○京都工芸繊維大学におけるシニア・フェロー等に関する規則
平成28年1月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における特定の教育研究に関するプロジェクト等(以下「教育研究プロジェクト等」という。)の推進のため、期間を定めて委嘱するシニア・フェロー等(シニア・フェロー及びフェローをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 シニア・フェロー等の所属は、教育研究プロジェクト等に関連する学内組織とする。
(選考の方法)
第3条 シニア・フェロー等の選考は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会の議を経て学長が行う。
2 学長は、前項の規定に基づき、シニア・フェロー等の委嘱を決定したときは、当該シニア・フェロー等に関係する教育研究組織の長に通知するものとする。
3 学長は、シニア・フェロー等を委嘱したときは、教育研究評議会において報告するものとする。
(シニア・フェローの選考基準)
第4条 シニア・フェローとして委嘱することのできる者は、本学の職員以外の者であって、本学の教育研究に資するため必要不可欠な人材であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
(2) 研究上の業績が前号の者に準じ、かつ、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
(3) 産業界において優れた業績をあげ、極めて高度の研究上の指導能力があると認められる者
(4) 大学において教育の経歴があり、研究上の顕著な業績があると認められる者
(フェローの選考基準)
第5条 フェローとして委嘱することのできる者は、本学の職員以外の者であって、本学の教育研究に資するため必要不可欠な人材であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、教育研究上の指導能力があると認められる者
(2) 研究上の業績が前号の者に準じ、かつ、教育研究上の指導能力があると認められる者
(3) 産業界において優れた業績をあげ、研究上の指導能力があると認められる者
(4) 大学において教育の経歴があり、研究上の業績があると認められる者
(業務)
第6条 シニア・フェロー等は、それぞれ委嘱する際に定める研究業務又は研究指導業務に従事する。
(契約)
第7条 シニア・フェロー等との契約は、準委任契約とする。
(準委任契約の内容)
第8条 前条の準委任契約の内容については、シニア・フェロー等ごとに学長が定めるものとする。
(準委任契約の期間)
第9条 第7条の準委任契約の期間は、一の会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。
2 第7条の準委任契約は、更新することがある。
(報酬等)
第10条 シニア・フェロー等には、原則として、給与、賞与その他の報酬を支給しない。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、本学の規則等に基づき、謝金を支給することができる。
2 シニア・フェロー等には、本学の求めに応じて会議等に出席する場合の旅費その他の実費を、本学の規則等に基づき支給することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、シニア・フェロー等に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。