○京都工芸繊維大学における証明書の発行に伴う手数料の徴収に関する規則
平成30年12月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が発行する証明書(以下「証明書」という。)に係る手数料(以下「発行手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 発行手数料を徴収する証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 成績証明書
(2) 卒業証明書
(3) 修了証明書
(4) その他各種証明書
(発行手数料の徴収等)
第3条 本学を卒業又は修了した者、退学した者及び除籍された者(本学に研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、特別受入学生及び国際交流学生として在学していた者並びに京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定)第23条第3項の規定に基づき、博士の学位を授与された者を含む。以下「卒業生等」という。)が、本学所定の手続により証明書の発行を申請したときは、発行手数料として、1枚につき500円を徴収するものとする。
2 前項に規定する申請を行う者であって、証明書の郵送を希望する者については、発行手数料とともに送料を徴収するものとする。
(1) 現に本学に在学するとき(研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、特別受入学生及び国際交流学生として本学に在学するときを除く。)。
(2) 本学を卒業又は修了した者が、卒業又は修了した日の属する年度の末日までに証明書の発行を申請したとき。
(3) その他学長が必要と認めたとき。
4 納付済みの発行手数料及び送料は返還しない。ただし、本学の責に帰すべき事由により、証明書が発行できないとき、又は記載に瑕疵のある証明書を発行したときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、証明書の発行手数料の徴収に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成31年7月1日から施行する。