別表第11の改定規定については、令和7年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第14条及び第18条の規定は令和6年1月1日から適用する。
附則(令和7年3月13日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)前において国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける教員から新たに1号年俸制常勤教員となった(以下この項において「1号切替」という。)職員のうち、切替日において当該職員が教授である場合の切替日における基本給、業績変動額及び職務給調整額の月額の合計額に12を乗じて得た額(以下次項において「現給保障比較額」という。)が、その者の切替日前に行われた1号切替がないものとし、かつ、切替日に1号切替をしたものとして受けることとなる基本給月額及び基本給の調整額の合計額に12を乗じて得た額(以下次項において「現給保障基礎額」という。)に達しないこととなる職員については、第10条第1項の規定による基本年俸に、その差額に相当する額(以下「現給保障額」という。)を加算した額を基本年俸とする。この場合において、第14条第2項中「職務給調整額の月額の合計額」とあるのは「職務給調整額の月額の合計額に現給保障額を12で除した額を加算した額」と読み替えるものとする。
3 前項の規定による現給保障額の計算は、第11条第2項の規定による基本給の改定日(以下この項において「改定日」という。)において当該改定日に受けることとなる現給保障比較額と現給保障基礎額をもとに行うものとし、切替日以後の改定日ごとに現給保障比較額が現給保障基礎額と同額又は超えることとなるまで行うものとする。
附則(令和7年5月30日)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年9月25日)
この規則は、令和7年9月25日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
基本給号給表
号給 | 金額 |
円 | |
1 | 2,349,600 195,800 |
2 | 2,419,200 201,600 |
3 | 2,498,400 208,200 |
4 | 2,582,400 215,200 |
5 | 2,653,200 221,100 |
6 | 2,719,200 226,600 |
7 | 2,781,600 231,800 |
8 | 2,830,800 235,900 |
9 | 2,582,400 237,700 |
10 | 2,876,400 239,700 |
11 | 2,889,600 240,800 |
12 | 2,902,800 241,900 |
13 | 2,916,000 243,000 |
14 | 2,929,200 244,100 |
15 | 2,950,800 245,900 |
16 | 2,964,000 247,000 |
17 | 2,979,600 248,300 |
18 | 2,998,800 249,900 |
19 | 3,020,400 251,700 |
20 | 3,043,200 253,600 |
21 | 3,058,800 254,900 |
22 | 3,074,400 256,200 |
23 | 3,088,800 257,400 |
24 | 3,103,200 258,600 |
25 | 3,124,800 260,400 |
26 | 3,138,000 261,500 |
27 | 3,151,200 262,600 |
28 | 3,165,600 263,800 |
29 | 3,181,200 265,100 |
30 | 3,206,400 267,200 |
31 | 3,223,200 268,600 |
※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。
別表第2(第13条関係)
業績変動額号給表
職名 号給 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 1,474,800 122,900 | 1,447,200 120,600 | 1,437,600 119,800 | 1,318,800 109,900 | 289,200 24,100 |
2 | 1,888,800 157,400 | 1,861,200 155,100 | 1,632,000 136,000 | 1,352,400 112,700 | 352,800 29,400 |
3 | 2,132,400 177,700 | 2,103,600 175,300 | 1,782,000 148,500 | 1,369,200 114,100 | 372,000 31,000 |
4 | 2,340,000 195,000 | 2,211,600 184,300 | 1,911,600 159,300 | 1,378,800 114,900 | 495,600 41,300 |
5 | 2,674,800 222,900 | 2,312,400 192,700 | 2,017,200 168,100 | 1,394,400 116,200 | 586,800 48,900 |
6 | 2,853,600 237,800 | 2,385,600 198,800 | 2,092,800 174,400 | 1,412,400 117,700 | 607,200 50,600 |
7 | 3,022,800 251,900 | 2,469,600 205,800 | 2,106,000 175,500 | 1,431,600 119,300 | 610,800 50,900 |
8 | 3,177,600 264,800 | 2,510,400 209,200 | 2,108,400 175,700 | 1,444,800 120,400 | 612,000 51,000 |
9 | 3,302,400 275,200 | 2,511,600 209,300 | 2,109,600 175,800 | 1,458,000 121,500 | 625,200 52,100 |
10 | 3,417,600 284,800 | 2,515,200 209,600 | 2,112,000 176,000 | 1,473,600 122,800 | 630,000 52,500 |
11 | 3,498,000 291,500 | 632,400 52,700 | |||
12 | 3,541,200 295,100 | 636,000 53,000 | |||
13 | 3,542,400 295,200 | ||||
14 | 3,586,800 298,900 | ||||
15 | 3,619,200 301,600 | ||||
16 | 3,644,400 303,700 | ||||
17 | 3,667,200 305,600 | ||||
職名 号給 | シニア・リサーチ・アドミニストレーター | リサーチ・アドミニストレーター | |||
