○国立大学法人京都工芸繊維大学におけるリサーチ・アドミニストレーター等に関する規則
平成28年3月3日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において、他の職員とともに研究活動の企画及びマネジメント並びに研究成果の活用促進を行うことにより、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する教員並びに同条第3項に規定する特任教員及び特任研究員(以下「教員等」という。)の研究活動等の活性化、研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事するリサーチ・アドミニストレーター及びシニア・リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 URA等の所属は、産学公連携推進センターとする。
(選考の方法)
第3条 URA等の選考は、産学公連携推進センター及び人事委員会の審査を経た上、学長が行う。
(リサーチ・アドミニストレーター)
第4条 リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)は、課題の発見及び解決を自立的に企画及び実行する能力を有し、産学公連携推進センター長(以下「センター長」という。)及びセンター長が指定する者の方針及び指示のもと、教員等の研究活動等の活性化、研究開発マネジメントの強化等を支える業務を遂行する。
2 URAとなることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) その他前各号に準ずる業績又は経験を有すると認められる者
(シニア・リサーチ・アドミニストレーター)
第5条 シニア・リサーチ・アドミニストレーター(以下「シニアURA」という。)は、課題の発見及び解決を自立的に企画及び実行する能力に加え、広範な知識及び経験に基づき高度な判断及び対応を行う能力を有し、センター長の方針のもと、リーダーシップを発揮し、教員等の研究活動等の活性化、研究開発マネジメントの強化等を支える業務における中核的役割を担う。
2 シニアURAとなることのできる者は、前条第2項の基準を満たし、かつ、センター長の方針のもと、リーダーシップを発揮し、教員等の研究活動等の活性化、研究開発マネジメントの強化等を支える業務における中核的役割を担うことのできる能力並びに専門的知識、資格、実務上の経験及び成果を有すると認められる者とする。
(業務)
第6条 URA等は、次の各号に掲げる業務に従事するものとし、具体的な業務内容はそれぞれ雇用する際に定める。
(1) 国の政策情報等の調査分析、研究者の研究力の調査分析、研究戦略策定等の業務
(2) 研究プロジェクトの企画及び立案、外部資金に関する情報収集、研究プロジェクト企画のための内部折衝及び調整、研究プロジェクト実施のための対外折衝及び調整、外部資金申請資料の作成支援等の業務
(3) 研究プロジェクトの進捗管理、外部資金を配分した機関等による年度評価、中間評価、事後評価等の研究プロジェクト評価対応等の業務
(4) 研究プロジェクト支援、スタートアップ創出及び育成支援、国際連携支援、産学公連携支援、知財関連、研究広報関連、安全管理、倫理及びコンプライアンス関連等の業務
(5) その他本学の研究活動等の活性化、研究開発マネジメントの強化のために必要と認める業務
(契約)
第7条 URA等との契約は、雇用契約とし、国立大学法人京都工芸繊維大学有期雇用リサーチ・アドミニストレーター等就業規則(平成28年3月3日制定。以下「就業規則」という。)第4条の規定に基づき、契約を締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、シニアURAにあっては、雇用契約の期間の定めのない雇用契約を締結することがある。
(5年を超える契約)
第8条 就業規則第4条第2項の規定により雇用契約を更新する場合において、雇用契約の合計の期間が5年を超えるときは、原則として5年目の契約期間が満了する5月前までに、人事委員会において審査を実施し、その結果に基づき学長が更新の可否を決定する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、URA等に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。