○国立大学法人京都工芸繊維大学教員人事委員会要項
平成27年3月26日
学長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)第6条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に置く作業部会として、教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、事案ごとに置くものとし、人事委員会から付託された次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 教員の採用に係る公募要領に関する事項
(2) 教員の資格審査における外部審査委員に関する事項
(3) その他人事委員会が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 副学長
(3) 研究科長
(4) 学長が指名する学域長
(5) 学長が指名する学系長
(6) 学長が指名する未来デザイン・工学機構に置く各組織の長
(7) 産学公連携推進センター長
(8) COC推進拠点長
(9) 情報統括本部長
(10) 事務局長
(11) 人事労務課長
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、人事労務課において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、人事委員会の議を経て学長が定める。
附則
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成27年6月25日)
この要項は、平成27年7月1日から実施する。
附則(平成30年9月27日)
この要項は、平成30年10月1日から実施する。
附則(平成31年3月28日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和7年3月27日)
この要項は、令和7年4月1日から実施する。