○国立大学法人京都工芸繊維大学特任研究員選考規則

令和3年11月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学における特任教員等に関する規則(平成17年2月17日制定。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づく特任研究員の選考に関し必要な事項を定める。

(人事計画の審議)

第2条 特任研究員の採用に関する計画(以下「人事計画」という。)は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会(以下「人事委員会」という。)において審議するものとする。

(人事計画の決定)

第3条 学長は、人事委員会の審議を経て人事計画を決定し、当該人事計画に関係する教育研究組織(以下「関係組織」という。)の長に通知するものとする。

(関係組織による選考)

第4条 関係組織の長は、前条の規定により通知を受けた人事計画に係る特任研究員候補者(以下「候補者」という。)について、当該候補者の人格、研究能力、研究業績、学界及び社会における活動等に基づき選考を行い、その結果を学長に報告するものとする。

2 前項の人事計画が、京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科博士後期課程に在籍する学生を特任研究員として雇用するものである場合は、関係組織の長は、同項に規定する選考にあたり、学生雇用審査委員会を設置するものとする。この場合において、前項に規定する選考については、前項に規定するもののほか、第5条第4項に規定する学生雇用審査委員会からの報告に基づき選考を行うものとする。

(学生雇用審査委員会による審査)

第5条 学生雇用審査委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 関係組織の長

(2) 関係組織の職員のうちから関係組織の長が指名する者 1名

(3) 候補者となる学生が属する学域長

(4) 本学の職員のうちから学長が指名する者

2 学生雇用審査委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。

3 学生雇用審査委員会は、候補者について、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 特任研究員として職務に従事することが、博士学位取得の妨げとならないこと。

(2) 特任研究員としての業務と自らの研究内容とが合致していること。

(3) その他学生雇用審査委員会が必要と認める事項

4 学生雇用審査委員会は、審査を完了した時はその結果を関係組織の長に報告するものとする。

(役員等による選考)

第6条 第4条第1項の規定により報告のあった候補者について、人事委員会において選考を行うものとする。

(採用の決定)

第7条 学長は、第4条及び第6条の規定による選考の結果を踏まえ、採用を決定するものとする。

(メンター)

第8条 特任研究員としての業務に関する指導及び助言を行うため、各特任研究員にメンターを配置することができる。

2 メンターは、研究経験が豊富な本学の教員をもって充てる。

3 メンターは、関係組織の長の申出を経て、学長が委嘱する。

4 前3項の規定にかかわらず、特任研究員として本学の博士後期課程に在籍する学生を雇用する場合は、当該学生が所属する学域の長をメンターに充てるものとする。ただし、雇用する学生の指導教員が学域長の場合は、副学域長をメンターに充てるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、特任研究員の選考に関し必要な事項は、人事委員会の議を経て学長が定める。

この規則は、令和3年11月25日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学特任研究員選考規則

令和3年11月25日 種別なし

(令和3年11月25日施行)