円 | 円 | ||||
1 | 1,447,200 120,600 | 1,318,800 109,900 | |||
2 | 1,861,200 155,100 | 1,352,400 112,700 | |||
3 | 2,103,600 175,300 | 1,369,200 114,100 | |||
4 | 2,211,600 184,300 | 1,378,800 114,900 | |||
5 | 2,312,400 192,700 | 1,394,400 116,200 | |||
6 | 2,385,600 198,800 | 1,412,400 117,700 | |||
7 | 2,469,600 205,800 | 1,431,600 119,300 | |||
8 | 2,510,400 209,200 | 1,444,800 120,400 | |||
9 | 2,511,600 209,300 | 1,458,000 121,500 | |||
10 | 2,515,200 209,600 | 1,473,600 122,800 | |||
※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。
別表第3(第14条関係及び第18条関係)
職名 | 加算割合 |
教授 | 100分の15 |
准教授・講師 | 100分の10 |
助教 | 100分の5 |
職名 | 加算割合 |
シニア・リサーチ・アドミニストレーター | 100分の10 |
リサーチ・アドミニストレーター | 100分の5 |
別表第4(第15条関係)
適用区分 | 調整数 |
教授、准教授、講師、助教のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者で、大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当する者、又は主任として学生に対する研究指導を担当する者 | 1 |
教授、准教授、講師、助教のうち、学長が必要と認める学内組織における管理運営業務及び専門的業務を担当する者(上に掲げる者を除く。) | |
大学院研究科の学生を直接指導する助手 | |
適用区分 | 調整数 |
URA等のうち、産学公連携推進センターにおいて、専門的業務を担当する者 | 1 |
別表第5(第15条関係及び第22条関係)
職名 | 調整基本額 |
円 | |
助教・助手 | 126,000 10,500 |
講師 | 142,800 11,900 |
准教授 | 152,400 12,700 |
教授 | 180,000 15,000 |
職名 | 調整基本額 |
円 | |
リサーチ・アドミニストレーター | 126,000 10,500 |
シニア・リサーチ・アドミニストレーター | 152,400 12,700 |
※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。
別表第6(第16条関係)
勤務期間 | 割合 |
12か月 | 100分の100 |
11か月以上12か月未満 | 100分の95 |
10か月以上11か月未満 | 100分の90 |
9か月以上10か月未満 | 100分の80 |
8か月以上9か月未満 | 100分の70 |
7か月以上8か月未満 | 100分の60 |
6か月以上7か月未満 | 100分の50 |
5か月以上6か月未満 | 100分の40 |
4か月以上5か月未満 | 100分の30 |
3か月以上4か月未満 | 100分の20 |
2か月以上3か月未満 | 100分の15 |
1か月以上2か月未満 | 100分の10 |
1か月未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第7(第17条関係)
2号年俸制常勤教員基本年俸号給表
職名 号給 | 教授 | 准教授・講師 | 助教・助手 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 6,120,000 510,000 | 5,040,000 420,000 | 3,600,000 300,000 |
2 | 6,240,000 520,000 | 5,160,000 430,000 | 3,720,000 310,000 |
3 | 6,360,000 530,000 | 5,280,000 440,000 | 3,840,000 320,000 |
4 | 6,480,000 540,000 | 5,400,000 450,000 | 3,960,000 330,000 |
5 | 6,600,000 550,000 | 5,520,000 460,000 | 4,080,000 340,000 |
6 | 6,720,000 560,000 | 5,640,000 470,000 | 4,200,000 350,000 |
7 | 6,840,000 570,000 | 5,760,000 480,000 | 4,320,000 360,000 |
8 | 6,960,000 580,000 | 5,880,000 490,000 | 4,440,000 370,000 |
9 | 7,080,000 590,000 | 6,000,000 500,000 | 4,560,000 380,000 |
10 | 7,800,000 650,000 | 4,680,000 390,000 | |
11 | 8,280,000 690,000 | 4,800,000 400,000 | |
12 | 8,760,000 730,000 | ||
13 | 9,240,000 770,000 | ||
14 | 9,840,000 820,000 |
※ 上段は12か月相当分の年俸額(基本年俸)を指し、下段は基本年俸の額の12分の1に相当する額(基本年俸月額)を指す。
別表第8(第18条関係)
成績区分 | 成績率 |
S++ | 100分の904 |
S+ | 100分の772以上100分の904未満 |
S | 100分の652以上100分の772未満 |
A++ | 100分の572以上100分の652未満 |
A+ | 100分の532以上100分の572未満 |
A | 100分の492以上100分の532未満 |
B | 100分の452以上100分の492未満 |
C | 100分の314以上100分の452未満 |
D | 100分の260以上100分の314未満 |
E | 100分の260未満 |
別表第9(第19条関係)
年俸制特任教員等基本年俸号給表
職名 号給 | 特任教授 | 特任准教授・特任講師 | 特任助教 | 特任助手・特任研究員 | 特任専門職 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 9,000,000 750,000 | 6,480,000 540,000 | 4,560,000 380,000 | 2,640,000 220,000 | 3,960,000 330,000 |
2 | 10,200,000 850,000 | 6,600,000 550,000 | 4,680,000 390,000 | 2,760,000 230,000 | 4,560,000 380,000 |
3 | 11,400,000 950,000 | 6,720,000 560,000 | 4,800,000 400,000 | 2,880,000 240,000 | 5,160,000 430,000 |
4 | 12,600,000 1,050,000 | 6,840,000 570,000 | 4,920,000 410,000 | 3,000,000 250,000 | 5,760,000 480,000 |
5 | 13,800,000 1,150,000 | 6,960,000 580,000 | 5,040,000 420,000 | 3,120,000 260,000 | 6,360,000 530,000 |
6 | 15,000,000 1,250,000 | 7,080,000 590,000 | 5,160,000 430,000 | 3,240,000 270,000 | 6,960,000 580,000 |
7 | 16,200,000 1,350,000 | 7,200,000 600,000 | 5,280,000 440,000 | 3,360,000 280,000 | 7,560,000 630,000 |
8 | 17,400,000 1,450,000 | 7,320,000 610,000 | 5,400,000 450,000 | 3,480,000 290,000 | 8,160,000 680,000 |
9 | 18,600,000 1,550,000 | 7,440,000 620,000 | 5,520,000 460,000 | 3,600,000 300,000 | 8,760,000 730,000 |
10 | 19,800,000 1,650,000 | 7,560,000 630,000 | 5,640,000 470,000 | 3,720,000 310,000 | 9,360,000 780,000 |
11 | 21,000,000 1,750,000 | 7,680,000 640,000 | 5,760,000 480,000 | 3,840,000 320,000 | |
12 | 7,800,000 650,000 | 5,880,000 490,000 | 3,960,000 330,000 | ||
13 | 7,920,000 660,000 | 6,000,000 500,000 | 4,080,000 340,000 | ||
14 | 8,040,000 670,000 | 6,120,000 510,000 | 4,200,000 350,000 | ||
15 | 8,160,000 680,000 | 6,240,000 520,000 | 4,320,000 360,000 | ||
16 | 8,280,000 690,000 | 6,360,000 530,000 | 4,440,000 370,000 | ||
17 | 8,400,000 700,000 | ||||
18 | 8,520,000 710,000 | ||||
19 | 8,640,000 720,000 | ||||
20 | 8,760,000 730,000 | ||||
21 | 8,880,000 740,000 | ||||
職名 号給 | 特定教授 | 特定准教授 | 特定講師 | 特定助教 | 特定事務職員 特定技術職員 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 3,720,000 310,000 | 3,480,000 290,000 | 3,240,000 270,000 | 3,000,000 250,000 | 3,360,000 280,000 |
2 | 3,840,000 320,000 | 3,600,000 300,000 | 3,360,000 280,000 | 3,120,000 260,000 | 3,480,000 290,000 |
3 | 3,960,000 330,000 | 3,720,000 310,000 | 3,480,000 290,000 | 3,240,000 270,000 | 3,600,000 300,000 |
※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。
別表第10(第22条関係)
適用区分 | 調整数 |
教授、准教授、講師のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者で、大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当し、主任として4名以上の博士後期課程の学生の研究指導を担当する者 | 3 |
教授、准教授、講師、助教のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者で、大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当する者、又は主任として学生に対する研究指導を担当する者 | 2 |
教授、准教授、講師、助教のうち、学長が必要と認める学内組織における管理運営業務及び専門的業務を担当する者(上に掲げる者を除く。) | 2 |
大学院研究科の学生を直接指導する助手 | 1 |
別表第11(第23条関係)
職名 | 諸手当の種類 |
教授 准教授 講師 助教 助手 | 特定業務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、外部資金獲得支援手当、特許権等譲渡支援手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、宿日直手当、特定業務職員特別勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、プログラム担当職員手当、クロスアポイントメント手当、連携事業担当職員手当、研究代表者等特別手当 |
特任教授 特任准教授 特任講師 特任助教 特任助手 特任研究員 特定教授 特定准教授 特定講師 特定助教 | 特定業務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日手当、入試手当、プログラム担当職員手当、クロスアポイントメント手当、連携事業担当職員手当、研究代表者等特別手当 |
リサーチ・アドミニストレーター シニア・リサーチ・アドミニストレーター | 特定業務手当、扶養手当、地域手当、外部資金獲得支援手当、特許権等譲渡支援手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、宿日直手当、特定業務職員特別勤務手当、プログラム担当職員手当、クロスアポイントメント手当、連携事業担当職員手当 |
特任専門職 特定事務職員 特定技術職員 | 特定業務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日手当、プログラム担当職員手当、連携事業担当職員手当 |