○国立大学法人京都工芸繊維大学奨学寄附金事務取扱規則
平成17年3月30日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における奨学寄附金の受入れについては、学長が別段の定めをした場合を除くほか、この規則に定めるところによる。
2 京都工芸繊維大学基金に関する事項については、別に定める。
(定義)
第2条 この規則において「奨学寄附金」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本学の特定の職員等、特定の課題等への寄附金
(2) 本学の管理運営の経費としての寄附金
(寄附金の受入れ)
第3条 学長は、奨学寄附金を受け入れようとするときは、寄附申込書によりその申込を受けるものとする。
2 職員等が職務上の教育研究に対する奨学寄附金を受けた場合については、当該職員等が改めて本学に寄附しなければならない。
(奨学寄附金の受入れの決定及び通知)
第4条 学長は、奨学寄附金の申込みがあったときは、審議機関の議を経たうえ受入れを決定し、決算担当に受入手続の通知をするものとする。
(受入手続)
第5条 決算担当は、受入決定があったときは、奨学寄附金の振込依頼書及び礼状を送付するものとする。
(受領書の発行)
第6条 学長は、奨学寄附金を受け入れたときは、寄附者に寄附金領収書を送付するものとする。
(1) 寄附目的が達せられ、奨学寄附金の残額が千円未満となったものを他の目的の奨学寄附金に使用しようとする場合
(2) 指定された職員等の退職等により、寄附目的を達成するために指定する職員等を変更する場合
(3) 指定された課題等の終了等により、課題等を変更する場合
(4) 職員等の異動に伴い、奨学寄附金を学外機関へ移し替える意向を寄附者に確認した場合
(奨学寄附金の経理及び管理)
第8条 奨学寄附金の経理及び管理については、国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月19日制定)に定めるところにより、資金担当、決算担当が取り扱うものとする。
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年3月30日から施行する。
2 平成16年4月1日以降の奨学寄附金は、この規則により取り扱ったものとみなす。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。