○国立大学法人京都工芸繊維大学予備費取扱規則

平成29年5月24日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学における予備費の適正な執行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「予備費」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月19日制定)第11条に規定する予算(以下「予算」という。)において、突発的な事故や事案が発生したときの危機管理等対応経費として、計上された経費をいう。

2 予備費の取扱いは、他の規定に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(予備費の計上)

第3条 予備費は、運営費交付金収入及び学生納付金等収入を原資として、各年度の予算において計上することができる。

(予備費の執行)

第4条 学長は、突発的な事故や事案への対応に予備費の執行が必要と認める場合は、その使途及び金額を決定することができる。

(未執行の予備費の取扱い)

第5条 各年度で未執行となった予備費は、目的積立金又は前中期目標期間繰越積立金として翌年度以降の予算に繰り越すものとする。

(予備費の管理)

第6条 予備費の管理は、財務統括責任者の指示に従い、財務課が行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、予備費の取扱いに関し必要な事項は、役員会の議を経て学長が定める。

この規則は、平成29年5月24日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学予備費取扱規則

平成29年5月24日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成29年5月24日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし
令和8年3月12日 種別なし