○京都工芸繊維大学学位規則

昭和63年9月30日

制定

京都工芸繊維大学学位規程(昭和40年4月1日制定)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項並びに京都工芸繊維大学通則(以下「通則」という。)第27条第3項及び京都工芸繊維大学大学院学則(以下「学則」という。)第24条の規定に基づき、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定める。

(学位及び学位に付記する専攻分野)

第2条 本学において授与する学位及び学位に付記する専攻分野の名称は、通則第27条第2項学則第23条第1項及び第2項に定めるところによる。

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、通則に定める卒業の要件を満たした者に授与する。

2 修士の学位は、学則第21条に規定する修了の要件を満たした者に授与する。

3 博士の学位は、学則第22条に規定する修了の要件を満たした者に授与する。

4 前項に定めるもののほか、博士の学位は、学則第23条第3項に規定する者にも授与する。

第2章 学士の学位

(学位の授与)

第3条の2 学長は、卒業を認定した者に学士の学位記を交付する。

(学士の学位授与の取消)

第3条の3 本学において学士の学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、学長は、工芸科学部教授会の議を経て、当該学位の授与を取消し、学士の学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する。

第3章 修士及び博士の学位

(学位論文審査願等の手続き)

第4条 学生が修士論文若しくは特定の課題についての研究の成果又は博士論文(以下「学位論文等」という。)の審査を願い出るときは、別に定める書類を指定された期日までに、工芸科学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。

2 第3条第4項の者が博士論文の審査を申請するときは、別に定める書類を、研究科長を経て学長に提出するとともに、審査手数料を納付するものとする。

3 前項の審査手数料の額は、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。

4 本学の大学院工芸科学研究科(以下「研究科」という。)の博士後期課程に学則第7条第2項に定める標準修業年限以上在学し、又は学則第22条ただし書の規定の適用を受け、学則第22条に定める単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けて退学した者(以下「単位修得退学者」という。)が、博士論文の審査を申請するときは、第2項の規定による。

5 前項の規定にかかわらず、単位修得退学者が退学後3年以内に博士論文の審査を申請するときは、第1項の規定を準用する。この場合において、審査手数料の納付は要しない。

6 単位修得退学者から前項の申請があったときは、第4条第1項に規定する審査の願い出に準じて取り扱うものとする。

7 提出した学位論文等及び既納の審査手数料は返還しない。

(提出する学位論文等)

第5条 修士論文及び博士論文は、1編とし、自著であることを要する。ただし、参考として他の自著又は共著の論文を添付することができる。

2 特定の課題についての研究の成果は1点とし、自著又は自作であることを要する。ただし、参考として他の自著若しくは共著の論文又は自作若しくは共同制作の作品を添付することができる。

3 学位論文等の審査のため必要があるときは、学位論文等の訳本、学位論文等の内容に関連のある模型、標本等を提出させることがある。

(学位論文等の受理及び審査の付託)

第6条 研究科長は、第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の書類を受理したときは、工芸科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)にその審査を付託するものとする。

2 学長は、第4条第2項の博士論文審査申請書を受理したときは、研究科長を経て研究科教授会にその審査を付託するものとする。

(審査委員)

第7条 学則第21条及び第22条の学位論文等の審査及び最終試験並びに学則第23条第3項の博士論文の審査及び博士後期課程を修了した者と同等以上の学力があることの確認(以下「学力の確認」という。)は、研究科教授会が次の各号に掲げる論文の区分に応じ、当該各号に掲げる者を審査委員に委嘱して行うものとする。

(1) 修士論文又は特定の課題についての研究の成果 博士前期課程を担当する教員の中から選出された3名以上

(2) 博士論文 博士後期課程の主任指導を担当する教員の中から選出された3名以上

2 研究科教授会は、必要があるときは、前項各号に掲げる論文の区分に応じ、当該各号に掲げる者以外の教員又は他の大学の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に委嘱することができる。

(最終試験)

第8条 前条第1項の最終試験は、学位論文等の審査が終わった後に、当該学位論文等を中心にこれに関連のある授業科目について、筆記又は口述によって行うものとする。

(学力の確認)

第9条 第7条第1項の学力の確認は、博士論文の審査が終わった後に、当該博士論文を中心にこれに関連のある専門分野及び外国語について、筆記又は口述によって行うものとする。

(審査期間)

第10条 第4条第1項の規定に基づき提出された学位論文等の審査は、同項の書類を提出した学生が在学すべき所定の期間内に終了するものとする。

2 第4条第2項の規定に基づき提出された博士論文の審査は、同項の書類を受理した日から1年以内に終了するものとする。

3 第4条第5項の規定に基づき提出された博士論文の審査は、同条第1項の書類を受理した日から1年以内に終了するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、博士論文に係る審査については、特別の理由があるときは、研究科教授会の議を経て審査期間を延長することができる。

(審査結果の報告)

第11条 審査委員は、学位論文等の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、その結果に学位を授与できるか否かの意見を添え、研究科教授会に報告するものとする。

(学位授与の議決)

第12条 研究科教授会は、前条の報告に基づいて、学位授与の可否について審議し、議決するものとする。

2 前項の議決は、研究科教授会の構成員の3分の2以上の出席を要し、かつ、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。ただし、海外渡航者及び休職者は、構成員の総数から除くものとする。

3 研究科長は、第1項の結果を学長に報告するものとする。

(学位の授与)

第13条 学長は、前条第3項の報告を経て、学位の授与を決定し、学位を授与すべき者には学位記を交付するとともに、学位を授与できない者にはその旨を通知する。

(論文要旨等の公表)

第14条 学長は、博士の学位を授与したときは、文部科学大臣に所定の報告をするとともに、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、その博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(博士論文の公表)

第15条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、その博士論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、研究科教授会がやむを得ないと認めたときは、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、研究科教授会は、請求があったときは当該博士論文の全文を閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の学術機関リポジトリを通じて、インターネットの利用により行うものとする。

(学位授与の取消)

第16条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、学長は、研究科教授会の議を経て、当該学位の授与を取消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する。

(その他)

第17条 その他修士及び博士の学位の授与に関し必要な事項は、研究科教授会の議を経て、学長の了承を得て研究科長が定める。

第4章 雑則

(学位記の様式)

第18条 学位記の様式は、別表のとおりとする。

(学位の名称等)

第19条 本学の学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、京都工芸繊維大学と付記するものとする。

2 学則第20条第4項に規定する研究指導を受けた者に博士の学位を授与するときは、外国の大学の大学院と共同で研究指導を行った旨を付記するものとする。

(国際連携専攻)

第20条 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻において、チェンマイ大学との協議により、この規則と異なる取扱いをする場合は、チェンマイ大学と締結する協定書又は覚書において別に定めるものとする。

1 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月30日に大学院工芸学研究科及び繊維学研究科に在学している者の取扱いについては、なお従前の例による。

3 第4条第3項の博士論文審査申請の受理は、第3条第2項の規定により学位を授与した日から行うものとする。

(平成元年3月23日)

この規程は、平成元年3月23日から施行する。

(平成3年11月21日)

この規程は、平成3年11月21日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年12月19日)

この規程は、平成3年12月19日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成10年3月19日)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月23日)

この規程は、平成11年2月23日から施行する。

(平成13年1月6日)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年4月9日)

この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日)

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成22年2月18日)

1 この規則は、平成22年2月18日から施行する。

2 この規則の施行後、工芸学部又は繊維学部の卒業者に交付する学位記の様式については、改正後の別表様式1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年9月16日)

この規則は、平成22年9月16日から施行する。

(平成22年12月16日)

1 この規則は、平成22年12月16日から施行する。

2 この規則の施行後、工芸学部又は繊維学部の卒業者に交付する学位記の様式については、改正後の別表様式1の規定にかかわらず、次のとおりとする。

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(平成24年3月15日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月23日)

1 この規則は、平成25年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、施行日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第15条の規定は、施行日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

(平成25年7月25日)

この規則は、平成25年7月25日から施行する。

(平成26年3月3日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日)

この規則は、平成31年3月18日から施行する。

(令和元年10月24日)

この規則は、令和元年10月24日から施行する。

(令和2年2月27日)

この規則は、令和2年2月27日から施行する。

(令和5年3月23日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日)

この規則は、令和7年2月13日から施行する。ただし、改正後の別表様式3は、令和5年10月28日から適用する。

別表

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京都工芸繊維大学学位規則

昭和63年9月30日 種別なし

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和63年9月30日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成3年11月21日 種別なし
平成3年12月19日 種別なし
平成10年3月19日 種別なし
平成11年2月23日 種別なし
平成13年1月6日 種別なし
平成14年2月21日 種別なし
平成16年4月9日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成22年2月18日 種別なし
平成22年9月16日 種別なし
平成22年12月16日 種別なし
平成24年3月15日 種別なし
平成25年5月23日 種別なし
平成25年7月25日 種別なし
平成26年3月3日 種別なし
平成27年2月26日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成29年3月23日 種別なし
平成31年3月18日 種別なし
令和元年10月24日 種別なし
令和2年2月27日 種別なし
令和5年3月23日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし