○国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 営利企業の役員等兼業(第3条―第13条)

第3章 自営の兼業(第14条―第16条)

第4章 営利企業の役員等兼業及び自営の兼業以外の兼業(第17条―第23条)

第5章 申請及び許可(第24条―第29条)

第6章 兼業審査委員会(第30条―第35条)

第7章 その他(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第26条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)職員の兼業に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、本学の職員が、継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合をいう。

(1) 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「営利企業の役員等兼業」という。)

(2) 自ら営利企業を営む場合(名義が職員以外の場合であっても、職員が営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)

(3) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合(以下「営利企業の事業に直接関与しない兼業」という。)

(4) 営利企業以外の各種法人及び法人格を有しない団体(以下「営利企業以外の法人等」という。)の役員の職又はその事業の職を兼ねる場合(以下「営利企業以外の法人等の兼業」という。)

(5) 公立又は私立の学校、専修学校、各種学校等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねる場合(以下「教育に関する兼業」という。)

(6) 国又は地方公共団体の行政機関(附置された機関及び施設並びに病院等を含み、前号の「教育施設等」を除く。以下「国等の行政機関」という。)に設置されている審議会等の職、研究機関若しくは研究施設の職、非常勤医師又は必要に応じて置かれている職を兼ねる場合(以下「国等の行政機関の兼業」という。)

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき、個別法により設置された法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設置された法人の職を兼ねること並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人(国立大学法人又は大学共同利用機関法人により設置された国立大学及び大学共同利用機関を含む。)の職を兼ねる場合(以下「独立行政法人等の兼業」という。)

2 この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業であって、次のいずれかの事業を実施するものをいう。

(1) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)

(2) 大学等技術移転促進法第11条第1項の認定に係る事業又は特許法(昭和34年法律第121号)第109条の2第3項第5号の事業(以下「大学認定事業等」という。)

3 この規則において「研究成果活用企業」とは、営利企業であって、職員の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。

第2章 営利企業の役員等兼業

(営利企業の役員等兼業の基準)

第3条 営利企業の役員等兼業は、次に掲げる場合を除き原則として許可しない。

(1) 職員が技術移転事業者の役員(監査役を除き、取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人その他これらに準ずる者(発起人及び清算人を含む。)をいう。以下この条において同じ。)、顧問又は評議員(以下この条において「役員等」という。)を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)

(2) 職員が研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)

(3) 職員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役又は社外取締役の職(以下「監査役等」という。)を兼ねる場合(以下「監査役等兼業」という。)

(技術移転兼業の許可基準等)

第4条 職員から技術移転兼業の申請があった場合、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、学長はこれを許可するものとする。

(1) 当該職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、当該申請に係る技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。

(2) 当該職員が就こうとする役員等としての職務内容が、主として承認事業又は大学認定事業等に関係するものであること。

(3) 当該職員と当該申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。第7条第1項第3号の研究成果活用企業及び第10条第1項第2号の株式会社等において同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(4) 当該職員が、兼業の申請前2年以内に当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 当該職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(6) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(技術移転兼業の許可の取消し)

第5条 技術移転兼業が前条第1項の許可基準に適合しなくなったと認めるときは、学長はその許可を取り消すものとする。

(技術移転兼業終了後の業務の制限)

第6条 職員は、技術移転兼業の終了の日から2年間、当該技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事してはならない。

(研究成果活用兼業の許可基準等)

第7条 職員から研究成果活用兼業の申請があった場合、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、学長はこれを許可するものとする。

(1) 当該職員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。

(2) 当該職員が就こうとする役員等としての職務内容が、主として研究成果活用事業に関するものであること。

(3) 当該職員と当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(4) 当該職員が、兼業の申請前2年以内に当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 当該職員が就こうとする役員等としての職務内容に、本学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。

(6) 当該職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(7) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(研究成果活用兼業の許可の取消し)

第8条 研究成果活用兼業が前条第1項の許可基準に適合しなくなったと認めるときは、学長はその許可を取り消すものとする。

(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)

第9条 職員は、研究成果活用兼業の終了の日から2年間、当該研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事してはならない。

(監査役等兼業の許可基準等)

第10条 職員から監査役等兼業の申請があった場合、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、学長はこれを許可するものとする。

(1) 当該職員が、当該申請に係る株式会社等における監査役等の職務に従事するために必要な知見を当該職員の職務に関連して有していること。

(2) 当該職員と当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 当該職員が、兼業の申請前2年以内に当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(4) 当該職員の親族が、当該申請に係る株式会社等の経営に、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。

 当該職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合

 当該職員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合

 当該職員の親族が、当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合

(5) 当該職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。

(6) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 前項の許可は、監査役等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(監査役等兼業の許可の取消し)

第11条 監査役等兼業が前条第1項の許可基準に適合しなくなったと認めるときは、学長はその許可を取り消すものとする。

(監査役等兼業終了後の業務の制限)

第12条 職員は、監査役等兼業の終了の日から2年間、当該監査役等兼業に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある業務に従事してはならない。

(報告)

第13条 営利企業の役員等兼業を許可された職員は、当該兼業の状況について、4月から翌年3月までの期間ごとに兼業状況報告書(別紙様式7)により、翌年4月15日までに学長に報告するものとする。

第3章 自営の兼業

(自営の兼業の基準)

第14条 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱う。

(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

 駐車台数が10台以上であること。

(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合

(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産又は駐車場の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

2 前項に規定するもののほか、弁護士、弁理士、公認会計士又は税理士(以下「弁護士等」という。)の職にあっては、自ら事務所(共同事務所を含む。)を設置して弁護士等の業務に従事するときは、自営に当たるものとして取り扱う。

(自営の兼業の許可基準)

第15条 職員から自営の兼業の申請があった場合、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、学長はこれを許可するものとする。

(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合

 当該職員と当該申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により当該職員としての職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(2) 弁護士等の事業を行う場合

 当該職員と当該事業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

 当該事業の遂行が、本来の職務と密接な関連性があり、実務経験上必要と認められること。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(3) 不動産又は駐車場の賃貸若しくは弁護士等以外の事業を行う場合

 当該職員と当該事業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

 当該職員以外の者を当該事業の遂行のための責任者としていること等により当該職員としての職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。

 その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(自営の兼業の許可の取消し)

第16条 自営の兼業が前条の許可基準に適合しなくなったと認めるときは、学長はその許可を取り消すものとする。

第4章 営利企業の役員等兼業及び自営の兼業以外の兼業

(営利企業の事業に直接関与しない兼業の許可基準)

第17条 営利企業の事業に直接関与しない兼業が次に掲げる基準に該当するときは、学長はこれを許可することができる。

(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合

(2) 本学が管理する知的財産権の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合

(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合

(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下この号において同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合(本学の施設、設備その他の資源を用いないものに限る。)

(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合

(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合

(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合

(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合(本学の施設、設備その他の資源を用いないものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、常勤の職に就く場合は、原則として許可しない。

(営利企業以外の法人等の兼業の許可基準)

第18条 営利企業以外の法人等の兼業が次に掲げる基準に該当するときは、原則として許可しない。

(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合

(2) 学校法人及び放送大学学園の役員(理事長、理事、監事をいう。以下この号において同じ。)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員及び学校(園)長を兼ねる場合

(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「公益法人等」という。)の会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員その他これらに準ずる者(以下この条において「役員等」という。)を兼ねる場合

(4) 常勤の職に就く場合

2 前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる公益法人等の役員等を兼ねるときは、学長はこれを許可することができる。

(1) 国際交流を図ることを目的とする公益法人等

(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、職員の研究分野と密接な関係がある公益法人等

(3) 学内に活動範囲が限られた公益法人等及びこれに類する公益法人等

(4) 育英奨学に関する公益法人等

(5) 産学の連携、協力を図ることを目的とする公益法人等

(6) その他教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする公益法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの

(教育に関する兼業の許可基準)

第19条 教育に関する兼業が次に掲げる基準に該当するときは、学長はこれを許可することができる。

(1) 公立又は私立の学校、専修学校、各種学校等の教育施設等の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下この項において同じ。)に従事する職を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、専ら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合

(4) 学校法人、社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。以下この条において同じ。)の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として許可しない。

(1) 公立又は私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合

(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合

(3) 部局長が教育委員会の委員を兼ねる場合

(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合

(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は教育関係施設の長を兼ねる場合

(6) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合

(7) 常勤の職に就く場合

(国等の行政機関の兼業の許可基準)

第20条 国等の行政機関の兼業が次に掲げる基準に該当するときは、学長はこれを許可することができる。

(1) 法令、条例等の規定により、国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合

(2) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条等に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格、勤務内容、勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合

(3) 前2号のほか、国等の行政機関が必要に応じて設置している職を兼ねる場合又は国等の行政機関が必要に応じて業務委託した法人等の職を兼ねる場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、原則として許可しない。

(1) 部局長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合

(2) 常勤の職に就く場合

(独立行政法人等の兼業の許可基準)

第21条 独立行政法人等の兼業が次に掲げる基準に該当するときは、学長はこれを許可することができる。

(1) 独立行政法人等の内部規程等により、有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合

(2) 独立行政法人等で共同研究(共同研究契約を締結して行うものを除く。)、共同利用研究等を行うため、当該独立行政法人等の職を兼ねる場合

(3) 独立行政法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合

(4) 前3号のほか独立行政法人等が必要に応じて設置している職を兼ねる場合又は独立行政法人等が必要に応じて業務委託した法人等の職を兼ねる場合

2 前項の規定にかかわらず、常勤の職に就く場合は、原則として許可しない。

(営利企業の役員等兼業及び自営の兼業以外の兼業の許可基準)

第22条 職員から第2条第1項第3号から第7号までに掲げる兼業の申請があった場合、当該兼業が次に掲げる基準のいずれかに該当するときは、第17条第2項第18条第1項第19条第2項第20条第2項及び第21条第2項に規定するもののほか、この場合においても原則として許可しない。

(1) 兼業のため勤務時間をさくことにより、当該職員としての職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。

(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、当該職員の職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。

(3) 本学と当該申請に係る兼業先との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係があるとき。

(4) 兼業する事業の経営上の責任者となるとき(法令等に特段の定めのある場合を除く。)

(5) 兼業することが、本学職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

(営利企業の役員等兼業及び自営の兼業以外の兼業の許可の取消し)

第23条 営利企業の役員等兼業及び自営の兼業以外の兼業が第17条第1項第18条第2項第19条第1項第20条第1項及び第21条第1項の許可基準に適合しなくなったと認めるときは、学長はその許可を取り消すものとする。

第5章 申請及び許可

(申請)

第24条 兼業の許可に関する申請は、原則として兼業を開始する日の2か月前までに学長に提出するものとする。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 第2条第1項第1号の兼業を行おうとする場合 役員等兼業許可申請書(別紙様式1)

(2) 第2条第1項第2号の兼業を行おうとする場合で、不動産又は駐車場の賃貸に係る自営の兼業を行おうとするとき 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)(別紙様式2)

(3) 第2条第1項第2号の兼業を行おうとする場合で、弁護士等の自営の兼業を行おうとするとき 自営兼業許可申請書(弁護士等の事業関係)(別紙様式3)

(4) 第2条第1項第2号の兼業を行おうとする場合で、不動産又は駐車場の賃貸若しくは弁護士等以外の自営の兼業を行おうとするとき 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸及び弁護士等以外の事業関係)(別紙様式4)

(5) 第2条第1項第3号の兼業を行おうとする場合 兼業許可申請書(営利企業の事業に直接関与しない兼業)(別紙様式5)

(6) 第2条第1項第4号から第7号までの兼業を行おうとする場合 兼業許可申請書(別紙様式6)

3 第1項に規定する申請を行う場合は、次に掲げる内容が記載された兼業先からの依頼状(第2条第1項第2号の兼業を除く。)及び別表に掲げる必要書類を添付するものとする。

(1) 兼業先での職名

(2) 兼業先での職務内容

(3) 兼業期間

(4) 兼業期間中の従事日数、従事日、時間

(5) 報酬の有無、報酬の額

(6) その他兼業に関する必要な事項

(許可)

第25条 学長は、前条に規定する申請があったときは、第30条に規定する兼業審査委員会の議を経て、その申請内容が適当と認められるものについて、兼業を許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第4号から第7号までの兼業の申請については、兼業審査委員会の審議を省略することができる。

(許可する期間)

第26条 兼業を許可する期間は、法令等に特段の定めがあるものを除き、2年を超えない期間とする。ただし、第4条第2項第7条第2項及び第10条第2項に定める場合を除く。

2 前項の規定は、許可の更新を妨げるものではない。

(短期間の兼業)

第27条 前3条の規定にかかわらず、第2条第1項第3号から第7号までに掲げる兼業が次の各号のいずれかに該当するときは、短期兼業届出書(別紙様式8)を事前に学長へ届け出ることで足りるものとする。ただし、当該兼業の内容に継続性が認められるときは、この限りでない。

(1) 兼業の期間が1日限りの場合

(2) 兼業の期間が2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合

(兼業の制限)

