○国立大学法人京都工芸繊維大学教員人事委員会要項

平成27年3月26日

学長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)第6条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に置く作業部会として、教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、事案ごとに置くものとし、人事委員会から付託された次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 教員の採用に係る公募要領に関する事項

(2) 教員の資格審査における外部審査委員に関する事項

(3) その他人事委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 副学長

(3) 研究科長

(4) 学長が指名する学域長

(5) 学長が指名する学系長

(6) 学長が指名する未来デザイン・工学機構に置く各組織の長

(7) 産学公連携推進センター長

(8) COC推進拠点長

(9) 情報統括本部長

(10) 事務局長

(11) 人事労務課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号又は第2号の委員のうちから、あらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、人事労務課において処理する。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、人事委員会の議を経て学長が定める。

この要項は、平成27年4月1日から実施する。

(平成27年6月25日)

この要項は、平成27年7月1日から実施する。

(平成30年9月27日)

この要項は、平成30年10月1日から実施する。

(平成31年3月28日)

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

(令和7年3月27日)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

国立大学法人京都工芸繊維大学教員人事委員会要項

平成27年3月26日 学長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成27年3月26日 学長裁定
平成27年6月25日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし