○国立大学法人京都工芸繊維大学出納事務取扱細則
平成16年4月19日
制定
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 収入(第3条―第17条)
第3章 支出(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月19日制定。以下「会計規程」という。)に基づき、本学における債権の管理、収入及び支出に関する事務の取扱いについて、別に定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において、決算担当とは会計規程第5条第1項に規定する決算担当をいう。
第2章 収入
(債権発生等の通知)
第3条 債権発生及び異動に関する通知を行うべき者(以下「通知義務者」という。)は、債権の種類に応じ、別表第1の債権発生通知等区分表に定めるところによる。
3 通知義務者は、前項に定めるもののほか、債権の管理上必要と認める事由が生じたときは、遅滞なく決算担当に通知しなければならない。
4 決算担当は、債権の発生又は変更があったときは、遅滞なく徴収決定を行うものとする。
(1) 授業料債権
ア 前期分については4月1日、後期分については後学期又は秋学期の開始日
イ アに規定する日以降に入学を許可した者については、入学の日
ウ 授業料の免除申請をし、又は授業料の徴収猶予申請をした者(免除の判定を受けた者を除く。)については、その判定結果を通知した日
エ 授業料を免除され、又は授業料の徴収が猶予された者で、免除又は徴収猶予が取り消されたものについては、当該取消しを通知した日
(2) 入学料債権
ア 入学料の免除申請をし、又は入学料の徴収猶予申請をした者(免除の判定を受けた者を除く。)については、その判定結果を通知した日
イ 入学料を免除され、又は入学料の徴収が猶予された者で、免除又は徴収猶予が取り消されたものについては、当該取消しを通知した日
(3) 寄宿料債権
ア 毎月1日。ただし、9月分については8月1日、3月分については2月1日
イ アに規定する日以降に入寮を許可した者については、入寮の日
ウ 寄宿料の免除申請をし、又は寄宿料の徴収猶予申請をした者(免除の判定を受けた者を除く。)については、その判定結果を告知した日
エ 寄宿料を免除された者で、虚偽の申請が判明したため、免除の許可が取り消されたものについては、当該取消しを告知した日
(4) 前各号以外の債権
徴収決定した日
2 別表第1に掲げる債権に係る債務の履行請求は、所定の請求書又は払込依頼書により行うものとする。
3 授業料債権又は寄宿料債権に係る債務の履行の督促の時期及び方法及び保証人に対する当該債務の履行請求の時期及び方法は、別表第3に定めるところによる。
4 前項の債権以外の債権に係る債務の履行の督促は、当該債務の履行期限経過後2か月以内に行うものとする。
(債権管理簿への記帳)
第5条 決算担当は、第3条第2項の規定に基づき債権の発生等の通知を受けたとき、又は本学に帰属したことを知ったときは、遅滞なく、債権管理簿に記帳しなければならない。
(履行期限)
第7条 債権に係る債務の履行期限は、本学の諸規定、契約書等に特段の定めがある場合を除き、履行請求の日の翌日から起算して30日以内の日とする。ただし、決算担当が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(延滞金)
第8条 決算担当は、前条の規定による履行期限までに弁済されない債務があるときは、当該債務に係る債権について延滞金を徴収しなければならない。
2 延滞金の額は、その額が生じた最初の時点における率によるものとする。
3 延滞金の率は、年3パーセントにより計算する。
(1) 履行期限までに弁済されなかった当該債権の残額が1,000円未満である場合
(2) 納入された金額の合計額が当該債権金額に達することとなった場合で、かつ、その時までに徴収すべき延滞金の額に相当する金額が100円未満である場合
(3) 授業料債権の場合
(4) 入学料債権の場合
(5) 寄宿料債権の場合
(6) 不当利得による返納金に係る債権の場合
(7) その他学長が特別の理由があると認める場合
(未納者の報告)
第10条 授業料債権に係る債務について、決算担当が、履行期限経過後、当該債務の未履行者(以下「未納者」という。)に対し履行の督促を行い、かつ、未納者の保証人に対し当該債務の履行請求を行ったのち、相当の期間を経過してもなお当該債務が履行されないときは、その未納者が所属する学部又は研究科の長にその旨通知するものとする。
(1) 未納者から債務の承認を証する書面を徴すること。
(2) 債権金額を分割してその一部を未納者に納入させ、かつ、残額分について前号の書面を徴すること。
2 前項の措置を講じた場合において、決算担当は、履行を猶予する期間及びその理由を記録し、当該書面とともに保管するものとする。
(1) 入学料債権の債務者が入学料の免除申請又は徴収猶予申請をすることなく、履行期限までに納付しなかったとき。 未納の入学料債務の全額
(2) 入学料債権の債務者たる学生が入学料を納付しないことにより除籍されたとき。 未納の入学料債務の全額
(3) 授業料債権の債務者たる学生(研究生等を含む。)が死亡若しくは行方不明のため、又は入学料若しくは授業料の未納を理由に除籍されたとき。 未納の授業料債務の全額
(4) 授業料債権の債務者たる学生で、その徴収を猶予されている者が退学を許可されたとき。 退学の翌月以降に係る授業料債務の全額
(5) 寄宿料債権の債務者たる学生が死亡若しくは行方不明のため、又は入学料若しくは授業料の未納を理由に除籍されたとき。 未納の寄宿料債務の全額
(6) 債権回収の状況につき、時効の中断事由なく法令で定める消滅時効の期間が経過し、かつ、債務者若しくは保証人が消滅時効の援用を行うとき、又はその援用を行う見込があると認められるとき。 当該債権に係る債務の未弁済額
(7) 債務者が死亡したとき。 当該債権に係る債務の未弁済額
(8) 債権回収の状況につき、強制執行その他債権回収に要する費用が当該債権金額より多額であると認められるとき。 当該債権に係る債務の未弁済額
(9) 債務者が破産に係る免責を許可されたとき。 本学に係る債務の未弁済額
2 前項第3号の規定にかかわらず、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第16条の規定に基づき授業料等減免対象者としての認定を取り消された者が授業料の未納を理由に除籍された場合において、当該認定の取り消しにより生じた授業料債務に係る債権は、なお存続するものとする。
(不納欠損)
第13条 決算担当は、徴収決定をした債権の未回収金を不納欠損として整理しようとするときは、不納欠損整理決議書(様式第9号)により、当該未回収金が収納できない理由を明らかにしなければならない。
(収入金等の取扱い)
第14条 現金等により弁済の提供を受けようとする場合においては、別表第2に掲げる出納員が、当該現金等を取り扱うものとし、収納後直ちに資金担当へ報告するとともに翌営業日までに本学指定金融機関口座に入金しなければならない。ただし、収納した現金等の金額が100万円に達するまでは、7日分までの金額を取りまとめて入金することができる。
2 記帳担当は、収納した現金等の金額について、日々の日計を現金出納簿に記帳しなければならない。
3 出納員は、現金等を収納し、それを手許に保管する必要のあるときは、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
(現金領収証書等の取扱)
第15条 出納員は、現金領収証書受払簿を備え、現金領収証書の受入枚数、発行枚数、書損枚数及び保管枚数を日々明らかにしなければならない。
(収入金の報告)
第16条 出納員は、現金を収納したときは現金収入報告書及び債権消滅報告書(様式第7号)を作成し、資金担当を経て決算担当に送付しなければならない。
2 銀行振込及び口座振替により領収された収入金は、金融機関からの通知を基に領収済報告書及び債権消滅報告書(様式第8号)を作成し、資金担当が内容確認のうえ、決算担当へ報告しなければならない。
3 決算担当は、前2項の規定に基づいて報告された収入金を取りまとめ、毎月、徴収済額報告書を作成し、財務統括責任者に送付するものとする。
(総勘定元帳への転記)
第17条 資金担当は、仕訳伝票を起票し、総勘定元帳へ転記する。
第3章 支出
(支払方法)
第18条 支払方法は次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 振込による支払(自動引き落とし及びファームバンキングによる取引を含む。)
(2) 現金による支払
(3) 小切手による支払
(支払期日)
第19条 取引業者への支払については原則として毎月末締めの翌月末の払いとし、旅費、謝金に係る支払については月2回の払いとする。
2 前項の規定にかかわらず、光熱水料、電話料、郵便料、租税、保険料その他支払期限の期日に定めがあるもの及び決算担当が特に必要と認めるものについては、随時、支払を行うことができる。
(検査)
第20条 財務統括責任者は、毎年3月31日(同日が土曜日にあたるときはその前日とし、同日が日曜日にあたるときはその前々日とする。)に、及び資金担当若しくは出納員が交替するとき、又はその廃止があったときは、役員又は職員のうちから検査員を命じて、資金担当の帳簿及び金庫並びに出納員の帳簿及び金庫を検査させるものとする。
2 検査員は、前項に規定する検査を行うときは、当該検査を受ける資金担当、出納員その他適当な者を立ち合わせなければならない。
(検査書の作成等)
第21条 検査員は、前条第1項に規定する検査を行ったときは、検査書を2通作成し、当該検査を受けた資金担当又は出納員にこれを交付するとともに、財務統括責任者にこれを提出しなければならない。
附則
この細則は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月21日)
この細則は、平成16年7月21日から施行する。
附則(平成18年5月11日)
この細則は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月6日)
この細則は、平成18年7月6日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成20年6月12日)
この細則は、平成20年6月12日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この細則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この細則は、平成24年3月27日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月16日)
この細則は、平成25年10月16日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この細則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この細則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この細則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日)
この細則は、平成29年10月31日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日)
この細則は、令和3年10月28日から施行する。
附則(令和4年3月17日)
この細則は、令和4年3月17日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
債権の種類 | 通知義務者 | 区分 | 通知及び帳簿への記帳時期 |
授業料債権 | 学務課長 | 入学 | 入学を許可した日 |
学生支援・社会連携課長 | 進級 | 4月1日、10月1日 | |
退学、分納、延納、休学、免除等 | 許可したとき | ||
入学料債権 | 学生支援・社会連携課長 | 入学 | 入学料免除申請を受理したとき |
免除 | 許可したとき | ||
受託研究・受託事業等収入債権 | 総務企画課長 研究推進・産学連携課長 国際課長 学生支援・社会連携課長 | 受託研究 共同研究 受託事業 | 契約したとき |
変更したとき | |||
受託研究料等債権 | 研究推進・産学連携課長 | 受託研究員 共同研究員 | 受け入れたとき 契約したとき 変更契約したとき |
国際課長 | 国際協力機構受託研修員 | 受け入れたとき 変更契約したとき | |
寄宿料債権 | 国際課長 | 入寮 | 許可したとき |
更新 | 4月1日 | ||
変更 | 変更したとき | ||
退寮 | 退寮したとき | ||
物件使用料債権 | 人事労務課長 財務課長 施設環境安全課長 国際課長 | 新規 | 許可したとき |
更新 | 更新したとき | ||
変更 | 変更したとき | ||
諸手数料債権 | 当該担当の課長 | 決定したとき | |
宿舎料債権 | 財務課長 | 入居 | 貸与承認したとき |
変更 | 変更したとき | ||
退去 | 退去したとき | ||
物品等売払代債権 | 当該担当の課長 | 決定したとき | |
固定資産売払代債権 | 財務課長 | 契約したとき | |
固定資産貸付料債権 | 財務課長 | 貸付 | 契約したとき |
更新 | 契約更新したとき | ||
変更 | 変更契約したとき | ||
物件貸付料債権 | 財務課長 | 貸付 | 契約したとき |
更新 | 更新したとき | ||
変更 | 変更したとき | ||
特許実施等収入債権 | 研究推進・産学連携課長 | 契約したとき | |
特許権等売払代債権 | 研究推進・産学連携課長 | 契約したとき | |
諸納付金債権 | 研究推進・産学連携課長 | 発生又は帰属を知ったとき | |
返納金債権 | 当該担当の課長 | 発生又は帰属を知ったとき | |
延滞金債権 | 財務課長 | 発生又は帰属を知ったとき | |
損害賠償金債権 | 当該担当の課長 | 発生又は帰属を知ったとき | |
その他の債権 | 当該担当の課長 | 発生又は帰属を知ったとき |
別表第2
区分 | 出納員になる者 | 収納事務の範囲 |
松ヶ崎キャンパス(美術工芸資料館及び学長が指定するものを除く。) | 財務課職員のうち学長が指名する者 | 美術工芸資料館の企画展観覧料、美術工芸資料の撮影に係る料金、棚卸資産の売払代金に係るもの及び学長が指定するもの以外のもの |
美術工芸資料館 | 美術工芸資料館事務室に勤務する職員のうち学長が指名する者 | 美術工芸資料館の企画展観覧料、美術工芸資料の撮影に係る料金及び棚卸資産の売払代金に係るもの |
嵯峨キャンパス | 学道会館事務室に勤務する職員のうち学長が指名する者 | 農産物売払代金及び学道会館の利用料金に係るもの |
上記以外 | 学長が指定する者 | 学長が指定するもの |
別表第3
学部学生及び大学院学生に係る授業料債権及び寄宿料債権の督促等の時期及び方法
区分 | 回数 | 方法 | 時期 |
授業料 | 第1回督促 | 掲示 | 履行期限経過後直ちに |
第2回督促 | 本人宛 | 履行期限経過後20日以内 | |
第3回督促 | 保証人宛 | 第1回督促の翌月15日 | |
第4回督促 | 保証人宛 | 第3回督促の翌月15日 | |
寄宿料 | 第1回督促 | 掲示 | 履行期限経過後直ちに |
第2回督促 | 掲示 | 第1回督促の翌月以降毎月1日 | |
第3回督促 | 本人宛 | 9月1日 2月1日 | |
第4回督促 | 保証人宛 | 10月1日 3月1日 |
1 この表によるほか必要があると認められる場合は、適宜の方法により督促を行うものとする。
2 授業料債権の第3回督促を行った場合は学務課長に、第4回督促を行った場合又は必要があると認める場合は、学部長及び研究科長に対し、未納者の氏名、未納金額を通知するものとする。
科目等履修生、特別聴講学生、研究生、及び特別研究学生の授業料債権の督促等の時期及び方法
区分 | 回数 | 方法 | 時期 |
授業料 | 第1回督促 | 本人宛 | 履行期限経過後直ちに |
第2回督促 | 保証人宛 | 履行期限経過後20日 | |
第3回督促 | 保証人宛 | 第1回督促の翌月15日 |
1 この表によるほか必要があると認められる場合は、適宜の方法により督促を行うものとする。
2 第1回及び第3回督促を行った場合又は必要があると認められる場合は、学部長及び研究科長に対し、未納者の氏名、未納金額を通知するものとする。








