○国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産の減損に係る会計事務取扱要項

平成18年12月14日

学長裁定

第1 趣旨等

1 この要項は、国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則(平成16年4月8日制定)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の固定資産の減損に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 本学の固定資産の減損の処理については、「国立大学法人会計基準」その他法令等に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

第2 減損対象資産

減損の対象となる固定資産(以下「減損対象資産」という。)は、本学が保有する固定資産とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 次に掲げる要件のすべてに該当するもの

ア 「機械及び装置並びにその他の附属設備」、「船舶及び水上運搬具」、「車両その他の陸上運搬具」、「工具、器具及び備品」又は「無形固定資産」(償却資産に限る)

イ 取得価額が5,000万円未満のもの

ウ 耐用年数が10年未満のもの

(2) 前号ウに該当しない「工具、器具及び備品」のうち、取得価額が500万円未満のもの

(3) 代替の可能性のある収蔵品及び美術品

(4) 教育研究用図書

(5) 立木竹及び土留

(6) 帳簿価額が備亡価額の固定資産

第3 減損対象資産の一体性の基準

土地、建物を除く複数の固定資産を一体として使用する次の場合は、当該固定資産を一体として減損対象資産と見なす。

(1) その使用において、減損対象資産が他の固定資産と補完的な関係を有する場合

(2) 通常、減損対象資産が他の固定資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定される場合

第4 財産管理計画

1 財産管理担当は、減損対象資産について、当該固定資産の利用に関する計画(以下「財産管理計画」という。)を立てるとともに、各計画ごとに、様式1に定める財産管理計画書を作成しなければならない。

2 財産管理担当は、前項の財産管理計画及び管理状況等に変更が生じた場合は、必要に応じ、財産管理計画を変更しなければならない。

第5 財産の利用状況の把握

1 財産管理担当は、減損対象資産の現況を常に把握し、正確に記録しておかなければならない。

2 減損対象資産を管理する財務課は、当該固定資産の全部又は一部が次の各号の一に該当する場合は、その都度財産管理担当に当該事案について報告しなければならない。

(1) 移築等を行う場合

(2) 移管を行う場合

(3) 交換を行う場合

(4) 不用の決定を行う場合

(5) 亡失等があった場合

(6) 管理財産の異常又は用途等の阻害に対する報告があった場合

(7) その他財産管理担当が必要と認める場合

第6 減損に関する処理等

1 財産管理担当は、定期又は随時に、減損対象資産の減損の兆候の有無の判定及び認識を行わなければならない。

2 前項の判定及び認識は、毎事業年度末に行う。ただし、第5第2項に基づく場合は、その都度行わなければならない。

3 第1項の判定及び認識は、必要に応じて、財産管理計画及び財産の利用状況等を勘案のうえ行う。

4 減損の兆候の有無の判定及び認識の基準は、財産管理担当が定める。

5 その他減損に関する必要な処理は、財産管理担当が行う。

この要項は、平成18年12月14日から実施し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令和7年3月27日)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

画像

国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産の減損に係る会計事務取扱要項

平成18年12月14日 学長裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成18年12月14日 学長裁定
令和3年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし