○国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員勤勉手当支給細則
平成29年9月28日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員就業規則(平成26年1月22日制定。以下「就業規則」という。)第10条に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項を定める。
(勤勉手当の成績率)
第2条 就業規則第10条第1項の学長が定める割合は、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 勤勉手当の成績率 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の53.1 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の50 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の46 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の30 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の25 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20 |
上記以外の職員 | 100分の35 |
(成績区分の決定)
第3条 学長は、特定再雇用職員に係る勤務成績評価の結果を踏まえ、当該特定再雇用職員の成績区分を決定する。
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日)
1 この細則は、平成30年3月9日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 勤勉手当の成績率 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の50.6 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の45 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の29.3 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の24.2 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の19 |
上記以外の職員 | 100分の31.1 |
附則(平成31年3月13日)
1 この細則は、平成31年3月13日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
2 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 勤勉手当の成績率 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の53.4 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の47.5 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の30.9 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の25.5 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20.1 |
上記以外の職員 | 100分の32.8 |
附則(令和4年11月24日)
1 この細則は、令和4年12月1日から施行する。
2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 勤勉手当の成績率 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の55.6 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の50 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の45.7 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の29.7 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の24.7 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の19.8 |
上記以外の職員 | 100分の31.5 |
附則(令和5年11月24日)
1 この細則は、令和5年12月1日から施行する。
2 令和5年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 勤勉手当の成績率 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の55.6 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の50 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の46 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の30 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の25 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20 |
上記以外の職員 | 100分の35 |
附則(令和7年2月13日)
1 この細則は、令和7年2月13日から施行する。
2 令和6年12月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、第2条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。
成績区分 | 勤勉手当の成績率 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の53.1 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の51.25 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の47.25 |
戒告の処分を受けた職員 | 100分の30 |
減給の処分を受けた職員 | 100分の25 |
停職の処分を受けた職員 | 100分の20 |
上記以外の職員 | 100分の35 |