○国立大学法人京都工芸繊維大学災害補償規則
平成16年4月8日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の職員(以下「職員」という。)が、業務上の事由により負傷、疾病、又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったときに、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めるものとする。
(業務上災害補償)
第2条 本学は、職員が業務上の事由により身体障害を被ったときに、当該職員又はその遺族(本学の決定する遺族)に対し法定外補償を行う。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらの類似の事変による身体障害
(2) 地震、噴火、津波又は風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の身体障害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、この規則を適用する。
(補償の内容)
第4条 この規則により行う補償の種類は次のとおりとする。
障害補償
遺族補償
(対象職員)
第5条 この規則の適用対象となる職員の範囲は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項及び第3項から第9項までに掲げる職員とする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上外の認定等この規則に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附則
この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月11日)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(補償の種類と補償額)
1 障害補償
業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。障害等級は、労災保険法に従う。障害が2以上ある場合、又は障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
補償額 | ||
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
後遺障害1級 | 1,460 | 910 |
後遺障害2級 | 1,405 | 865 |
後遺障害3級 | 1,355 | 820 |
後遺障害4級 | 825 | 510 |
後遺障害5級 | 700 | 435 |
後遺障害6級 | 575 | 360 |
後遺障害7級 | 450 | 285 |
後遺障害8級 | 295 | 185 |
後遺障害9級 | 230 | 145 |
後遺障害10級 | 180 | 110 |
後遺障害11級 | 135 | 85 |
後遺障害12級 | 95 | 60 |
後遺障害13級 | 65 | 40 |
後遺障害14級 | 40 | 25 |
2 遺族補償
業務上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
死亡 | 補償額 | |
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
1,860 | 1,200 | |