第28条 兼業(第37条の規定に該当する場合を除く。)の従事時間数が、前期(4月1日から9月30日)、後期(10月1日から翌年3月31日)毎に315時間を超える場合、学長は兼業を制限するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特段の事由があるときは、第30条に規定する兼業審査委員会の議を経て兼業を許可することがある。

(他の制度との関係)

第29条 共同研究、受託研究その他の本学が資金を受け入れて実施する制度に基づく研究と、兼業が密接に関連するときは、当該兼業の目的、内容等について特に厳格に審査するものとする。

第6章 兼業審査委員会

(設置)

第30条 本学に、兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第31条 委員会は、第2条に規定する兼業について審査する。

(審査の方法等)

第32条 前条の審査は、兼業を申請する職員(以下「申請者」という。)から提出された書類により行う。

2 前項の審査は、第3条第4条第7条第10条第14条第15条及び第17条から第22条までに規定する基準により行う。

3 審査にあたっては、委員会は必要に応じ、申請者に対し説明、追加資料の提出等を求めることができる。

(組織)

第33条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 事務局長

(委員長)

第34条 委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第35条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

第7章 その他

(勤務時間の取扱い)

第36条 職員が兼業に従事できるのは、勤務時間外とする。

2 前項の規定にかかわらず、学長が特に認めたときは、勤務時間を割いて兼業に従事することができる。この場合において、兼業に必要な時間は、給与を減額する。

(職務として従事する場合)

第37条 第2条第1項各号(第2号を除く。)に該当する場合であっても、その事業等の必要性、公益性等を勘案し、学長が特に認めたときは、兼業を職員の職務とみなし、兼業の許可を要しないものとする。この場合において、職員は旅費その他の実費を除き、報酬を受けてはならない。

2 前項に規定する兼業は、勤務時間内に従事する場合であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第2条第1項第6号及び第7号に規定する兼業を行う場合(非常勤講師を除く。)

(2) 学術研究又は学内活動を目的とする法人等の職を兼ねる場合

(3) 大学として、組織的、一体的に産学官連携活動や地域社会への貢献に該当すると認められる職を兼ねる場合

(4) その他国際交流、育英奨学、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等の各種委員等を兼ねる場合で、特に公益性が高いと認められるとき

3 第1項に規定する兼業を行うときは、職務付加届出書(別紙様式9)を事前に学長へ届け出ることで足りるものとする。

4 第2項各号に該当する兼業であっても、勤務時間外に従事するときは、職務とみなさないものとする。

(役員への準用)

第38条 本学の役員の兼業に関する事項については、この規則の規定を準用するものとする。

(事務)

第39条 兼業に関する事務は、人事労務課において処理する。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、兼業に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、本学成立の日において職員となった者が、施行日の前日において現に許可又は承認を受けている兼業については、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(令和2年3月26日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に許可又は承認を受けている兼業については、改正後の規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

別表

添付書類一覧表

兼業の区分

添付書類

営利企業の兼業

技術移転兼業

・ 定款

・ 組織図

・ 営業報告書

・ 就こうとする役員等の職名及び職務内容がわかる技術移転事業者が作成した書面

・ その他参考となる資料

研究成果活用兼業

・ 定款

・ 組織図

・ 営業報告書

・ 就こうとする役員等の職名及び職務内容、本学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝業務(研究成果活用事業に関するものを除く。)の有無がわかる研究成果活用企業が作成した書面

・ 研究成果活用企業が研究成果の事業化に関連して国等から受けている支援措置の内容を明らかにする資料

・ その他参考となる資料

監査役等兼業

・ 定款

・ 組織図

・ 営業報告書

・ その他参考となる資料

営利企業の事業に直接関与しない兼業

・ 定款又は寄付行為(法人等の役員、顧問又は評議員の職等につく場合で新規に申請を行うとき)

・ その他参考となる資料(任期の定めにある規程等)

営利企業以外の兼業

営利企業以外の法人等の兼業

教育に関する兼業

国等の行政機関の兼業

・ 参考となる資料

独立行政法人等の兼業

自営の兼業

不動産又は駐車場の賃貸の兼業

・ 不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産又は駐車場の状況を明らかにする書面

・ 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面

・ 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面

・ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面

・ その他参考となる資料

弁護士等の兼業

・ 弁護士等の資格を取得したことがわかる書面

・ 事業報告書、組織図、事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面

・ その他参考となる資料

不動産又は駐車場の賃貸及び弁護士等以外の兼業

・ 職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面

・ 事業報告書、組織図、事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面

・ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書

・ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面

・ その他参考となる資料

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国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし