○国立大学法人京都工芸繊維大学における特任専門職に関する規則
平成20年9月11日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の業務に従事する特任専門職に関し必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 学長は、本学の業務のうち、高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする業務(以下「高度専門業務」という。)に従事する職員として、人事委員会の議を経て、高度専門業務を行う学内組織に特任専門職を置くことができる。
(資格)
第3条 特任専門職として雇用することのできる者は、従事する業務に必要な資格及び実務経験があると認められる者とする。
(選考の方法)
第4条 特任専門職の選考は、第2条の学内組織及び人事委員会の審査を経た上、学長が行う。
(職名)
第5条 特任専門職に対しては、業務内容に応じて、その業務内容を示す職名を付与することができる。
(5年を超える契約)
第6条 国立大学法人京都工芸繊維大学特任専門職就業規則(平成20年9月11日制定)第4条第3項ただし書の規定により雇用契約の期間が5年を超える場合は、原則として当該契約期間が満了する6月前までに、人事委員会において審査を実施し、その結果に基づき学長が更新の可否を決定する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、特任専門職に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。