○国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員就業規則
平成26年1月22日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第2条第6項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用する特定再雇用職員の就業に関する事項を定めるものとする。
(区分等)
第2条 特定再雇用職員は、その勤務形態に応じ、フルタイム型職員(1週間の所定勤務時間が38時間45分の者をいう。以下同じ。)又はパートタイム型職員(1週間の所定勤務時間が15時間30分から31時間の範囲内の者をいう。以下同じ。)に区分する。ただし、フルタイム型職員として雇用できる期間は、その者の生年月日に応じ、次表の年齢に達する日後最初の4月1日以降の期間とする。
生年月日 | 年齢 |
昭和38年4月1日以前 | 60歳 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 61歳 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 62歳 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 63歳 |
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 64歳 |
2 特定再雇用職員の職種は、事務職員、技術職員又は看護師とする。
3 前項の職種は、特定再雇用職員となる者の免許、資格、職務経験、職務内容等に応じて定めるものとする。
(対象者)
第3条 雇用の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、退職の日又は定年退職の日の翌日から引き続き勤務することを希望する者とする。
(1) 60歳に達した日以降に本学を退職した職員(就業規則第15条第1項第4号又は就業規則第19条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に該当する者(以下「特定事由退職職員」という。)を除く。)
(2) 本学の常勤職員として採用され、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、大学共同利用機関法人人間文化研究機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立美術館において課長以上の職で定年退職した者(定年退職時に、所属機関において特定事由退職職員に相当する者であった者を除く。)
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令等の定めるところによる。
(規則の遵守)
第5条 本学及び特定再雇用職員は、ともに法令及びこの規則を誠実に遵守し、相協力して本学の業務の運営に当たらなければならない。
(権限の委任)
第5条の2 学長は、この規則による権限の一部を職員に委任することができる。
第2章 雇用期間等
(雇用契約の期間等)
第6条 雇用契約の期間は、一の会計年度を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。
2 雇用契約は、特定再雇用職員から更新の希望があった場合において、これを更新するものとする。ただし、特定再雇用職員が特定事由退職職員である場合は、この限りでない。
3 前2項の規定による雇用契約の合計の期間は、通算して5年を超えないものとする。
4 第2項の更新の期間は、一の会計年度を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。
生年月日 | 上限年齢 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
昭和36年4月2日以降 | 65歳 |
(休職)
第7条の2 特定再雇用職員が心身の故障のため、長期の休養を要するときは、休職とすることがある。
2 前項の休職は、医師の診断の結果に基づいて行うものとする。この場合において、学長は、医師を指定することがある。
3 休職者は、特定再雇用職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(休職の期間)
第7条の3 前条第1項の休職期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内で学長が定める。
2 前項の場合において、休職の期間が1年に満たない場合は、休職した日から起算して引き続き1年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 前2項の場合において、復職後1年以内に同一又は関連があると医師が認める負傷又は疾病により再度休職とする場合の休職期間については、学長が特に必要と認めた場合を除き、当該復職前の休職期間に通算するものとする。この場合において、学長は、医師を指定することがある。
(復職)
第7条の4 休職期間の途中又は満了時に、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、特定再雇用職員を復職させるものとする。この場合において、学長は、医師を指定することがある。
第3章 給与
(給与)
第8条 特定再雇用職員の給与として基本給及び諸手当を支給する。
2 前項の諸手当は、期末手当、勤勉手当、特定業務手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、特定業務職員特別勤務手当、入試手当及びプログラム担当職員手当とする。
(基本給)
第9条 特定再雇用職員の基本給の級は、当該職員の勤務内容等に応じて定めるものとする。
2 基本給の月額は、区分、職種及び1週間当たりの勤務日数に応じて、次の表に掲げるとおりとする。
職種 | 級 | 基本給の月額 | |||
フルタイム型職員 | パートタイム型職員 | ||||
週4日勤務 | 週3日勤務 | 週2日勤務 | |||
事務職員、技術職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 219,500 | 175,600 | 131,700 | 87,800 | |
2 | 260,000 | 208,000 | 156,000 | 104,000 | |
3 | 279,700 | 223,700 | 167,800 | 111,800 | |
4 | 294,900 | 235,900 | 176,900 | 117,900 | |
5 | 320,600 | 256,400 | 192,300 | 128,200 | |
6 | 362,700 | 290,100 | 217,600 | 145,000 | |
看護師 | 1 | 260,200 | 208,100 | 156,100 | 104,000 |
2 | 267,500 | 214,000 | 160,500 | 107,000 | |
3 前項の表に定める基本給の額は、国家公務員の給与改定状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(諸手当)
第10条 諸手当の額等は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)第19条、第20条、第23条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条の2、第32条の3及び第32条の5に定めるところによる。ただし、期末手当及び勤勉手当の額は、次表に掲げるとおりとする。
(退職手当)
第11条 特定再雇用職員には、退職手当を支給しない。
(休職期間中の給与)
第11条の2 休職期間中の特定再雇用職員に対しては、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。
(給与規則の準用)
第12条 給与の支給日等、給与の支給原則等、日割計算等、勤務1時間当たりの給与額の算出、端数計算、端数の処理については、給与規則第3条、第4条、第5条(第1項第1号及び第2号を除く。)及び第6条から第8条までの規定を準用する。
第4章 勤務時間、休暇等
(勤務日及び勤務時間)
第13条 フルタイム型職員の勤務日及び勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までの5日間において、それぞれ1日につき7時間45分とする。
2 パートタイム型職員の勤務日及び勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき15時間30分から31時間の範囲内とし、月曜日から金曜日までのうちから学長が指定する2日から4日の間、それぞれ1日につき7時間45分とする。
3 前2項の規定にかかわらず、業務の都合上必要がある場合は、勤務日及び勤務時間を個別に定めることがある。
(時差出勤)
第13条の2 中学校就学前の子の養育を必要とする特定再雇用職員(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項及び第23条の3第3項に規定する労使協定を締結し、この条に規定する時差出勤をすることができないものとして定められた者に該当する特定再雇用職員を除く。)が申し出た場合は、時差出勤(前条に規定する1日の勤務時間を変更することなく第19条において準用する就業規則第30条に規定する始業及び終業の時刻を前後1時間の範囲において、始業及び終業の時刻を15分単位で繰り上げ、又は繰り下げることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、第16条に規定する部分休業又は第17条に規定する介護部分休業をしている日は、時差出勤をすることができない。
(時差出勤の申出)
第13条の3 前条の特定再雇用職員が時差出勤をしようとする場合は、時差出勤を開始しようとする日の1週間前までに所定の手続により申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、時差出勤を開始しようとする日の6日前から前日までに申し出た場合は、学長又はその委任を受けた者が業務の正常な運営に支障を生じないと認める場合に限り、時差出勤をすることができる。
3 前2項の申出は、できるだけ必要な期間を包括して申し出なければならない。
(休日)
第14条 土曜日及び日曜日は、休日とする。
(年次休暇)
第15条 年次休暇は、有給とし、その期間、通常の勤務をした場合の給与を支給する。
2 特定再雇用職員となった者の年次休暇は、退職した職員が、当該退職時に有していた年次休暇の日数及び時間数とし、毎年、1月1日に新たに、その者の区分及び1週間当たりの勤務日数に応じて次の表に掲げる日数を付与する。
区分 | 付与日数 | |
フルタイム型 | 20日 | |
パートタイム型 | 週4日勤務 | 15日 |
週3日勤務 | 11日 | |
週2日勤務 | 7日 | |
3 年次休暇を取得できるのは、当該付与された日から2年以内とする。
(育児休業等)
第16条 特定再雇用職員の育児休業及び部分休業については、別に規則で定める。
(介護休業等)
第17条 特定再雇用職員の介護休業及び介護部分休業については、別に規則で定める。
(職名)
第18条 特定再雇用職員に対しては、業務内容に応じて、その業務内容を示す職名を付与することができる。
(管理)
第18条の2 特定再雇用職員の勤務時間、休日、休暇等の管理については、別に細則で定める。
第5章 就業規則の準用
(準用)
第19条 労働条件の明示、配置換、赴任、退職、解雇及び降任、服務、始業及び終業の時刻、休憩時間、時間外勤務、学外勤務、出勤簿、休日の振替、休日の代休、1か月以内の変形労働時間制、休暇の種類、年次休暇の請求手続及び単位、病気休暇、特別休暇、欠勤、研修、賞罰、安全衛生及び災害補償については、就業規則第8条、第10条、第11条、第15条、第16条、第19条から第21条まで、第23条から第28条の2まで、第30条、第31条、第32条から第34条まで、第36条、第38条から第41条まで、第43条から第49条まで(第47条第20号を除く。)、第51条の3、第52条から第63条まで、第65条及び第66条の規定は、特定再雇用職員について準用する。ただし、第40条の規定は、フルタイム型職員についてのみ準用する。
2 就業規則第54条から第57条までの規定については、退職時以前の事項について新たに発覚した場合についても、これを準用するものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日)
1 この規則は、平成26年12月2日(以下「施行日」という。)から施行し、平成26年12月1日から適用する。
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条に定める表中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
職種 | 級 | 基本給の月額 | |
フルタイム型職員 | パートタイム型職員 | ||
事務職員、技術職員 | 1 | 円 | 円 |
213,400 | 170,700 | ||
2 | 257,600 | 206,000 | |
3 | 277,800 | 222,200 | |
4 | 293,200 | 234,500 | |
5 | 319,100 | 255,200 | |
6 | 361,600 | 289,200 | |
看護師 | 1 | 257,800 | 206,200 |
2 | 265,100 | 212,000 | |
附則(平成27年3月11日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
1 この規則は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第8条及び第19条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年6月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条に定める表中「100分の37.5」とあるのは「100分の35」とし、平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条に定める表中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成28年11月24日)
この規則は、平成28年11月24日から施行する。
附則(平成29年3月9日)
1 この規則は、平成29年3月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第14条第3項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年6月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条に定める表中「100分の40」とあるのは「100分の37.5」とし、平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条に定める表中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日)
この規則は、平成30年3月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月13日)
この規則は、平成31年3月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第10条、第19条、別表第1及び別表第2の改正規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の第10条の規定の適用については、同条に定める表中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とする。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年3月28日から施行する。
附則(令和7年2月13日)
1 この規則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年12月に支給する期末手当に関する改正後の第10条の規定の適用については、同条に定める表中「100分の70」とあるのは「100分の71.25」とする。
附則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月28日)
1 この規則は、令和7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に特定再雇用職員であって、勤続期間(退職の日又は定年退職の日以前に就業規則の適用を受けていた期間をいう。以下同じ。)が20年を超える者については、改正後の第19条の規定にかかわらず、就業規則第47条第20号の規定を準用する。この場合において、同号中「勤続期間(以下「勤続期間」という。)」とあるのは「退職の日又は定年退職の日までの勤続期間」と、「勤続期間が20年を超えた最初の4月1日(以下「基準日」という。)」とあるのは、「退職の日又は定年退職の日の翌日」と、「基準日の属する年度の勤労感謝の日の翌日」とあるのは「施行日」と、「翌年度の勤労感謝の日の前日」とあるのは「令和10年3月31日」と読み替えるものとする。
附則(令和7年9月25日)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1
在職期間 | 支給割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
別表第2
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |