○国立大学法人京都工芸繊維大学施設使用管理規則

平成20年3月14日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則(平成16年4月8日制定。)に定める固定資産のうち、土地、建物、附属設備及び構築物(以下「施設」という。)の使用上の管理方法について必要な事項を定める。

(施設使用管理者等)

第2条 財産管理担当は、施設の適正かつ効率的で良好な使用管理を図るため、施設を使用する教職員のうちから施設使用の管理者(以下「施設使用管理者」という。)を定め管理監督させる。

2 施設使用管理者は、施設を使用する教職員のうちから施設使用の責任者(以下「施設使用責任者」という。)を定め、施設使用管理者の業務を補助させる。

(施設使用管理者の責務)

第3条 施設使用管理者は、施設を管理監督するため、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 施設の利用状況の点検

(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底

(3) 化学実験室、燃料庫等における危険薬品、燃料等の管理状況の点検

(4) 電気及びガス器具の管理状況の点検

(5) 消火器具の点検

(6) 防火用水の点検

(7) 避雷装置の点検

(8) 屋根及びといのき損状況の点検

(9) 給排水施設の点検

(10) その他管理監督上必要と認める事項

(事務)

第4条 施設使用管理者等の登録及び変更に関する事務は、施設環境安全課において処理する。

この規則は、平成20年3月14日から施行する

(平成22年4月1日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学施設使用管理規則

平成20年3月14日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成20年3月14日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし