○国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則

平成16年4月8日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 管理及び処分(第7条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の固定資産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分に関し、必要な事項を定めることにより、固定資産の適正かつ効率的で良好な管理及び処分を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 固定資産の管理については、国立大学法人の固定資産に関し適用又は準用される法令等に定めるものの他、この規則の定めるところによる。

(固定資産の範囲)

第3条 この規則において、管理の対象となる固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産は、土地、建物及び附属設備、構築物、機械及び装置並びに附属設備、工具、

器具及び備品、図書、美術品・収蔵品、車両その他陸上運搬具、船舶及び水上運搬具、建設仮勘定及びその他これらに準ずるものとする。

(2) 無形固定資産は、特許権、借地権、商標権、ソフトウェア、電話加入権その他これらに準ずるものとする。

(3) その他の資産は、流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外のもの(会計規程第16条に定める有価証券を除く。)とする。

(区分)

第4条 本学が管理する固定資産は、別表1及び別表2の定めるところにより区分し整理する。

(管理義務)

第5条 固定資産を管理する者は、善良な管理者の注意をもって職務を行わなければならない。

(管理責任者)

第6条 固定資産の管理責任者は、会計規程第5条に定める財産管理担当とする。

第2章 管理及び処分

(取得の措置)

第7条 財産管理担当は、新たに重要な固定資産(国立大学法人法施行規則第17条に規定する重要な財産。以下「重要な財産」という。)を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、学長の承認を受けなければならない。

(1) 件名

(2) 必要とする固定資産の概要

(3) 必要とする理由

(4) 時期及び必要とする場所

(5) 予算及び見込額

(6) その他必要な事項

2 財産管理担当は、前項の承認があった場合は、契約担当に対し、必要な事項(前項の各号)を明らかにして取得のために必要な措置を請求するものとする。

3 財産管理担当は、登記または登録を要する固定資産について、取得後遅滞なくこれを行わなければならない。

(固定資産の取得価額)

第8条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 購入によるものは、購入代価と附随費用の合計額

(2) 工事又は製造によるものは、その工事費又は製造費とそれぞれの附随費用の合計額

(3) 前各号に掲げるもの以外は、その評価額

(固定資産の減価償却及び減損)

第9条 償却を要すべき固定資産については、定額法を採用するものとし、毎事業年度において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表を考慮のうえ減価償却を行うものとする。

2 固定資産の減損に係る取扱については、別に定める。

(除却・売却)

第10条 固定資産が本学において使用する必要がなくなったとき、又は使用することが出来なくなったときは、固定資産等処分申請書(別紙様式1)により、財産管理担当の承認を得て除却又は売却することができる。

2 財産管理担当は、重要な財産の処分に当たるときは、経営協議会の審議を経て所定の手続きを行うものとする。

(除却・売却の会計処理)

第11条 財産管理担当は、当該固定資産の帳簿価額を資産勘定から控除する。

2 財産管理担当は、固定資産を除却又は売却するに際し、登記又は登録の抹消を要するものについて遅滞なくこれを行わなければならない。

(修繕)

第12条 財産管理担当は、固定資産の修繕又は改造(以下「修繕等」という。)の必要があると認めるときは、契約担当に対し、修繕等に必要な措置を請求しなければならない。

(移管)

第13条 固定資産を移管しようとする役員又は職員は、固定資産等移管申請書(別紙様式2。以下「固定資産等移管申請書」という。)により財産管理担当の承認を得るものとし、財産管理担当は、固定資産等移管申請書に基づき固定資産台帳に記帳するものとする。

(帳簿)

第14条 財産管理担当は、固定資産の保全管理を行うため、固定資産台帳を備えつけるものとする。

(固定資産台帳の整備)

第15条 固定資産台帳は、次の各号によって整備し、財産管理担当において総括的管理を行う。

(1) 固定資産台帳は、資産区分及び資産管理番号により分類整理する。

(2) 固定資産台帳は、定期的に現物と一致させ、取得、移管及び除却等を明確にするため、随時補正、整理する。

(3) 固定資産の保全管理のために必要に応じて図面、写真等を整備する。

(資産管理ラベル)

第16条 固定資産の現物には、資産管理ラベルを貼付して管理を行う。

2 固定資産のうち現物に資産管理ラベルを貼付することが困難なものについては、保存状況を明らかにしたうえで、固定資産台帳にのみ記載し、管理を行う。

(貸付)

第17条 固定資産は、本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には、貸付けることができる。

2 前項の規定による貸付は、有償とする。

3 前項の規定にかかわらず、財産管理担当は、次の各号に掲げる場合には、固定資産を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸付けることができる。

(1) 本学の事務又は事業の用に供する土地、建物その他物件の工事、製造等のため必要な固定資産を貸付ける場合

(2) 美術品を貸付ける場合。ただし、別に定めるところにより、貸付ける場合に限る。

(3) その他特に必要があると認め、固定資産を貸付ける場合

4 財産管理担当は、固定資産の貸付の申し出を受けたときは、貸付を受けようとする者から申請書類を提出させ、承認するものとする。

5 財産管理担当は、前項の承認をしたときは、貸付を許可する書類を貸付申請者に交付するものとする。

6 貸付料算定基準については、別に定める。ただし、美術品については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。

(借用)

第18条 役員又は職員は、固定資産及び取得価格が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のもの(以下「固定資産等」という。)の借用を受けようとするときは、財産管理担当に申請するものとする。

2 財産管理担当は、前項の申請があったときは、その承認又は不承認を決定する。

3 財産管理担当は、前項の承認を行うときは、所有者から固定資産等の借用の同意を得るものとする。

4 財産管理担当は、借用を受けたときは、借用証を所有者に交付するものとし、必要に応じて賃貸借契約を締結するものとする。

5 財産管理担当は、借用が終了したときは、借用証と交換して固定資産等を所有者に返却するものとする。

6 財産管理担当は、固定資産等の借用に際し賃借料を支払う必要があるときは、契約担当に対し、必要な措置を請求するものとする。

(固定資産の現物確認)

第19条 財産管理担当は、原則として毎会計年度に1回、固定資産の現物と固定資産台帳とを照合し、差異のあるもの又は損耗の激しいものについては、その内容を速やかに調査し、固定資産台帳の修正等、遅滞なくその手続きをとらなければならない。

2 前項の現物確認は、複数年度で一巡する方法による現物確認を行い、その時点において帳簿と現物照合するという方法を採用することができるものとする。

(報告)

第20条 財産管理担当は、現物確認の結果、固定資産の重要な差異又は損耗のあった場合は、学長に報告しなければならない。

(滅失又はき損)

第21条 固定資産を使用する役員又は職員は、固定資産が滅失し、又はき損している事実を確認した際は、遅滞なく財産管理担当にその事実を資産異動等報告書(別紙様式3)により報告しなければならない。

2 財産管理担当は、前項の報告を受けたときは、現状を調査して必要な措置を執らなければならない。

3 財産管理担当は、前項の調査結果が、固定資産の重要な滅失又はき損である場合は、学長に報告しなければならない。

(保険)

第22条 財産管理担当は、必要があるときは、固定資産に保険を付すことができる。

(ファイナンス・リース)

第23条 ファイナンス・リース契約により受け入れる資産についても本規則を準用する。

(少額備品及び換金性の高い物品)

第24条 第5条第6条第8条第10条第1項第12条から第17条まで、第19条から第22条までの規定は、少額備品及び換金性の高い物品について準用する。

(借用した固定資産等)

第25条 第5条第6条第8条第12条から第16条まで、第19条から第22条までの規定は、本学が借用した固定資産等について準用する。

この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月14日)

この規則は、平成18年12月14日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年5月24日)

この規則は、平成29年5月24日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日)

1 この規則は、令和3年10月28日から施行する。

2 少額備品及び換金性の高い物品の管理及び処分に関する要項(平成29年5月24日学長裁定)は、廃止する。

別表1(第4条関係)

固定資産分類表(不動産)

分類

細分類

種類

説明

固定資産

有形固定資産

土地

大学の有する一切の土地

建物

大学の有する一切の建物

建物附属設備

上記の建物の機能を果たすために必要な設備で耐用年数が1年以上のもの

構築物

土地に定着して建造された建物以外のもので耐用年数が1年以上のもの

その他固定資産

上記以外の固定資産で耐用年数が1年以上のもの

無形固定資産

特許権等

特許権、実用新案権、商標権、著作権、その他これらに準ずる権利

借地権等

借地権、借家権、電話加入権、その他これらに準ずる権利

別表2(第4条関係)

固定資産分類表(物品)

分類

細分類

種類

説明

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

機械及び装置並びにその附属設備で取得価格が50万円以上、かつ耐用年数が1年以上のもの

工具・器具及び備品

工具・器具及び備品で取得価格が50万円以上、かつ耐用年数が1年以上のもの

車両運搬具

車両及び運搬具で取得価格が50万円以上、かつ耐用年数が1年以上のもの

その他の物品

取得価格が50万円以上、かつ耐用年数が1年以上のもので前掲以外のもの

図書

附属図書館が組織として管理し、教育・研究の用に供されるもの

美術品

建造物、絵画、ポスター、彫刻、書籍、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で芸術上価値が高く、希少価値を有するもの

収蔵品

教育・研究の対象として供されるために収蔵された化石、鉱石、標本等の物のうち美術品を除くもの

無形固定資産

ソフトウェア

取得価格が50万円以上、かつ耐用年数が1年以上のもの

借用物品

借用物品

本学が借用したもの

固定資産外

少額備品

少額備品

取得価格が10万円以上50万円未満、かつ耐用年数が1年以上のもの

消耗品

換金性の高い物品

取得価格が10万円未満であり、平成27年2月1日以降に取得したパーソナルコンピュータ、タブレット型端末(スマートフォンを含む。)、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ及び録画機器

その他の消耗品

前掲以外のもの

借用物品

借用物品

本学が借用したもの

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国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則

平成16年4月8日 種別なし

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成16年4月8日 種別なし
平成18年12月14日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成29年5月24日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和3年10月28日 種別なし