○国立大学法人京都工芸繊維大学テニュアトラック制度実施規則
平成27年5月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考等規則(平成27年3月26日制定。)第13条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において、本学の将来を担う教員を育成するため、優れた若手研究者をテニュアトラック教員として採用し、公正かつ厳格な審査により、学術上及び業務の遂行上優れた実績を有すると認められる場合にテニュアを授与するテニュアトラック制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) テニュア 定年制の適用を受ける職員としての身分をいう。
(2) テニュアトラック制度 第4号に掲げるテニュアトラック期間が満了する時までにテニュアの授与に係る審査を行い、審査に合格した教員に対してはテニュアを授与し、不合格となった教員に対してはその者に係るテニュアトラック期間の満了をもって雇用契約が終了となる制度をいう。
(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制度により採用された教員をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員の任期をいう。
(テニュアの授与)
第3条 この規則に基づき授与するテニュアは、准教授とする。
(テニュアトラック教員の職等)
第4条 テニュアトラック教員の職は、講師又は助教とする。
2 前項の講師又は助教は、テニュアトラック講師又はテニュアトラック助教と称する。
(テニュアトラック期間)
第5条 テニュアトラック期間は、原則として5年とする。
2 前項に規定するテニュアトラック期間の延長については、国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定)第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「前項」と、「任期を定めて雇用する教員」とあるのは「テニュアトラック教員」と、同条第4項中「再任の可否」とあるのは「テニュアの授与」と読み替えるものとする。
(メンター)
第6条 テニュアトラック教員に対する教育研究及びテニュア取得に関する指導及び助言を行うため、各テニュアトラック教員にメンターを配置する。
2 メンターは、教育研究の経験が豊富な本学の教員をもって充てる。
3 メンターは、テニュアトラック教員が所属する組織の長の申出を経て、学長が委嘱する。
4 学長は、次条第1項に規定するテニュア資格審査委員会からの申出があったときは、メンターを変更することができる。
(テニュア資格審査委員会)
第7条 教育研究評議会は、テニュアの資格の有無を審査するため、テニュア資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会は、テニュアトラック教員に対するテニュアの資格に係る審査に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 研究計画に基づく確認
(2) 初年度モニタリング
(3) 中間審査
(4) 最終審査
(5) その他審査委員会が必要と認める業務
3 審査委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) テニュアトラック教員が所属する組織の長
(4) 学長が指定する組織から選出された教員
(5) 本学の教員のうちから学長が指名する者
4 前項の委員の総数は、5名以上でなければならない。
7 前項の委員は、再任されることができる。
8 審査委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員のうちから、あらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
9 前項の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
10 テニュアトラック教員のメンターは、当該テニュアトラック教員に係る審査委員会の委員になることはできない。
(研究計画に基づく確認)
第8条 審査委員会は、テニュアトラック教員から提出された研究計画に基づき、当該テニュアトラック教員と面接を行い、テニュアの資格に係る審査において留意すべき点の伝達等を行う。
2 審査委員会は、面接の結果、必要と認める場合は、テニュアトラック教員に対して研究計画の修正を指示することができる。
3 前項の面接は、テニュアトラック期間の初日から3月以内に行うものとする。
(初年度モニタリング)
第9条 審査委員会は、テニュアトラック期間の初日から1年を経過した後、研究計画の進捗状況、テニュアトラック期間中の研究業績等を確認するため、初年度モニタリングを実施する。
2 審査委員会は、初年度モニタリングの際に、テニュアトラック教員に対して面接を行うものとする。
3 審査委員会は、初年度モニタリングの結果を学長に報告する。
4 学長は、初年度モニタリングの開始から3月以内に、テニュアトラック教員に初年度モニタリングの結果を通知する。
(中間審査)
第10条 審査委員会は、テニュアトラック期間の初日から2年6月を経過した後、初年度モニタリングの結果、研究計画の進捗状況、テニュアトラック期間中の研究業績等を確認し、テニュアの資格の有無について中間審査を実施する。
2 審査委員会は、中間審査の際に、テニュアトラック教員に対して面接を行うものとする。
3 審査委員会は、第1項の中間審査の結果を学長に報告する。
4 学長は、中間審査の開始から3月以内に、テニュアトラック教員に中間審査の結果を通知する。
5 学長は、中間審査の結果、テニュアトラック教員に係る研究計画の進捗状況が当初の予定より進んでおり、かつ、テニュアトラック期間中の研究業績等が特に優れていることから、テニュアの資格を有すると認めるときは、次条第1項の規定にかかわらず、直ちに最終審査を行わせることができる。
(最終審査)
第11条 審査委員会は、テニュアトラック期間の初日から4年を経過した後、中間審査の結果、最終審査を開始する日の前日までの研究計画の進捗状況、テニュアトラック期間中の研究業績等を確認し、テニュアの資格の有無について最終審査を実施する。
2 テニュアトラック教員は、最終審査の実施を希望しない場合は、最終審査を辞退することができる。
3 審査委員会は、最終審査の際に、テニュアトラック教員に対して面接を行うものとする。
4 審査委員会は、第1項の最終審査の結果を教育研究評議会に報告する。
5 教育研究評議会は、前項の規定により報告された最終審査の結果について審議の上、学長に報告するものとする。
(学外有識者等による研究業績評価)
第12条 学長は、テニュアトラック教員に係るテニュアトラック期間中の研究業績及びテニュアの授与の適格性について、学外有識者等による研究業績評価(以下「ピアレビュー」という。)を実施する。
2 前項の場合において、学長がピアレビューを実施するにあたり、審査委員会は、複数の学外の有識者等を学長に推薦するものとする。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) テニュアトラック教員が所属する組織の長
(4) 本学の教員のうちから学長が指名する者
(5) 学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者
2 前項第5号の委員は、人事委員会の議を経て学長が委嘱する。
4 テニュアトラック教員のメンターは、当該テニュアトラック教員に係るテニュア授与審査委員会の委員になることはできない。
(可否の通知)
第15条 学長は、前条に規定するテニュアの授与の可否の結果について、テニュアトラック期間が満了する日の6月前までにテニュアトラック教員に通知するとともに、教育研究評議会において報告する。
2 前項の場合において、テニュアの授与が不可となったテニュアトラック教員に対しては、その理由を併せて通知するものとする。
(異議申立て)
第16条 第14条の規定によりテニュアの授与が不可となったテニュアトラック教員は、当該結果に異議があるときは、書面により学長に異議申立てを行うことができる。ただし、異議申立ては、通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
2 学長は、前項の異議申立てを受けたときは、調査委員会を設置し、テニュアの授与の審査手続及び審査結果の妥当性について調査を行わせるものとする。
3 調査委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 本学の教員のうちから学長が指名する者
4 前項第2号の委員は、学長が委嘱する。
6 調査委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員のうちから、あらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
7 メンター及びテニュアトラック教員に係る審査委員会の委員は、当該テニュアトラック教員に係る調査委員会の委員となることができない。
8 第2項の調査に当たり、当該テニュアトラック教員は、調査委員会に意見陳述を行うことができる。
9 調査委員会は、第2項の調査の結果を学長に報告するものとする。
10 学長は、前項の規定により報告された調査の結果を踏まえ、再審査を行う必要がないと認めた場合は、その理由を付記し、当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
11 学長は、第9項の規定により報告された調査の結果を踏まえ、再審査を行う必要があると認めた場合は、再審査を実施するものとする。
13 学長は、再審査の結果を踏まえ、テニュアの授与の可否を決定し、その結果を当該テニュアトラック教員のテニュアトラック期間が満了する1月前までに通知するとともに、教育研究評議会において報告する。この場合において、テニュアの授与が不可となったテニュアトラック教員に対しては、その理由を併せて通知するものとする。
(テニュアを授与しない場合の取扱い)
第17条 第14条の規定によりテニュアの授与が不可となったテニュアトラック教員は、テニュアトラック期間の満了をもって退職するものとする。
3 前項の申出は、テニュアトラック期間が満了する日の1月前までに行うものとする。
(事務)
第18条 テニュアトラック制度に関する事務は、人事労務課において処理する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、テニュアトラック制度の実施に関し必要な事項は、人事委員会の議を経て学長が定める。
附則
この規則は、平成27年5月28日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年9月23日から施行する。
附則(平成29年3月9日)
この規則は、平成29年3月9日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条、第16条及び第17条の改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
2 この規則は、令和元年1月1日以降に採用されたテニュアトラック教員に対して適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き在職するテニュアトラック教員のうち、次の各号に掲げる者にあっては、施行日前のテニュアトラック制度を適用する。
(1) テニュアトラック期間の初日から施行日までの期間(以下「対象期間」という。)が3年以上となる者
(2) 対象期間が3年に満たない者のうち、改正後の規則の適用に同意しない者