○京都工芸繊維大学における特任教員等に関する規則
平成17年2月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に新設された専攻(学年進行が完成するまでのものをいう。)における研究指導等又は本学における特別運営費交付金、外部資金等による特定の教育研究に関するプロジェクト等(以下これらを「教育研究プロジェクト等」という。)の推進のため、期間を定めて雇用する特任教員(特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教及び特任助手をいう。以下同じ。)及び特任研究員(以下「特任教員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 特任教員等の所属は、教育研究プロジェクト等に関連する学内組織とする。
(選考の方法)
第3条 特任教員の選考は、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員選考規則(平成27年5月28日制定)の定めるところによる。
2 特任研究員の選考は、国立大学法人京都工芸繊維大学特任研究員選考規則(令和3年11月25日制定)の定めるところによる。
(選考基準)
第4条 特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手として雇用することのできる者は、それぞれ京都工芸繊維大学教員選考基準(平成14年1月17日制定)に定める教授、准教授、講師、助教又は助手の資格があると認められる者とする。
2 特任研究員として雇用することのできる者は、教育研究プロジェクト等の遂行上必要な能力を有すると認められる者とする。
(博士後期課程学生の雇用要件)
第5条 本学大学院工芸科学研究科博士後期課程に在籍する学生を特任教員等として雇用する場合は、当該特任教員等に係る人事計画が次の各号のいずれにも該当することを要する。
(1) 財源は、運営費交付金のうちミッション実現加速化経費にて教育研究組織改革分として措置されるもの又は本学の教員が研究代表者として獲得した単一の外部資金であること。
(2) 勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分であること。
(3) 雇用期間は、当該学生の標準修業年限の範囲内であること。
(4) 当該学生が、採用日において休学中、留学中又は停学中でないこと。
(業務)
第6条 特任教員等は、それぞれ雇用する際に定める業務に従事する。
(契約)
第7条 特任教員等との契約は、雇用契約とし、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員等就業規則(平成17年3月10日制定)第4条の規定に基づき、契約を締結するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、特任教員等に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日)
この規則は、平成23年5月26日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日)
この規則は、平成27年5月28日から施行する。
附則(平成28年1月28日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日)
この規則は、令和3年11月25日から施行する。
附則(令和7年2月13日)
この規則は、令和7年2月13日から施行する。