○国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則

平成26年10月9日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 1号年俸制常勤教員及びURA等

第1節 基本年俸(第10条―第15条)

第2節 年次業績給(第16条)

第3章 2号年俸制常勤教員

第1節 基本年俸(第17条)

第2節 成績給(第18条)

第4章 年俸制特任教員等(第19条)

第5章 インセンティブ(第20条・第21条)

第6章 諸手当等(第22条―第29条)

第7章 年度一時金(第29条の2)

第8章 給与の特例等(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第22条、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員等就業規則(平成17年3月10日制定。以下「特任教員等就業規則」という。)第13条、国立大学法人京都工芸繊維大学特任専門職就業規則(平成20年9月11日制定。以下「特任専門職就業規則」という。)第13条、国立大学法人京都工芸繊維大学有期雇用リサーチ・アドミニストレーター等就業規則(平成28年3月3日制定。以下「有期雇用URA等就業規則」という。)第13条及び国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則(平成28年3月3日制定。以下「特定教職員就業規則」という。)第13条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に雇用される職員のうち、基本給を年俸とする制度(以下「年俸制」という。)の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 年俸制適用職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 就業規則第2条第2項に規定する職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「1号年俸制常勤教員」という。)

 令和2年4月1日以降に新たに採用された者

 年俸制の適用を受ける意思を表示した職員のうち、学長が年俸制の適用を決定した者

(2) 就業規則第2条第2項に規定する職員のうち、令和2年4月1日より前にこの規則の適用を受けていた者(前号ロを適用されて1号年俸制常勤教員となった者を除く。以下「2号年俸制常勤教員」という。)

(3) 就業規則第2条第1項に規定する常勤職員のうちシニア・リサーチ・アドミニストレーター及び同条第8項に規定する期間を定めて雇用するリサーチ・アドミニストレーター及びシニア・リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA等」という。)

(4) 就業規則第2条第3項、第4項及び第9項に規定する者(以下「年俸制特任教員等」という。)

(給与の種類)

第3条 年俸制適用職員の給与は、次の各号に掲げる年俸制適用職員の区分に応じて、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 1号年俸制常勤教員 基本年俸、年次業績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ及び諸手当

(2) 2号年俸制常勤教員 基本年俸、成績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、基本年俸の調整額及び諸手当

(3) URA等 基本年俸、年次業績給、諸手当及び年度一時金

(4) 年俸制特任教員等 基本年俸及び諸手当

(給与の支給日等)

第4条 年俸制適用職員の給与(第16条に規定する年次業績給、第20条に規定する国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、第21条に規定する外部資金獲得インセンティブ、第25条に規定する外部資金獲得支援手当及び第26条に規定する特許権等譲渡支援手当を除く。以下この条において同じ。)の支給定日は、毎月17日とする。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日、土曜日に当たるときは支給定日の前日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは支給定日の翌日に支給する。

2 支給定日においては、前条各号に掲げる年俸制適用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる給与を支給する。

3 基本年俸は、第10条から第15条まで、第17条又は第19条の規定により決定又は改定した額の12分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「基本年俸月額」という。)を当該決定又は改定の日の属する月以降、毎月支給する。ただし、国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)の適用を受ける教員が新たに1号年俸制常勤教員及びURA等となった場合は、第14条に規定する職務給基本額(その者に対して1号年俸制常勤教員及びURA等となった日の属する年に、給与規則第19条に基づき支給される期末手当の支給があった場合は、第14条に規定する職務給基本額から、その支給があった期末手当の額を控除した額)を、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日以後の12月31日(有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等にあってはURA等となった日以後の3月31日)までの月数で除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を「第14条の規定により決定した額の12分の1に相当する額」と読み替えて支給するものとする。

4 2号年俸制常勤教員に係る成績給は、第18条の規定により決定した成績給の額の12分の1に相当する額(以下「成績給月額」という。)を当該決定の日の属する月以降、毎月支給する。

5 給与は毎月末を締切日とし、欠勤等の事由により、第1項の規定に基づき支給した給与の額と本来支給すべき給与の額との間に過不足が生じた場合には、原則として当該欠勤等の事由が生じた月の翌月の給与においてこれを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する給与を速やかに支給する。年俸制適用職員が離職(退職(死亡を含む)し又は解雇されることをいう。以下同じ。)し請求があったとき、又は大学が特に必要と認めたときも同様とする。

(1) 年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したことにより費用を必要とするとき。

(2) 年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

7 年次業績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当の支給日は、12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

8 年度一時金の支給日は、4月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

9 前項の規定にかかわらず、年次業績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当については、大学の財務状況等その他やむを得ない事由により、これを支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。

(給与の支給原則等)

第5条 給与は、年俸制適用職員に直接その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条第1項ただし書に基づく協定に定めるものは、給与からこれを控除して支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、年俸制適用職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第6条 月の途中で、次の各号のいずれかに該当することとなった者には、日割計算で当該月分の基本年俸月額(2号年俸制常勤教員にあっては当該月分の基本年俸月額及び成績給月額。以下この条において同じ。)を支給する。

(1) 年俸制適用職員となった者

(2) 基本年俸月額又は成績給月額に変動を生じた者

(3) 離職した者

(4) 育児休業した者、介護休業した者、休職に付された者又はこれらから復帰、復職した者

2 前項の日割計算は、前項各号のいずれかに該当することとなった日の属する月の総日数から就業規則第37条に規定する休日又は特任教員等就業規則第21条、特任専門職就業規則第31条、有期雇用URA等就業規則第21条若しくは特定教職員就業規則第22条に規定する勤務を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 第1項の規定にかかわらず、年俸制適用職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本年俸月額及び成績給月額を支給する。

4 前3項の規定は、基本年俸の調整額、特定業務手当、初任給調整手当及び地域手当(第1項第4号に該当する者にあっては、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を含む。)の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 1号年俸制常勤教員及びURA等の第27条第28条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該1号年俸制常勤教員及びURA等に係る基本年俸月額、基本年俸月額に対する地域手当、特定業務手当及び初任給調整手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

2 2号年俸制常勤教員の第27条第28条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該2号年俸制常勤教員に係る基本年俸月額、基本年俸の調整額及びこれらの給与に対する地域手当、成績給月額、特定業務手当及び初任給調整手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

3 年俸制特任教員等の第27条第28条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該年俸制特任教員等に係る基本年俸月額及び特定業務手当の月額の合計額を、当該年俸制特任教員等の雇用契約の期間の開始日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

(端数計算)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規則により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

第2章 1号年俸制常勤教員及びURA等

第1節 基本年俸

(基本年俸)

第10条 1号年俸制常勤教員及びURA等に支給する基本年俸は、基本給及び職務給の合計額とする。

2 基本年俸の支払期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等に係る基本年俸の支払期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、基本年俸の支払期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の基本年俸の支払期間の始期は、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日とする。

4 第1項の規定にかかわらず、給与規則の適用を受ける教員が新たに1号年俸制常勤教員となった場合において、この者に係る基本給、業績変動額及び職務給調整額の月額の合計額に12を乗じて得た額が、1号年俸制常勤教員となった日の前日において受けていた基本給月額及び基本給の調整額の合計額に12を乗じて得た額に達しないこととなる職員には、第1項の規定による基本年俸に、その差額に相当する額(以下「現給保障額」という。)を加算した額を基本年俸とする。この場合において、第14条第2項中「職務給調整額の月額の合計額」とあるのは「職務給調整額の月額の合計額に現給保障額を12で除した額を加算した額」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、2号年俸制常勤教員が新たに1号年俸制常勤教員となった場合において、この者に係る基本給、業績変動額及び職務給調整額の月額の合計額に12を乗じて得た額が、1号年俸制常勤教員となった日の前日において受けていた基本年俸月額及び基本年俸の調整額の合計額に12を乗じて得た額に達しないこととなる職員には、第1項の規定による基本年俸に、その差額に相当する額を基本年俸とする。この場合において、第14条第2項中「職務給調整額の月額の合計額」とあるのは「職務給調整額の月額の合計額に現給保障額を12で除した加算した額」と読み替えるものとする。

6 1日若しくは1週間の所定勤務時間が常勤職員より短いURA等の基本年俸は、次条から第15条までの規定により決定される基本年俸を基礎とし、当該者の所定勤務時間に応じて学長が決定する。

7 この条から第15条までの規定にかかわらず、URA等にあっては、役員会の承認を得たときは、これらの規定によらず、基本年俸を決定することができる。

(基本給)

第11条 新たに1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の基本給は、当該者の経験等に応じ、別表第1の基本給号給表に規定する号給により決定する。

2 基本給は、毎年1月1日(有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等にあっては毎年4月1日)に、1号上位の号給に改定するものとする。ただし、学長が別に定める事由に該当する場合はこの限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、改正を行わないことがある。

4 別表第1に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(職務給)

第12条 職務給は、業績変動額、職務給基本額及び職務給調整額の合計額とする。

(業績変動額)

第13条 1号年俸制常勤教員及びURA等として採用された者の業績変動額は、当該者の職名及び経験等を考慮して、別表第2の業績変動額号給表に規定する号給により決定する。

2 次に掲げる者の業績変動額は、当該者の職名及び経験等のほか、その者が受けていた業績変動額等を考慮して、別表第2の業績変動額号給表に規定する号給により決定する。

(1) 在職期間中に年俸制の適用を受けない者から1号年俸制常勤教員及びURA等となった者

(2) 1号年俸制常勤教員及びURA等としての在職期間中に就業規則第9条及び有期雇用URA等就業規則第7条の3の規定により昇任した者

(3) 1号年俸制常勤教員であって、国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定。以下「任期規則」という。)の規定により再任された者

3 前2項の規定により決定した1号年俸制常勤教員及びURA等の業績変動額は、その者の業績評価に基づき改定することがある。

4 前項の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、改定を行わないことがある。

5 別表第2の業績変動額号給表に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(職務給基本額)

第14条 職務給基本額は、基礎額に、100分の250を乗じて得た額(教授の職にある者のうち副学長及び研究科長である者(以下「副学長等」という。)にあっては100分の210を乗じて得た額)とする。

2 前項の基礎額は、毎年1月1日(有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等にあっては毎年4月1日、基本年俸の支払期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者においては、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日)において、1号年俸制常勤教員及びURA等が受けるべき基本給の月額、業績変動額の月額及び職務給調整額の月額の合計額に相当する額(以下「基本給等の月額」という。)並びに扶養手当の月額及びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 別表第3に定める職にある者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給等の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額を第1項の基礎額とする。ただし、副学長等にあっては、前項に規定する合計額に役職段階別加算額を加算した額に、基本給の月額及び業績変動額の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額を第1項の基礎額とする。

(職務給調整額)

第15条 職務給調整額は、1号年俸制常勤教員及びURA等のうち、別表第4の左欄に掲げる者に支給するものとし、その調整数はそれぞれ同表の右欄に掲げる数とする。

2 前項の職務給調整額は、1号年俸制常勤教員及びURA等の職名に応じて、別表第5に掲げる調整基本額に前項の調整数を乗じて得た額とする。

第2節 年次業績給

(年次業績給)

第16条 年次業績給は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する1号年俸制常勤教員及びURA等に対し、その者の勤務成績に応じてこれを支給する。これらの基準日前1か月以内に離職した1号年俸制常勤教員及びURA等についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、大学の財務状況等その他やむを得ない事由により、年次業績給を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。

3 年次業績給の額は、年次業績給基礎額に、基準日以前1年以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じた別表第6の割合に学長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項の年次業績給基礎額は、基準日現在において1号年俸制常勤教員及びURA等が受けるべき基本給等の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第14条第3項の規定は、別表第3に定める職にある者に係る年次業績給基礎額について準用する。この場合において、「第1項の基礎額」とあるのは「第3項の年次業績給基礎額」と読み替えるものとする。

6 前3項の規定にかかわらず、第2条第1号ロの規定により1号年俸制常勤教員となった者にあっては、適用となった日の属する年の年次業績給の額は、前3項の規定に基づき算出した額から、給与規則第20条の規定に基づきその年に支給された勤勉手当及び第18条の規定に基づき支給された成績給のうち同条に規定する成績給基礎額に100分の250を乗じた額を控除して得た額とする。

7 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、基準日に係る年次業績給(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた年次業績給)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに、就業規則第55条第4号の規定による諭旨解雇又は同条第5号若しくは有期雇用URA等就業規則第38条第1項の規定による懲戒解雇の処分を受けた1号年俸制常勤教員及びURA等

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに就業規則第19条又は有期雇用URA等就業規則第10条の規定により解雇した1号年俸制常勤教員及びURA等(就業規則第19条第2項第4号又は有期雇用URA等就業規則第10条第2項第4号の規定により解雇した者を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した1号年俸制常勤教員及びURA等(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までに拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次項第1号の規定により年次業績給の支給を一時差し止める処分を受けた1号年俸制常勤教員及びURA等(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

8 支給日に年次業績給を支給することとされていた1号年俸制常勤教員及びURA等で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該年次業績給の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し年次業績給を支給することが、年次業績給に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

9 前項の規定による年次業績給の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その取消しを申し立てることができる。

10 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る年次業績給の基準日から起算して一年を経過した場合

第3章 2号年俸制常勤教員

第1節 基本年俸

(基本年俸)

第17条 2号年俸制常勤教員の基本年俸は、当該者の職名、学歴、免許、資格、職務経験等(以下「職名等」という。)のほか、他の年俸制適用職員との均衡を考慮して、別表第7の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる2号年俸制常勤教員の基本年俸は、当該者の職名等のほか、その者の業績、成果、能力等を考慮して、別表第7の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。

(1) 2号年俸制常勤教員としての在職期間中に就業規則第9条の規定により昇任し、かつ、昇任後も引き続き2号年俸制常勤教員である者

(2) 任期規則の規定により引き続き2号年俸制常勤教員として再任された者

3 前2項の規定により決定した2号年俸制常勤教員の基本年俸は、その者の業績評価に基づき改定することがある。

4 別表第7の基本年俸号給表に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

5 前4項の規定による基本年俸の支払期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

6 前項の規定にかかわらず、基本年俸の支払期間の途中で2号年俸制常勤教員となった者の基本年俸の支払期間の始期は、2号年俸制常勤教員となった日とする。

第2節 成績給

(成績給)

第18条 成績給の額は、成績給基礎額に、2号年俸制常勤教員の業績評価に基づき決定した別表第8に掲げる成績区分に応じた成績率の範囲内で学長が決定した成績率を乗じて得た額とする。

2 前項の成績給の支払期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、成績給の支払期間の途中で2号年俸制常勤教員となった者の成績給の支払期間の始期は、2号年俸制常勤教員となった日とする。

4 第1項の規定にかかわらず、2号年俸制常勤教員としての在職期間中に就業規則第9条の規定により昇任した者(第2条第1号ロの規定を適用され、1号年俸制常勤教員となった者を除く。)の成績区分は、昇任の日以前の業績等を総合的に勘案して決定する。

5 第1項の成績給基礎額は、業績評価の期間が終了した後最初の1月1日における2号年俸制常勤教員の基本年俸月額及び基本年俸の調整額の合計額(以下「基本年俸の月額」という。)、基本年俸の月額に対する地域手当の月額並びに次項の規定により算出した役職段階別加算額の合計額とする。

6 役職段階別加算額は、基本年俸の月額及び基本年俸の月額に対する地域手当の月額の合計額に、職名に応じて別表第3に掲げる加算割合を乗じて得た額とする。

7 第5項の規定にかかわらず、教授のうち副学長又は研究科長の職にある者にあっては、同項に規定する成績給基礎額に、基本年俸月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額を第1項の成績給基礎額とする。

第4章 年俸制特任教員等

(基本年俸)

第19条 新たに年俸制特任教員等として採用された者の基本年俸は、当該者の職名等のほか、他の年俸制特任教員等との均衡を考慮して、別表第9の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。

2 年俸制特任教員等として雇用契約を更新した者の基本年俸は、当該者の職名等のほか、その者の業績、成果、能力等を考慮して、別表第9の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。

3 前2項の規定にかかわらず、1日若しくは1週間の所定勤務時間が常勤職員より短い年俸制特任教員等の基本年俸は、同項の規定により決定される基本年俸を基礎とし、当該者の所定勤務時間に応じて学長が決定する。

