○京都工芸繊維大学における特命教授に関する規則
平成31年3月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の充実活性化を目的として、学長が必要と認める特定の業務を遂行するため、期間を定めて委嘱する特命教授に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 特命教授の所属は、京都工芸繊維大学とする。ただし、業務遂行上、必要がある場合は、従事する業務に関係する学内組織を所属とすることができる。
(選考の方法)
第3条 特命教授の選考は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会の議を経て学長が行う。
3 学長は、特命教授を委嘱したときは、教育研究評議会において報告するものとする。
(選考基準)
第4条 特命教授として委嘱することのできる者は、極めて高度の学識経験を有する国内外の研究者等であって、本学の教育研究活動の充実活性化の実現に直接的かつ具体的に寄与することのできる者とする。
(業務)
第5条 特命教授は、それぞれ委嘱する際に定める教育研究業務に従事する。
(契約)
第6条 特命教授との契約は、準委任契約とする。
(準委任契約の内容)
第7条 前条の準委任契約の内容については、特命教授ごとに学長が定めるものとする。
(準委任契約の期間)
第8条 第6条の準委任契約の期間は、一の会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。
2 第6条の準委任契約は、更新することがある。
(報酬等)
第9条 特命教授には、原則として、給与、賞与その他の報酬を支給しない。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、本学の規則等に基づき、謝金を支給することができる。
2 特命教授には、本学の求めに応じて会議等に出席する場合の旅費その他の実費を、本学の規則等に基づき支給することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、特命教授に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。