○国立大学法人京都工芸繊維大学教員配置換細則

平成27年5月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考等規則(平成27年3月26日制定)第14条の規定に基づき、教員(国立大学法人京都工芸繊維大学大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)の配置換(以下「配置換」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置換の基本方針)

第2条 配置換は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事基本方針(令和4年3月24日決定)に基づき行うものとする。

(配置換の計画)

第3条 配置換に関する計画は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)において審議するものとする。

(配置換の決定)

第4条 学長は、前条に規定する人事委員会の議を経て、配置換を決定するものとする。

2 前項の場合において、学長は、配置換による異動後の教員の所属組織(以下「配置組織」という。)の設置の趣旨等に照らし必要と認める場合は、配置組織の長に意見を聴くことができる。

3 学長は、第1項の規定により配置換を決定したときは、教員の所属組織及び配置組織の長に通知するものとする。

(教育研究評議会での報告)

第5条 学長は、前条第1項の規定により配置換を決定したときは、教育研究評議会において報告するものとする。

(その他)

第6条 この細則に定めるもののほか、配置換に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。

この細則は、平成27年5月28日から施行する。

(平成27年6月25日)

この細則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この細則は、平成30年4月3日から施行する。

(令和4年3月24日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学教員配置換細則

平成27年5月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成27年5月28日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし