○京都工芸繊維大学大学院学則

昭和63年9月30日

制定

京都工芸繊維大学大学院学則(昭和40年4月1日制定)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は、京都工芸繊維大学通則(以下「通則」という。)第49条第2項の規定に基づき、京都工芸繊維大学大学院(以下「大学院」という。)について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。

(研究科及び学域)

第3条 大学院に、工芸科学研究科(以下「研究科」という。)を置く。

2 本学に、学生の教育上の区分として、次の学域を置く。

応用生物学域

物質・材料科学域

設計工学域

デザイン科学域

繊維学域

基盤教育学域

(課程)

第4条 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。

2 博士前期課程は、修士課程として取り扱う。

3 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

4 博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(専攻)

第5条 研究科に、次の専攻を置く。

博士前期課程

応用生物学域

応用生物学専攻

物質・材料科学域

材料創製化学専攻

材料制御化学専攻

物質合成化学専攻

機能物質化学専攻

設計工学域

電子システム工学専攻

情報工学専攻

機械物理学専攻

機械設計学専攻

デザイン科学域

デザイン学専攻

建築学専攻

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻

繊維学域

先端ファイブロ科学専攻

バイオベースマテリアル学専攻

博士後期課程

応用生物学域

バイオテクノロジー専攻

物質・材料科学域

物質・材料化学専攻

設計工学域

電子システム工学専攻

設計工学専攻

デザイン科学域

デザイン学専攻

建築学専攻

繊維学域

先端ファイブロ科学専攻

バイオベースマテリアル学専攻

(学生定員)

第6条 研究科の学生定員は、次の表のとおりとする。

学域

課程

専攻

入学定員

収容定員

応用生物学域

博士前期課程


応用生物学専攻

40

80

物質・材料科学域

材料創製化学専攻

33

66

材料制御化学専攻

32

64

物質合成化学専攻

33

66

機能物質化学専攻

32

64

設計工学域

電子システム工学専攻

50

100

情報工学専攻

46

92

機械物理学専攻

37

74

機械設計学専攻

30

60

デザイン科学域

デザイン学専攻

45

90

建築学専攻

71

142

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻

4

8

繊維学域

先端ファイブロ科学専攻

35

70

バイオベースマテリアル学専攻

22

44

510

1,020

応用生物学域

博士後期課程

バイオテクノロジー専攻

6

18

物質・材料科学域

物質・材料化学専攻

13

39

設計工学域

電子システム工学専攻

5

15

設計工学専攻

10

30

デザイン科学域

デザイン学専攻

5

15

建築学専攻

7

21

繊維学域

先端ファイブロ科学専攻

8

24

バイオベースマテリアル学専攻

6

18

60

180

合計

570

1,200

(修業年限)

第7条 博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。

2 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。

(在学年限)

第8条 博士前期課程の学生は4年を、博士後期課程の学生は5年を超えて在学することができない。

(学年、学期及び休業日)

第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

春学期 4月1日から9月30日まで

秋学期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、学長は、教育研究評議会の議を経て、春学期及び秋学期の期間を変更することができる。

4 休業日については、通則第3条の規定を準用する。

第2章 入学の時期、入学資格、休学等

(入学の時期)

第10条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、秋学期の始めとすることがある。

(博士前期課程の入学資格)

第11条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10) 研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、研究科において、本学の定める単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者を博士前期課程に入学させることがある。

(1) 大学に3年以上在学した者

(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(博士後期課程の入学資格)

第12条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)を有する者

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位又は専門職学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(入学の出願及び入学者選抜等)

第13条 入学の出願及び入学者の選抜並びに入学の許可は、通則第6条から第8条までの規定を準用する。

(再入学及び転入学)

第14条 大学院を退学した者で再入学を志願する者又は他の大学の大学院から転入学を志願する者については、許可することがある。

(休学等)

第15条 休学、退学、転学及び留学については、それぞれ通則第17条から第21条まで、第22条第23条及び第23条の2の規定を準用する。この場合において、第17条第18条第20条第22条第23条及び第23条の2第1項中「学部長」とあるのは「研究科長」と、第21条第1項中「4年」とあるのは「博士前期課程にあっては2年を、博士後期課程にあっては3年」と読み替えるものとする。

第3章 教育方法

(授業及び研究指導)

第16条 研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。

(授業科目)

第17条 授業科目及びその単位数並びに履修方法については、規則で定める。

2 単位数計算の基準については、通則第15条の規定を準用する。

(他大学大学院における授業科目の履修)