4 前3項の規定にかかわらず、役員会の承認を得たときは、別表第9の基本年俸号給表に規定する号給の最高の号給から最低の号給までの範囲によらず、号給を決定することができる。

5 別表第9の基本年俸号給表に規定する号給の額は、給与規則の改正状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

6 前5項の規定による基本年俸の支払期間は、当該年俸制特任教員等に係る雇用契約の期間とする。

7 前項の規定にかかわらず、基本年俸の支払期間の途中で年俸制特任教員等となった者の基本年俸の支払期間の始期は、年俸制特任教員等となった日とする。

第5章 インセンティブ

(国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ)

第20条 国際的学術論文・世界的受賞インセンティブは、基準日に在職する1号年俸制常勤教員及び2号年俸制常勤教員(以下「年俸制常勤教員」という。)に対して、これを支給する。

2 国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの額は、学術論文の国際的な学術雑誌への掲載状況等及びノーベル賞その他の世界的な賞の受賞状況を勘案して決定する。

3 前項の規定による国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で年俸制常勤教員となった者の計算対象期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。

5 第16条第7項から第10項までの規定は、第1項の国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの支給について準用する。この場合において、これらの規定中「年次業績給」とあるのは「国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ」と、「1号年俸制常勤教員及びURA等」とあるのは「年俸制常勤教員」と、「基準日前1か月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。

(外部資金獲得インセンティブ)

第21条 外部資金獲得インセンティブは、基準日に在職する年俸制常勤教員に対して、これを支給する。

2 外部資金獲得インセンティブの額は、年俸制常勤教員が研究代表者として獲得し、又は研究分担者として分担した外部資金に係る間接経費の10%に相当する額とする。ただし、当該外部資金が複数の年俸制常勤教員の分担によるものであるときは、当該複数の年俸制常勤教員による申出を経て、間接経費の10%の範囲内で学長が決定する額とする。

3 前項の規定による外部資金獲得インセンティブの計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で年俸制常勤教員となった者の計算対象期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。

5 第16条第7項から第10項までの規定は、第1項の外部資金獲得インセンティブの支給について準用する。この場合において、これらの規定中「年次業績給」とあるのは「外部資金獲得インセンティブ」と、「1号年俸制常勤教員及びURA等」とあるのは「年俸制常勤教員」と、「基準日前1か月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。

6 前5項の規定にかかわらず、外部資金獲得支援手当又は特許権等譲渡支援手当を支給されている者には、外部資金獲得インセンティブを支給しない。

第6章 諸手当等

(基本年俸の調整額)

第22条 基本年俸の調整額は、2号年俸制常勤教員のうち、別表第10の左欄に掲げる者に支給するものとし、その調整数はそれぞれ同表の右欄に掲げる数とする。

2 前項の調整額は、2号年俸制常勤教員の職名に応じて、別表第5に掲げる調整基本額に前項の調整数を乗じて得た額とする。

(諸手当)

第23条 年俸制適用職員の諸手当は、特定業務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、外部資金獲得支援手当、特許権等譲渡支援手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、宿日直手当、特定業務職員特別勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、プログラム担当職員手当、クロスアポイントメント手当、連携事業担当職員手当及び研究代表者等特別手当とし、別表第11の左欄に掲げる職名の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる諸手当を支給する。

(地域手当)

第24条 地域手当の月額は、基本給、業績変動額、職務給調整額、特定業務手当及び扶養手当の月額の合計額(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、基本年俸の調整額、特定業務手当及び扶養手当の月額の合計額。以下「地域手当基礎額」という。)に給与規則第26条第2項に規定する割合(以下「本学における支給割合」という。)を乗じて得た額とする。

2 本学に在職する年俸制常勤教員及びURA等が6か月を超えて本学が所在する以外の地域で勤務することを命ぜられた場合において、当該勤務地における国家公務員に適用される地域手当の支給割合が本学における支給割合を超えるときは、前項の規定にかかわらず、地域手当の月額は、地域手当基礎額に当該勤務地における国家公務員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。

3 国等の職員であった者が引き続き年俸制常勤教員及びURA等に採用された場合(採用の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を越えて在勤していた場合に限る。)において、採用の日の前日に受けていた地域手当に相当する手当の支給割合が本学における支給割合を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、地域手当基礎額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。

(1) 採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用の日の前日の支給割合

(2) 採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合(当該割合が本学における支給割合以下となるときは、本学における支給割合)

(3) 採用の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の60を乗じて得た割合(当該割合が本学における支給割合以下となるときは、本学における支給割合)

4 地域手当に関し、前3項の規定に定めのない事項については、国家公務員の例を参考にこれを支給する。

(外部資金獲得支援手当)

第25条 外部資金獲得支援手当は、基準日に在職する1号年俸制常勤教員(学長が別に定める者に限る。以下この条において同じ。)及びURA等に対して、これを支給する。

2 外部資金獲得支援手当の額は、1号年俸制常勤教員及びURA等が獲得を支援した外部資金に係る間接経費の5%の範囲内で、学長が獲得に係る貢献度を勘案して決定する。

3 前項の規定による外部資金獲得支援手当の計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の計算対象期間の始期は、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日とする。

5 第16条第7項から第10項までの規定は、第1項の外部資金獲得支援手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「年次業績給」とあるのは「外部資金獲得支援手当」と、「基準日前1か月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。

6 前5項の規定にかかわらず、外部資金獲得インセンティブを支給されている者には、外部資金獲得支援手当を支給しない。

(特許権等譲渡支援手当)

第26条 特許権等譲渡支援手当は、基準日に在職する1号年俸制常勤教員(学長が別に定める者に限る。以下この条において同じ。)及びURA等に対して、これを支給する。

2 特許権等譲渡支援手当の額は、1号年俸制常勤教員及びURA等が実施その他の活用又は持分譲渡(以下「実施活用等」という。)の支援を行った特許権等(国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定)第2条及び第27条に規定する権利のうち、同規則第7条又は第13条の規定に基づき本学に帰属した権利、同規則第28条に規定するノウハウのうち、同規則第29条の規定に基づき本学が承継したノウハウ、国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条に規定する成果有体物のうち、同規則第3条の規定に基づき本学に帰属した権利並びに国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則(平成27年7月23日制定)第2条に規定する権利のうち、同規則第3条の規定に基づき本学が保有する権利をいう。以下同じ。)に係る収入の10%の範囲内で、学長が実施活用等に係る貢献度を勘案して決定する。

3 前項の規定による特許権等譲渡支援手当の計算対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で1号年俸制常勤教員及びURA等となった者の計算対象期間の始期は、1号年俸制常勤教員及びURA等となった日とする。

5 第16条第7項から第10項までの規定は、第1項の特許権等譲渡支援手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「年次業績給」とあるのは「特許権等譲渡支援手当」と、「基準日前1か月以内又は基準日」とあるのは「基準日」と読み替えるものとする。

6 前5項の規定にかかわらず、外部資金獲得インセンティブを支給されている者には、特許権等譲渡支援手当を支給しない。

(超過勤務手当)

第27条 就業規則第32条若しくは第33条、特任教員等就業規則第19条の3、特任専門職就業規則第28条、有期雇用URA等就業規則第18条又は特定教職員就業規則第19条の規定に基づき、時間外勤務を命ぜられた年俸制適用職員には、当該時間外勤務を命ぜられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。以下同じ。)において行われた場合は、100分の150)を、超過勤務手当として支給する。ただし、URA等及び年俸制特任教員等については、時間外勤務を命じたことによる勤務時間が1日につき7時間45分又は1週間につき38時間45分を超えるまでは、当該時間外勤務を命ぜられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を超過勤務手当として支給する。

2 前項及び次条の規定にかかわらず、時間外勤務を命ぜられた時間(就業規則第37条に規定する休日(労基法第35条に規定する休日を除く。)又は特任教員等就業規則第21条、特任専門職就業規則第31条、有期雇用URA等就業規則第21条若しくは特定教職員就業規則第22条に規定する勤務を割り振らない日(労基法第35条に規定する休日を除く。)に勤務を命ぜられた時間を含む。)が当該月につき60時間を超えることとなる場合は、当該超える時間については、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を、超過勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、特定業務手当を支給されている者には、超過勤務手当を支給しない。

(休日手当)

第28条 労基法第35条に規定する休日に勤務を命ぜられた年俸制適用職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特定業務手当を支給されている者には、休日手当を支給しない。

(その他の手当)

第29条 第23条に規定する諸手当(地域手当、外部資金獲得支援手当、特許権等譲渡支援手当、超過勤務手当及び休日手当を除く。)は、給与規則第23条から第25条まで、第27条から第29条まで、第32条から第32条の5まで及び第32条の7から第32条の9までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、給与規則第25条第3項の規定中「一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)」とあるのは「教授の職にある者(以下この条において「教授」という。)」と、同条第6項第4号及び第6号中「一般職8級職員等」とあるのは「教授」と読み替える。

第7章 年度一時金

(年度一時金)

第29条の2 一の年度において、有期雇用URA等就業規則の適用を受けるURA等としての在職期間が6月を超えた者には、年度一時金を支給する。

2 年度一時金の額は、基本給及び業績変動額の月額の合計額に100分の83.7を乗じて得た額とする。

3 第1項の在職期間には、有期雇用URA等就業規則第7条の2に規定する休職の期間を含まない。

4 前3項の規定にかかわらず、URA等が第4条第8項に規定する年度一時金の支給日において、就業規則の適用を受けている場合は、年度一時金を支給しない。

第8章 給与の特例等

(休職期間中等の年俸制適用職員の給与)

第30条 年俸制常勤教員及びURA等(就業規則の適用を受ける者に限る。以下第7項までにおいて同じ。)が業務上又は通勤途上の災害による心身の故障により、療養のため、就業規則第12条第1項第1号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の100を、その休職の期間中、支給する。

2 年俸制常勤教員及びURA等が心身の故障(前項の規定に該当する場合を除く。)により、療養のため、就業規則第12条第1項第1号の規定により休職とされた場合には、その休職の期間が満1年に達するまでは、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の80を支給する。

3 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第12条第1項第2号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を、その休職の期間中、支給する。

4 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第12条第1項第4号及び第5号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の70以内を、その休職の期間中、支給する。

5 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第12条第1項第6号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、扶養手当、地域手当及び住居手当(2号年俸制常勤教員にあっては基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当)のそれぞれ100分の70以内(当該年俸制常勤教員及びURA等が業務上又は通勤途上の災害にあったと思料される場合には100分の100以内)を、その休職の期間中、支給する。

6 前5項に規定する場合を除くほか、休職期間中の年俸制常勤教員及びURA等に対しては、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

7 年俸制常勤教員及びURA等が就業規則第50条に規定する育児休業又は同規則第51条に規定する介護休業をしている期間中は、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当を除き、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

8 休職期間中のURA等(就業規則の適用を受ける者を除く。以下次項において同じ。)及び年俸制特任教員等に対しては、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

9 URA等及び年俸制特任教員等が育児休業又は介護休業をしている期間中は、外部資金獲得支援手当及び特許権等譲渡支援手当を除き、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

(離職時の給与)

第31条 年俸制適用職員が離職したときは、当該離職の日の属する月の翌月以降の給与は支給しない。

(給与の減額)

第32条 年俸制適用職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。

2 年俸制常勤教員及びURA等(就業規則の適用を受ける者に限る。以下この条において同じ。)に係る一の特定病気休暇(就業規則第45条第2項に規定する特定病気休暇をいう。以下この条において同じ。)の期間が除外日(同項に規定する除外日をいう。以下この条において同じ。)を除いて連続して90日に達した日の翌日以降において、当該年俸制常勤教員及びURA等が同条第4項又は第5項の規定によって承認された他の特定病気休暇により勤務しなかったときは、当該他の特定病気休暇の日(1日の勤務時間のすべてを当該他の特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。)につき、基本年俸月額の半額及び成績給月額から基本年俸月額を半額として得られる成績給月額を減じた額を減ずる。

3 年俸制常勤教員及びURA等が就業禁止(就業規則第62条に規定する就業禁止をいう。以下この条において同じ。)の措置を受けた場合において、当該就業禁止の措置の開始の日から起算して連続して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における就業禁止の措置の日(1日の勤務時間のすべてを就業禁止の措置により勤務しなかった日に限る。)につき、基本年俸月額の半額及び成績給月額から基本年俸月額を半額として得られる成績給月額を減じた額を減ずる。

4 前項の勤務しない期間には、就業禁止の措置の日(1日の勤務時間の一部を就業規則の措置により勤務しない日を含む。)、就業禁止の措置の期間中の休日、代休日その他の病気休暇(就業規則第45条第2項各号に規定する病気休暇をいう。)の日以外の勤務しない日(年次休暇又は特別休暇を取得した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等(同条第3項に規定する部分休業等をいう。)の時間がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等の時間以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)を含む。)が含まれるものとする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は、給与規則の例を参考に学長が定める。

1 この規則は、平成26年10月9日から施行する。

2 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制給与の適用に関する規則(平成26年3月27日制定)は、廃止する。

(平成26年12月2日)

この規則は、平成26年12月2日から施行する。

(平成27年1月29日)

この規則は平成27年1月29日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

1 この規則は平成28年4月1日(以下「施行日という」から施行する。)

2 施行日の前日において年俸制特任教員等であった者のうち、施行日においてURAとなった者の基本年俸の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の基本年俸の額と同額とする。

(平成28年7月28日)

この規則は、平成28年7月28日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成28年11月24日)

この規則は、平成28年11月24日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年3月9日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日)

この規則は、平成30年3月9日から施行する。ただし、別表第2、別表第3及び別表第7の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

1 この規則は、令和3年3月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この規則の適用日から令和2年11月30日までの間に新たに1号年俸制常勤教員となった場合において、第4条第3項ただし書きの規定により職務給基本額を支給する場合の職務給基本月額の算出については、なお従前の例により計算するものとする。

(令和4年5月26日)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年11月24日)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年11月24日)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第11条、第13条及び第16条第6項の改正規定については、令和5年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第14条及び第18条の規定は令和5年1月1日から適用する。

(令和6年3月28日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日)

1 この規則は、令和7年2月13日から施行する。ただし、第11条、第13条、第16条第6項及び第17条の改正規定については、令和6年4月1日から適用し、第21条第6項、第25条、第26条、第30条第7項、別表第4、別表第10及び別表第11の改定規定については、令和7年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第14条及び第18条の規定は令和6年1月1日から適用する。

(令和7年3月13日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)前において国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける教員から新たに1号年俸制常勤教員となった(以下この項において「1号切替」という。)職員のうち、切替日において当該職員が教授である場合の切替日における基本給、業績変動額及び職務給調整額の月額の合計額に12を乗じて得た額(以下次項において「現給保障比較額」という。)が、その者の切替日前に行われた1号切替がないものとし、かつ、切替日に1号切替をしたものとして受けることとなる基本給月額及び基本給の調整額の合計額に12を乗じて得た額(以下次項において「現給保障基礎額」という。)に達しないこととなる職員については、第10条第1項の規定による基本年俸に、その差額に相当する額(以下「現給保障額」という。)を加算した額を基本年俸とする。この場合において、第14条第2項中「職務給調整額の月額の合計額」とあるのは「職務給調整額の月額の合計額に現給保障額を12で除した額を加算した額」と読み替えるものとする。

3 前項の規定による現給保障額の計算は、第11条第2項の規定による基本給の改定日(以下この項において「改定日」という。)において当該改定日に受けることとなる現給保障比較額と現給保障基礎額をもとに行うものとし、切替日以後の改定日ごとに現給保障比較額が現給保障基礎額と同額又は超えることとなるまで行うものとする。

(令和7年5月30日)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年9月25日)

