○国立大学法人京都工芸繊維大学資金調達取扱規則

平成25年1月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月9日制定。以下「会計規程」という。)第30条第3項の規定に基づき、資金の調達に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期借入金)

第2条 予算担当は、一会計年度において、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)を運営するために必要な資金(以下「運営資金」という。)が不足するおそれがあると認められる場合に、金融機関から短期借入金をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務統括責任者に提出し、許可を得るものとする。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払方法及び期限

(7) その他必要な事項

2 前項に規定する申請を行うときは、短期借入金の借入残高と申請額の合計額は、中期計画に定めた借入限度額を超えてはならない。

3 短期借入金は、原則として借り入れた会計年度内に償還するものとする。

4 短期借入金をする場合は、原則として本学の財産を担保として供してはならない。

(長期借入金及び京都工芸繊維大学法人債)

第3条 学長は、長期借入金をし、又は京都工芸繊維大学法人債を発行する必要があると認める場合には、次に掲げる事項を記載した事業計画書を作成し、経営協議会の審議を経て、役員会の承認を受けるものとする。

(1) 事業の目的

(2) 事業に要する費用及び収支計画

(3) 借入金の額又は債券の発行額

(4) 借入先又は債券の引受け先

(5) 借入金又は債券の利率

(6) 借入金又は債券の償還の方法及び期限

(7) 利息の支払方法及び期限

(8) 担保の有無

(9) その他必要な事項

2 学長は、各会計年度終了後に、償還の状況を経営協議会に報告するものとする。

3 学長は、償還財源の不足により償還計画を変更しようとするときは、経営協議会の審議を経て、役員会の承認を受けるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、資金の調達に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成25年1月22日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学資金調達取扱規則

平成25年1月22日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成25年1月22日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし