○京都工芸繊維大学教員再任審査基準
平成27年3月26日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定)第2条の規定により、任期を定めて雇用した教員の再任に係る審査については、この基準に基づき行うものとする。
(共通事項)
第2条 審査の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教員が所属している組織及び担当する業務の趣旨、目標・目的に照らし、今後における当該教員の専門分野の必要性が認められること。
(2) 雇用期間中における勤務成績、勤務態度が良好であること。
(3) 当該教員が所属する組織及び担当する業務において、十分な実績が上げられた旨の当該組織の長の認定があること。(第1回目の審査にあっては、公募要領等に記載された内容の教育、研究及びその他の業務を滞りなく行っていることの認定とする。)
(4) 公募要領等に達成すべき研究業績等について期限を付した条件が記載されている場合は、これを当該雇用期間中に満たしていること。(第1回目の審査)
(職種別の基準)
第3条 教授、准教授及び助教に関する審査の基準は、第2条に定めるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法、大学設置基準及び本学の教員選考基準に定める当該職に関する規定に照らし、その水準が任期を通じて維持されたこと、及び相当程度の研究業績を上げたこと。
第4条 助手に関する審査の基準は、第2条に定めるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 実験、実習、演習等の教育活動において、教科責任者を十分に補助することができたこと。
(2) 相当程度の研究業績を上げたこと。
(3) 当該教員が所属している組織及び担当する業務における教育研究の円滑な実施に貢献したこと。
(その他)
第5条 当該教員が雇用期間中に育児休業等で就業することができない期間がある場合は、審査時において不利益にならないようにする。
2 この基準によるほか、再任審査に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附則
この基準は平成27年4月1日から施行する。