第18条 教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は外国の大学の大学院と協議の上、学生が当該大学院の授業科目を履修することを認めることがある。

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、博士前期課程の学生にあっては15単位を、博士後期課程の学生にあっては4単位を限度として、通算して15単位を超えない範囲で本学大学院において修得したものとみなすことがある。

3 前2項の規定は、外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(入学前の既修得単位の認定)

第19条 教育上有益と認めるときは、本学大学院に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において修得した単位を本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、博士前期課程の学生にあっては15単位を、博士後期課程の学生にあっては4単位を限度として、通算して15単位を超えないものとする。

(本学大学院において修得したものとみなすことができる単位数の上限)

第19条の2 前2条の規定により本学大学院において修得したものとみなすことのできる単位数の合計は、20単位を超えないものとする。

(他大学大学院等における研究指導)

第20条 教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等と協議の上、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることがある。

2 前項の規定により受ける研究指導の期間は、博士前期課程の学生にあっては1年を超えないものとする。

3 第1項の規定により受けた研究指導は、研究科において受けた研究指導の全部又は一部として認定することがある。

4 教育上有益と認めるときは、外国の大学との協定に基づき、本学の博士後期課程の学生に対し、当該外国の大学の大学院と共同で研究指導を行う教育プログラムを実施することがある。

(教育方法の特例)

第20条の2 教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがある。

第4章 課程修了の要件及び学位

(博士前期課程修了の要件)

第21条 博士前期課程の修了の要件は、当該課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げたと認められる者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 第19条第1項の規定により博士前期課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(博士後期課程修了の要件)

第22条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと認められる者については、当該課程に1年(修士課程を修了した者にあっては、博士後期課程における1年以上の在学期間と修士課程における在学期間を合算して3年)以上在学すれば足りるものとする。

(学位)

第23条 博士前期課程を修了した者には修士の学位を授与し、その学位に付記する専攻分野は、次のとおりとする。

応用生物学専攻 農学

材料創製化学専攻 工学

材料制御化学専攻 工学

物質合成化学専攻 工学

機能物質化学専攻 工学

電子システム工学専攻 工学

情報工学専攻 工学

機械物理学専攻 工学

機械設計学専攻 工学

デザイン学専攻 工学

建築学専攻 工学又は建築設計学

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻 建築学

先端ファイブロ科学専攻 工学

バイオベースマテリアル学専攻 工学

2 博士後期課程を修了した者には博士の学位を授与し、その学位に付記する専攻分野は、次のとおりとする。

バイオテクノロジー専攻 学術

物質・材料化学専攻 学術又は工学

電子システム工学専攻 学術又は工学

設計工学専攻 学術又は工学

デザイン学専攻 学術又は工学

建築学専攻 学術又は工学

先端ファイブロ科学専攻 学術又は工学

バイオベースマテリアル学専攻 工学

3 前項に定めるもののほか、博士の学位は、博士後期課程を経ない者であっても、本学に博士の学位の授与を申請し、博士論文を提出してその審査に合格し、かつ、当該課程を修了した者と同等以上の学力があると確認された者にも授与する。

(学位規則)

第24条 学位論文の審査及び最終試験の方法その他学位に関し必要な事項は、京都工芸繊維大学学位規則の定めるところによる。

(教員の免許状授与の所要資格の取得)

第25条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 研究科において当該所要資格を取得できる教員の普通免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。

課程

専攻

普通免許状の種類及び教科

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

博士前期課程

応用生物学専攻

理科

理科

材料創製化学専攻

理科

理科

材料制御化学専攻

理科

理科

物質合成化学専攻

理科

理科

機能物質化学専攻

理科

理科

電子システム工学専攻

数学

数学

情報工学専攻

数学

数学

機械物理学専攻

数学

数学

機械設計学専攻

数学

数学

建築学専攻


工業

先端ファイブロ科学専攻

理科

理科

バイオベースマテリアル学専攻

理科

理科

第5章 表彰、懲戒及び除籍

(表彰、懲戒及び除籍)

第26条 表彰、懲戒及び除籍については、それぞれ通則第36条第37条及び第24条の規定を準用する。

第6章 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)

第27条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法その他の必要な事項については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによるものとし、通則第30条から第35条までの規定は、これを準用する。

2 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、特別受入学生、国際交流学生及び外国人留学生

(研究生)

第28条 研究科において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、研究生として入学を許可することがある。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)

第29条 研究科において、特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生が履修し、試験に合格した授業科目については所定の単位を与える。

3 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第30条 他の大学の大学院又は外国の大学院の学生で、研究科において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学の大学院等と協議の上特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。

(特別研究学生)

第31条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、研究科において特定の研究課題について研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院と協議の上、特別研究学生として入学を許可することがある。

2 特別研究学生について必要な事項は、別に定める。

(特別受入学生)

第31条の2 本学が実施する人材育成事業に際し、当該事業に関連する他の団体等(以下「関連団体等」という。)との協議に基づき、当該関連団体等の推薦する者を特別受入学生として入学を許可することがある。

2 特別受入学生は、特定の課題研究のほか、当該事業に関連する授業科目を履修することがある。

3 特別受入学生が履修し試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。

4 特別受入学生に関し必要な規定は、規則で定める。

(国際交流学生)

第31条の3 本学が外国の大学又は研究機関と締結する国際交流協定及び学生交流覚書に基づき、当該外国の大学又は研究機関が派遣する学生を国際交流学生として入学を許可することがある。

2 国際交流学生は、特定の研究課題について研究指導を受け、又は授業科目を履修する。

3 国際交流学生が履修し試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。

4 国際交流学生に関し必要な規定は、規則で定める。

(国際連携専攻)

第32条 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻において、チェンマイ大学との協議により、この学則と異なる取扱いをする場合は、チェンマイ大学と締結する協定書又は覚書において別に定めるものとする。

1 この学則は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この学則施行前の工芸学研究科及び繊維学研究科は、この学則による改正後の学則第3条の規定にかかわらず、昭和63年9月30日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、教育課程及び履修方法は、なお従前の例による。

3 この学則施行後の工芸科学研究科の各専攻は、昭和64年度から学年を入学させるものとする。

4 第6条に定める学生の総定員は、同条の規定にかかわらず、昭和64年度から昭和65年度までは、次の表のとおりとする。

課程

専攻

64年度

65年度

博士前期課程


機械システム工学専攻

18

36

電子情報工学専攻

16

32

物質工学専攻

26

52

造形工学専攻

26

52

応用生物学専攻

12

24

高分子学専攻

22

44

120

240

博士後期課程

機能科学専攻

10

20

材料科学専攻

8

16

情報・生産科学専攻

8

16

26

52

合計

146

292

(平成元年3月23日)

この学則は、平成元年3月23日から施行する。

(平成元年4月27日)

この学則は、平成元年4月27日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年5月17日)

この学則は、平成2年5月17日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年2月7日)

この学則は、平成3年2月7日から施行する。

(平成3年11月21日)

この学則は、平成3年11月21日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年12月19日)

この学則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月18日)

1 この学則は、平成5年4月1日から施行する。

2 第6条に定める学生の総定員は、同条の規定にかかわらず、平成5年度及び平成6年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成5年度

平成6年度

博士前期課程


機械システム工学専攻

36

36

電子情報工学専攻

39

46

物質工学専攻

59

66

造形工学専攻

59

66

応用生物学専攻

24

24

高分子学専攻

44

44

261

282

博士後期課程

機能科学専攻

32

34

材料科学専攻

26

28

情報・生産科学専攻

26

28

84

90

合計

345

372

(平成5年7月15日)

この学則は、平成5年7月15日から施行する。

(平成5年9月16日)

この学則は、平成5年9月16日から施行する。

(平成6年3月17日)

この学則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月14日)

この学則は、平成6年7月14日から施行する。

(平成6年10月20日)

この学則は、平成6年10月20日から施行する。

(平成7年2月16日)

この学則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日)

1 この学則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条に定める学生の総定員は、同条の規定にかかわらず、平成8年度及び平成9年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成8年度

平成9年度

博士前期課程


機械システム工学専攻

36

36

電子情報工学専攻

46

46

物質工学専攻

66

66

造形工学専攻

66

66

応用生物学専攻

25

26

高分子学専攻

44

44

283

284

博士後期課程

機能科学専攻

42

48

材料科学専攻

30

30

情報・生産科学専攻

30

30

102

108

合計

385

392

(平成9年1月20日)

この学則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月19日)

1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成10年度から平成13年度までは、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

博士前期課程


機械システム工学専攻

36

36

36

36

電子情報工学専攻

44

42

42

42

物質工学専攻

66

66

66

66

造形工学専攻

66

66

66

66

応用生物学専攻

26

26

26

26

高分子学専攻

42

40

40

40

先端ファイブロ科学専攻

22

44

44

44

302

320

320

320

博士後期課程

機能科学専攻

54

54

53

52

材料科学専攻

30

30

30

30

情報・生産科学専攻

30

30

29

28

先端ファイブロ科学専攻

0

0

10

20

114

114

122

130

合計

416

434

442

450

(平成11年2月18日)

この学則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日)

この学則は、平成11年12月16日から施行する。

(平成12年2月17日)

この学則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日)

この学則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月22日)

この学則は、平成12年6月22日から施行する。

(平成13年1月6日)

この学則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日)

この学則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日)

この学則は、平成13年6月21日から施行する。

(平成14年2月21日)

1 この学則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成14年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻


博士前期課程


機械システム工学専攻

52

電子情報工学専攻

61

物質工学専攻

75

造形工学専攻

75

応用生物学専攻

47

高分子学専攻

54

デザイン経営工学専攻

10

先端ファイブロ科学専攻

44

418

博士後期課程

機能科学専攻

51

材料科学専攻

30

情報・生産科学専攻

27

先端ファイブロ科学専攻

30

138

合計

556

(平成15年1月23日)

この学則は、平成15年1月23日から施行する。

(平成15年2月27日)

1 この学則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この学則の施行前に博士後期課程先端ファイブロ科学専攻に入学した者の修了の要件については、この学則の施行後も、なお従前の例による。

(平成16年4月9日)

1 この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成16年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

収容定員

博士課程前期


機械システム工学専攻

68

電子情報工学専攻

80

物質工学専攻

84

造形工学専攻

74

建築設計学専攻

15

応用生物学専攻

68

高分子学専攻

68

デザイン経営工学専攻

20

先端ファイブロ科学専攻

44

521

博士後期課程

機能科学専攻

51

材料科学専攻

30

情報・生産科学専攻

27

先端ファイブロ科学専攻

30

138

合計

659

(平成17年3月17日)

この学則は、平成17年3月17日から施行する。

(平成17年11月22日)

この学則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月16日)

1 この学則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の学則による博士前期課程の電子情報工学専攻及び高分子学専攻並びに博士後期課程の機能科学専攻、材料科学専攻及び情報・生産科学専攻は、改正後の学則の規定にかかわらず、当該専攻に学生が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 施行日前から引き続き在学する学生の教育課程、履修方法等については、改正後の学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会が定める。

5 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成18年度

平成19年度



博士前期課程

電子情報工学専攻

40


高分子学専攻

34

応用生物学専攻

69

70

生体分子工学専攻

35

70

高分子機能工学専攻

35

70

物質工学専攻

87

90

電子システム工学専攻

30

60

情報工学専攻

30

60

機械システム工学専攻

74

80

デザイン経営工学専攻

24

28

造形工学専攻

57

50

デザイン科学専攻

14

28

建築設計学専攻

35

40

先端ファイブロ科学専攻

44

44

608

690

博士後期課程

機能科学専攻

34

17

材料科学専攻

20

10

情報・生産科学専攻

18

9

生命物質科学専攻

18

36

設計工学専攻

10

20

造形科学専攻

8

16

先端ファイブロ科学専攻

30

30

138

138

合計

746

828

(平成18年6月15日)

この学則は、平成18年6月15日から施行する。

(平成20年1月17日)

この学則は、平成20年1月17日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年3月14日)

この学則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成21年1月8日)

この学則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成21年2月19日)

この学則は、平成21年2月19日から施行する。

(平成22年3月2日)

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成22年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

収容定員



博士前期課程

応用生物学専攻

70

生体分子工学専攻

70

高分子機能工学専攻

70

物質工学専攻

90

電子システム工学専攻

60

情報工学専攻

60

機械システム工学専攻

80

デザイン経営工学専攻

28

造形工学専攻

50

デザイン科学専攻

28

建築設計学専攻

40

先端ファイブロ科学専攻

44

バイオベースマテリアル学専攻

22

712

博士後期課程

生命物質科学専攻

54

設計工学専攻

30

造形科学専攻

24

先端ファイブロ科学専攻

30

138

合計

850

(平成23年3月24日)

1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成23度及び平成24年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成23年度

平成24年度

博士前期課程


応用生物学専攻

75

80

生体分子工学専攻

70

70

高分子機能工学専攻

70

70

物質工学専攻

93

96

電子システム工学専攻

70

80

情報工学専攻

70

80

機械システム工学専攻

95

110

デザイン経営工学専攻

32

36

造形工学専攻

50

50

デザイン科学専攻

31

34

建築設計学専攻

45

50

先端ファイブロ科学専攻

52

60

バイオベースマテリアル学専攻

44

44

797

860

博士後期課程

生命物質科学専攻

51

48

設計工学専攻

29

28

造形科学専攻

24

24

先端ファイブロ科学専攻

28

26

132

126

合計

929

986

(平成23年12月15日)

1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成24年度及び平成25年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成24年度

平成25年度



博士前期課程

応用生物学専攻

80

80

生体分子工学専攻

70

70

高分子機能工学専攻

70

70

物質工学専攻

96

96

電子システム工学専攻

80

80

情報工学専攻

80

80

機械システム工学専攻

110

110

デザイン経営工学専攻

36

36

造形工学専攻

50

50

デザイン科学専攻

34

34

建築設計学専攻

50

50

先端ファイブロ科学専攻

60

60

バイオベースマテリアル学専攻

44

44

860

860

博士後期課程

生命物質科学専攻

48

45

設計工学専攻

28

27

造形科学専攻

24

24

先端ファイブロ科学専攻

26

24

バイオベースマテリアル学専攻

6

12

132

132

合計

992

992

(平成25年7月25日)

この学則は、平成25年7月25日から施行する。

(平成26年3月3日)

1 この学則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の学則による博士前期課程の造形工学専攻、デザイン科学専攻及び建築設計学専攻並びに博士後期課程の造形科学専攻は、改正後の学則の規定にかかわらず、当該専攻に学生が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 施行日前から引き続き在学する学生の教育課程、履修方法等については、改正後の学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。

5 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成26年度及び平成27年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成26年度

平成27年度



博士前期課程

造形工学専攻

25


デザイン科学専攻

17


建築設計学専攻

25


応用生物学専攻

80

80

生体分子工学専攻

70

70

高分子機能工学専攻

70

70

物質工学専攻

96

96

電子システム工学専攻

80

80

情報工学専攻

80

80

機械システム工学専攻

110

110

デザイン経営工学専攻

36

36

デザイン学専攻

25

50

建築学専攻

75

150

先端ファイブロ科学専攻

60

60

バイオベースマテリアル学専攻

44

44

893

926

博士後期課程

造形科学専攻

16

8

生命物質科学専攻

45

45

設計工学専攻

27

27

デザイン学専攻

5

10

建築学専攻

7

14

先端ファイブロ科学専攻

24

24

バイオベースマテリアル学専攻

18

18

142

146

合計

1,035

1,072

(平成27年3月11日)

1 この学則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の学則による博士前期課程の生体分子工学専攻、高分子機能工学専攻、物質工学専攻及び機械システム工学専攻並びに博士後期課程の生命物質科学専攻は、改正後の学則の規定にかかわらず、当該専攻に学生が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 施行日前から引き続き在学する学生の教育課程、履修方法等については、改正後の学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。

5 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成27年度及び平成28年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成27年度

平成28年度

博士前期課程


生体分子工学専攻

35


高分子機能工学専攻

35


物質工学専攻

48


機械システム工学専攻

55


応用生物学専攻

80

80

材料創製化学専攻

33

66

材料制御化学専攻

32

64

物質合成化学専攻

33

66

機能物質化学専攻

32

64

電子システム工学専攻

90

100

情報工学専攻

86

92

機械物理学専攻

37

74

機械設計学専攻

30

60

デザイン経営工学専攻

38

40

デザイン学専攻

50

50

建築学専攻

150

150

先端ファイブロ科学専攻

65

70

バイオベースマテリアル学専攻

44

44

973

1,020

博士後期課程

造形科学専攻

8


生命物質科学専攻

30

15

バイオテクノロジー専攻

6

12

物質・材料化学専攻

13

26

電子システム工学専攻

5

10

設計工学専攻

28

29

デザイン学専攻

10

15

建築学専攻

14

21

先端ファイブロ科学専攻

24

24

バイオベースマテリアル学専攻

18

18

156

170

合計

1,129

1,190

(平成27年6月25日)

この学則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月21日)

この学則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年3月23日)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成29年度については、次の表のとおりとする。