この規則は、令和7年9月25日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

基本給号給表

号給

金額


1

2,349,600

195,800

2

2,419,200

201,600

3

2,498,400

208,200

4

2,582,400

215,200

5

2,653,200

221,100

6

2,719,200

226,600

7

2,781,600

231,800

8

2,830,800

235,900

9

2,582,400

237,700

10

2,876,400

239,700

11

2,889,600

240,800

12

2,902,800

241,900

13

2,916,000

243,000

14

2,929,200

244,100

15

2,950,800

245,900

16

2,964,000

247,000

17

2,979,600

248,300

18

2,998,800

249,900

19

3,020,400

251,700

20

3,043,200

253,600

21

3,058,800

254,900

22

3,074,400

256,200

23

3,088,800

257,400

24

3,103,200

258,600

25

3,124,800

260,400

26

3,138,000

261,500

27

3,151,200

262,600

28

3,165,600

263,800

29

3,181,200

265,100

30

3,206,400

267,200

31

3,223,200

268,600

※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。

別表第2(第13条関係)

業績変動額号給表

職名

号給

教授

准教授

講師

助教

助手


1

1,474,800

122,900

1,447,200

120,600

1,437,600

119,800

1,318,800

109,900

289,200

24,100

2

1,888,800

157,400

1,861,200

155,100

1,632,000

136,000

1,352,400

112,700

352,800

29,400

3

2,132,400

177,700

2,103,600

175,300

1,782,000

148,500

1,369,200

114,100

372,000

31,000

4

2,340,000

195,000

2,211,600

184,300

1,911,600

159,300

1,378,800

114,900

495,600

41,300

5

2,674,800

222,900

2,312,400

192,700

2,017,200

168,100

1,394,400

116,200

586,800

48,900

6

2,853,600

237,800

2,385,600

198,800

2,092,800

174,400

1,412,400

117,700

607,200

50,600

7

3,022,800

251,900

2,469,600

205,800

2,106,000

175,500

1,431,600

119,300

610,800

50,900

8

3,177,600

264,800

2,510,400

209,200

2,108,400

175,700

1,444,800

120,400

612,000

51,000

9

3,302,400

275,200

2,511,600

209,300

2,109,600

175,800

1,458,000

121,500

625,200

52,100

10

3,417,600

284,800

2,515,200

209,600

2,112,000

176,000

1,473,600

122,800

630,000

52,500

11

3,498,000

291,500




632,400

52,700

12

3,541,200

295,100




636,000

53,000

13

3,542,400

295,200





14

3,586,800

298,900





15

3,619,200

301,600





16

3,644,400

303,700





17

3,667,200

305,600





職名

号給

シニア・リサーチ・アドミニストレーター

リサーチ・アドミニストレーター


1

1,447,200

120,600

1,318,800

109,900

2

1,861,200

155,100

1,352,400

112,700

3

2,103,600

175,300

1,369,200

114,100

4

2,211,600

184,300

1,378,800

114,900

5

2,312,400

192,700

1,394,400

116,200

6

2,385,600

198,800

1,412,400

117,700

7

2,469,600

205,800

1,431,600

119,300

8

2,510,400

209,200

1,444,800

120,400

9

2,511,600

209,300

1,458,000

121,500

10

2,515,200

209,600

1,473,600

122,800

※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。

別表第3(第14条関係及び第18条関係)

職名

加算割合

教授

100分の15

准教授・講師

100分の10

助教

100分の5

職名

加算割合

シニア・リサーチ・アドミニストレーター

100分の10

リサーチ・アドミニストレーター

100分の5

別表第4(第15条関係)

適用区分

調整数

教授、准教授、講師、助教のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者で、大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当する者、又は主任として学生に対する研究指導を担当する者

1

教授、准教授、講師、助教のうち、学長が必要と認める学内組織における管理運営業務及び専門的業務を担当する者(上に掲げる者を除く。)

大学院研究科の学生を直接指導する助手

適用区分

調整数

URA等のうち、産学公連携推進センターにおいて、専門的業務を担当する者

1

別表第5(第15条関係及び第22条関係)

職名

調整基本額


助教・助手

126,000

10,500

講師

142,800

11,900

准教授

152,400

12,700

教授

180,000

15,000

職名

調整基本額


リサーチ・アドミニストレーター

126,000

10,500

シニア・リサーチ・アドミニストレーター

152,400

12,700

※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。

別表第6(第16条関係)

勤務期間

割合

12か月

100分の100

11か月以上12か月未満

100分の95

10か月以上11か月未満

100分の90

9か月以上10か月未満

100分の80

8か月以上9か月未満

100分の70

7か月以上8か月未満

100分の60

6か月以上7か月未満

100分の50

5か月以上6か月未満

100分の40

4か月以上5か月未満

100分の30

3か月以上4か月未満

100分の20

2か月以上3か月未満

100分の15

1か月以上2か月未満

100分の10

1か月未満

100分の5

別表第7(第17条関係)

2号年俸制常勤教員基本年俸号給表

職名

号給

教授

准教授・講師

助教・助手


1

6,120,000

510,000

5,040,000

420,000

3,600,000

300,000

2

6,240,000

520,000

5,160,000

430,000

3,720,000

310,000

3

6,360,000

530,000

5,280,000

440,000

3,840,000

320,000

4

6,480,000

540,000

5,400,000

450,000

3,960,000

330,000

5

6,600,000

550,000

5,520,000

460,000

4,080,000

340,000

6

6,720,000

560,000

5,640,000

470,000

4,200,000

350,000

7

6,840,000

570,000

5,760,000

480,000

4,320,000

360,000

8

6,960,000

580,000

5,880,000

490,000

4,440,000

370,000

9

7,080,000

590,000

6,000,000

500,000

4,560,000

380,000

10

7,800,000

650,000


4,680,000

390,000

11

8,280,000

690,000


4,800,000

400,000

12

8,760,000

730,000



13

9,240,000

770,000



14

9,840,000

820,000



※ 上段は12か月相当分の年俸額(基本年俸)を指し、下段は基本年俸の額の12分の1に相当する額(基本年俸月額)を指す。

別表第8(第18条関係)

成績区分

成績率

S++

100分の904

S+

100分の772以上100分の904未満

S

100分の652以上100分の772未満

A++

100分の572以上100分の652未満

A+

100分の532以上100分の572未満

A

100分の492以上100分の532未満

B

100分の452以上100分の492未満

C

100分の314以上100分の452未満

D

100分の260以上100分の314未満

E

100分の260未満

別表第9(第19条関係)

年俸制特任教員等基本年俸号給表

職名

号給

特任教授

特任准教授・特任講師

特任助教

特任助手・特任研究員

特任専門職


1

9,000,000

750,000

6,480,000

540,000

4,560,000

380,000

2,640,000

220,000

3,960,000

330,000

2

10,200,000

850,000

6,600,000

550,000

4,680,000

390,000

2,760,000

230,000

4,560,000

380,000

3

11,400,000

950,000

6,720,000

560,000

4,800,000

400,000

2,880,000

240,000

5,160,000

430,000

4

12,600,000

1,050,000

6,840,000

570,000

4,920,000

410,000

3,000,000

250,000

5,760,000

480,000

5

13,800,000

1,150,000

6,960,000

580,000

5,040,000

420,000

3,120,000

260,000

6,360,000

530,000

6

15,000,000

1,250,000

7,080,000

590,000

5,160,000

430,000

3,240,000

270,000

6,960,000

580,000

7

16,200,000

1,350,000

7,200,000

600,000

5,280,000

440,000

3,360,000

280,000

7,560,000

630,000

8

17,400,000

1,450,000

7,320,000

610,000

5,400,000

450,000

3,480,000

290,000

8,160,000

680,000

9

18,600,000

1,550,000

7,440,000

620,000

5,520,000

460,000

3,600,000

300,000

8,760,000

730,000

10

19,800,000

1,650,000

7,560,000

630,000

5,640,000

470,000

3,720,000

310,000

9,360,000

780,000

11

21,000,000

1,750,000

7,680,000

640,000

5,760,000

480,000

3,840,000

320,000


12


7,800,000

650,000

5,880,000

490,000

3,960,000

330,000


13


7,920,000

660,000

6,000,000

500,000

4,080,000

340,000


14


8,040,000

670,000

6,120,000

510,000

4,200,000

350,000


15


8,160,000

680,000

6,240,000

520,000

4,320,000

360,000


16


8,280,000

690,000

6,360,000

530,000

4,440,000

370,000


17


8,400,000

700,000




18


8,520,000

710,000




19


8,640,000

720,000




20


8,760,000

730,000




21


8,880,000

740,000




職名

号給

特定教授

特定准教授

特定講師

特定助教

特定事務職員

特定技術職員


1

3,720,000

310,000

3,480,000

290,000

3,240,000

270,000

3,000,000

250,000

3,360,000

280,000

2

3,840,000

320,000

3,600,000

300,000

3,360,000

280,000

3,120,000

260,000

3,480,000

290,000

3

3,960,000

330,000

3,720,000

310,000

3,480,000

290,000

3,240,000

270,000

3,600,000

300,000

※上段は12か月相当分の年額を指し、下段は年額の12分の1に相当する月額を指す。

別表第10(第22条関係)

適用区分

調整数

教授、准教授、講師のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者で、大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当し、主任として4名以上の博士後期課程の学生の研究指導を担当する者

3

教授、准教授、講師、助教のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者で、大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当する者、又は主任として学生に対する研究指導を担当する者

2

教授、准教授、講師、助教のうち、学長が必要と認める学内組織における管理運営業務及び専門的業務を担当する者(上に掲げる者を除く。)

2

大学院研究科の学生を直接指導する助手

1

別表第11(第23条関係)

職名

諸手当の種類

教授

准教授

講師

助教

助手

特定業務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、外部資金獲得支援手当、特許権等譲渡支援手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、宿日直手当、特定業務職員特別勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、プログラム担当職員手当、クロスアポイントメント手当、連携事業担当職員手当、研究代表者等特別手当

特任教授

特任准教授

特任講師

特任助教

特任助手

特任研究員

特定教授

特定准教授

特定講師

特定助教

特定業務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日手当、入試手当、プログラム担当職員手当、クロスアポイントメント手当、連携事業担当職員手当、研究代表者等特別手当

リサーチ・アドミニストレーター

シニア・リサーチ・アドミニストレーター

特定業務手当、扶養手当、地域手当、外部資金獲得支援手当、特許権等譲渡支援手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、宿日直手当、特定業務職員特別勤務手当、プログラム担当職員手当、クロスアポイントメント手当、連携事業担当職員手当

特任専門職

特定事務職員

特定技術職員

特定業務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日手当、プログラム担当職員手当、連携事業担当職員手当

国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則

平成26年10月9日 種別なし

(令和7年9月25日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成26年10月9日 種別なし
平成26年12月2日 種別なし
平成27年1月29日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成28年7月28日 種別なし
平成28年11月24日 種別なし
平成29年3月9日 種別なし
平成29年3月23日 種別なし
平成30年3月9日 種別なし
平成31年3月13日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和2年11月30日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年5月26日 種別なし
令和4年11月24日 種別なし
令和5年3月23日 種別なし
令和5年11月22日 種別なし
令和5年11月24日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし
令和7年3月13日 種別なし
令和7年5月30日 種別なし
令和7年9月25日 種別なし