○京都工芸繊維大学における客員教授等に関する規則

平成16年5月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 客員教授等は、常時勤務を要しない教員のうち適当と認められる者で、教育研究等に関連する学内組織において、引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。

2 前項に定めるもののほか、学長は本学職員以外の者で次の各号のいずれかの業務を委嘱した者について、客員教授等の称号を付与することができる。

(1) 本学の教育研究の支援として、特定のプログラムの策定及び実施に関する業務

(2) その他本学において学長が必要と認める業務

(選考の方法)

第3条 客員教授等の選考は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会の議を経て、学長が行う。

2 学長は、前項の選考にあたって、必要に応じ、客員教授等の称号を付与しようとする者の専攻分野に関係する組織の長に意見を聴くことができる。

(選考基準)

第4条 客員教授等の称号を付与することのできる者は、本学の教育研究に資するため必要不可欠な人材であり、かつ京都工芸繊維大学教員選考基準(平成14年1月17日制定)に定める教授又は准教授に相当する業績、能力等を有すると認められる者とする。

(付与期間)

第5条 客員教授等の称号を付与する期間は、第2条に規定する業務に従事する期間とする。

(通知)

第6条 客員教授等の称号を付与するときは、文書をもって本人に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、客員教授等の称号の付与に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成16年5月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 京都工芸繊維大学客員教授等選考規程(平成元年10月26日制定)は、廃止する。

(平成18年3月16日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学における客員教授等に関する規則

平成16年5月20日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年5月20日 種別なし
平成18年3月16日 種別なし
平成19年3月15日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成28年3月3日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし