○国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員勤勉手当支給細則

平成29年9月28日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員就業規則(平成26年1月22日制定。以下「就業規則」という。)第10条に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項を定める。

(勤勉手当の成績率)

第2条 就業規則第10条第1項の学長が定める割合は、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。

成績区分

勤勉手当の成績率

勤務成績が優秀な職員

100分の53.1

勤務成績が良好な職員

100分の51.25

勤務成績が良好でない職員

100分の47.25

戒告の処分を受けた職員

100分の30

減給の処分を受けた職員

100分の25

停職の処分を受けた職員

100分の20

上記以外の職員

100分の35

(成績区分の決定)

第3条 学長は、特定再雇用職員に係る勤務成績評価の結果を踏まえ、当該特定再雇用職員の成績区分を決定する。

(その他)

第4条 この細則に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

附則

この細則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月9日)

1 この細則は、平成30年3月9日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。

成績区分

勤勉手当の成績率

勤務成績が優秀な職員

100分の50.6

勤務成績が良好な職員

100分の45

戒告の処分を受けた職員

100分の29.3

減給の処分を受けた職員

100分の24.2

停職の処分を受けた職員

100分の19

上記以外の職員

100分の31.1

附則(平成31年3月13日)

1 この細則は、平成31年3月13日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

2 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。

成績区分

勤勉手当の成績率

勤務成績が優秀な職員

100分の53.4

勤務成績が良好な職員

100分の47.5

戒告の処分を受けた職員

100分の30.9

減給の処分を受けた職員

100分の25.5

停職の処分を受けた職員

100分の20.1

上記以外の職員

100分の32.8

附則(令和4年11月24日)

1 この細則は、令和4年12月1日から施行する。

2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。

成績区分

勤勉手当の成績率

勤務成績が優秀な職員

100分の55.6

勤務成績が良好な職員

100分の50

勤務成績が良好でない職員

100分の45.7

戒告の処分を受けた職員

100分の29.7

減給の処分を受けた職員

100分の24.7

停職の処分を受けた職員

100分の19.8

上記以外の職員

100分の31.5

附則(令和5年11月24日)

1 この細則は、令和5年12月1日から施行する。

2 令和5年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。

成績区分

勤勉手当の成績率

勤務成績が優秀な職員

100分の55.6

勤務成績が良好な職員

100分の50

勤務成績が良好でない職員

100分の46

戒告の処分を受けた職員

100分の30

減給の処分を受けた職員

100分の25

停職の処分を受けた職員

100分の20

上記以外の職員

100分の35

附則(令和7年2月13日)

1 この細則は、令和7年2月13日から施行する。

2 令和6年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。

成績区分

勤勉手当の成績率

勤務成績が優秀な職員

100分の53.1

勤務成績が良好な職員

100分の51.25

勤務成績が良好でない職員

100分の47.25

戒告の処分を受けた職員

100分の30

減給の処分を受けた職員

100分の25

停職の処分を受けた職員

100分の20

上記以外の職員

100分の35

附則(令和8年1月29日)

1 この細則は、令和8年2月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和7年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。

成績区分

勤勉手当の成績率

勤務成績が優秀な職員

100分の54

勤務成績が良好な職員

100分の52.5

勤務成績が良好でない職員

100分の48.5

戒告の処分を受けた職員

100分の30

減給の処分を受けた職員

100分の25

停職の処分を受けた職員

100分の20

上記以外の職員

100分の35

国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員勤勉手当支給細則

平成29年9月28日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8章 人事
沿革情報
◆ 平成29年9月28日 種別なし
◇ 平成30年3月9日 種別なし
◇ 平成31年3月13日 種別なし
◇ 令和4年11月24日 種別なし
◇ 令和5年11月24日 種別なし
◇ 令和7年2月13日 種別なし
◇ 令和8年1月29日 種別なし