課程

専攻

平成29年度



博士前期課程

応用生物学専攻

80

材料創製化学専攻

66

材料制御化学専攻

64

物質合成化学専攻

66

機能物質化学専攻

64

電子システム工学専攻

100

情報工学専攻

92

機械物理学専攻

74

機械設計学専攻

60

デザイン経営工学専攻

40

デザイン学専攻

50

建築学専攻

146

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻

4

先端ファイブロ科学専攻

70

バイオベースマテリアル学専攻

44

1,020

博士後期課程

バイオテクノロジー専攻

18

物質・材料化学専攻

39

電子システム工学専攻

15

設計工学専攻

30

デザイン学専攻

15

建築学専攻

21

先端ファイブロ科学専攻

24

バイオベースマテリアル学専攻

18

180

合計

1,200

(平成30年3月22日)

1 この学則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の学則による、生命物質科学域及び造形科学域並びに博士前期課程の応用生物学専攻、材料創製化学専攻、材料制御化学専攻、物質合成化学専攻、機能物質化学専攻、デザイン経営工学専攻、デザイン学専攻、建築学専攻及び京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻並びに博士後期課程のバイオテクノロジー専攻、物質・材料化学専攻、デザイン学専攻及び建築学専攻は、改正後の学則の規定にかかわらず、当該学域及び当該専攻に学生が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 施行日前から引き続き在学する学生の教育課程、履修方法等については、改正後の学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。

5 改正後の第6条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成30年度及び平成31年度については、次の表のとおりとする。

学域

課程

専攻

平成30年度

平成31年度

生命物質科学域

博士前期課程


応用生物学専攻

40

0

材料創製化学専攻

33

0

材料制御化学専攻

32

0

物質合成化学専攻

33

0

機能物質化学専攻

32

0

設計工学域

電子システム工学専攻

100

100

情報工学専攻

92

92

機械物理学専攻

74

74

機械設計学専攻

60

60

デザイン経営工学専攻

20

0

造形科学域

デザイン学専攻

25

0

建築学専攻

71

0

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻

4

0

繊維学域

先端ファイブロ科学専攻

70

70

バイオベースマテリアル学専攻

44

44

応用生物学域

応用生物学専攻

40

80

物質・材料科学域

材料創製化学専攻

33

66

材料制御化学専攻

32

64

物質合成化学専攻

33

66

機能物質化学専攻

32

64

デザイン科学域

デザイン学専攻

45

90

建築学専攻

71

142

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻

4

8

1,020

1,020

生命物質科学域

博士後期課程

バイオテクノロジー専攻

12

6

物質・材料化学専攻

26

13

設計工学域

電子システム工学専攻

15

15

設計工学専攻

30

30

造形科学域

デザイン学専攻

10

5

建築学専攻

14

7

繊維学域

先端ファイブロ科学専攻

24

24

バイオベースマテリアル学専攻

18

18

応用生物学域

バイオテクノロジー専攻

6

12

物質・材料科学域

物質・材料化学専攻

13

26

デザイン科学域

デザイン学専攻

5

10

建築学専攻

7

14

180

180

合計

1,200

1,200

(令和2年10月22日)

この学則は、令和2年10月22日から施行する。

(令和4年3月24日)

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日)

1 この学則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から引き続き在学する学生の博士後期課程修了の要件については、改正後の学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

京都工芸繊維大学大学院学則

昭和63年9月30日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和63年9月30日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成元年4月27日 種別なし
平成2年5月17日 種別なし
平成3年2月7日 種別なし
平成3年11月21日 種別なし
平成3年12月19日 種別なし
平成5年2月18日 種別なし
平成5年7月15日 種別なし
平成5年9月16日 種別なし
平成6年3月17日 種別なし
平成6年7月14日 種別なし
平成6年10月20日 種別なし
平成7年2月16日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成9年1月20日 種別なし
平成10年2月19日 種別なし
平成11年2月18日 種別なし
平成11年12月16日 種別なし
平成12年2月17日 種別なし
平成12年3月16日 種別なし
平成12年6月22日 種別なし
平成13年1月6日 種別なし
平成13年3月15日 種別なし
平成13年6月21日 種別なし
平成14年2月21日 種別なし
平成15年1月23日 種別なし
平成15年2月27日 種別なし
平成16年4月9日 種別なし
平成17年3月17日 種別なし
平成17年11月22日 種別なし
平成18年3月16日 種別なし
平成18年6月15日 種別なし
平成20年1月17日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成21年2月19日 種別なし
平成22年3月2日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成23年12月15日 種別なし
平成25年7月25日 種別なし
平成26年3月3日 種別なし
平成27年3月11日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成28年4月21日 種別なし
平成29年3月23日 種別なし
平成30年3月22日 種別なし
令和2年10月22日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和5年3月23日 種別なし
令和7年3月13日 種別なし