○国立大学法人京都工芸繊維大学クラウドファンディング実施規則

平成31年2月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において、クラウドファンディングを実施する場合の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング インターネットを通じて事業の内容を公開し、支援金を募ることであって、運営事業者が行うものをいう。

(2) クラウドファンディング事業 支援金により実施するプロジェクトをいう。

(3) 支援金 インターネットを通じて公開された事業の内容に賛同した不特定多数の支援者からの寄附金をいう。

(4) 運営事業者 クラウドファンディング事業の実施に当たり、本学の委託を受けた事業者をいう。

(5) 実施責任者 クラウドファンディング事業を実施する本学の役職員(国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員等就業規則(平成17年3月10日制定)に定める特任教員を含む。以下同じ。)であって、当該クラウドファンディング事業の遂行に責任を負う者をいう。

(6) クラウドファンディング基金 クラウドファンディング事業を実施することを目的とする本学の基金をいう。

(事業内容)

第3条 クラウドファンディング事業は、次に掲げるものとする。

(1) 本学の研究に関するもの

(2) 本学の教育に関するもの

(3) 本学の社会貢献に関するもの

(4) 本学の学生の課外活動に関するもの

(5) その他学長が認めたもの

(クラウドファンディング委員会)

第4条 本学に、クラウドファンディング事業の審査をするため、クラウドファンディング委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は次に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長

(4) その他学長が必要と認める者

3 前項第4号の委員は、学長が委嘱する。

4 第2項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(申請)

第7条 クラウドファンディング事業を実施しようとする本学の役職員(以下「申請者」という。)は、実施計画書を学長に提出するものとする。

(実施の決定)

第8条 委員会は、前条に規定する申請の内容を審査の上、実施の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、委員会は、申請内容について、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 第3条各号のいずれかに該当すること。

(2) 本学の社会的な信頼性を損なう恐れがないこと。

(3) 本学の役職員が実施する事業として適当であること。

(4) 事業計画及び実施スケジュールが適当であること。

(5) 支援金の目標額の設定が適当であること。

(6) 返礼の内容が適当であること。

(7) 総合的に判断し、事業を実施することが適当であること。

(支援金の目標額の算定)

第9条 申請者は、クラウドファンディング事業の実施に際し、支援金の目標額を算定するときは、プロジェクト経費(謝金、旅費、人件費、消耗品費等の当該事業の実施に必要な経費)、リターン経費(返礼品の郵送費、制作費等の支援者への返礼をする場合に必要な経費)、運営事業者に支払う手数料(運営事業者との契約に基づき算定した額)及び学内手数料(支援金総額の5%)を合算し、算定するものとする。

(実施)

第10条 実施責任者は、クラウドファンディングにより支援金の目標額に達したときは、本規則及び第8条第1項に規定する委員会の承認を得た実施計画書に基づき当該クラウドファンディング事業を実施するものとする。

(支援金の受入れ)

第11条 学長は、支援金を受け入れるときは、運営事業者から提出される支援者の一覧を支援者からの寄附申込書とみなし、クラウドファンディング基金として受け入れるものとする。

2 学長は、支援金を受け入れたときは、支援者に寄附金領収書を送付するものとする。

(支援金の使途の変更)

第12条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の一部の使途を変更することができる。

(1) クラウドファンディング事業の目的が達せられ、支援金の残額が1,000円未満となったものを他の目的に使用しようとするとき。

(2) その他学長が必要と認めるとき。

(返礼)

第13条 実施責任者は、クラウドファンディング事業の実施に当たり、支援者へ返礼をするときは、有償提供されていないものにより返礼をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず有償提供されているものにより支援者へ返礼をするときは、その者が支援した額の3割以下の価値のものにより返礼をするものとする。

(キャンセル料)

第14条 本学は、運営事業者にクラウドファンディングの実施を申し込んだ後、本学又は実施責任者の責に帰すべき事由により事業の実施を中止したときは、運営事業者との契約に基づき、キャンセル料を支払うものとする。

2 前項の場合において、本学は、実施責任者の責に帰すべき事由により事業の実施を中止したときは、実施責任者が執行権限を有する基盤研究費、基盤教育費、インセンティブ経費、新任教員特別支援経費、各課・室・センター等運営費及び奨学寄附金(寄附目的に反しないときに限る。)からキャンセル料を支払うものとする。

(支援金の経理及び管理)

第15条 支援金の経理及び管理については、国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月19日制定)に定めるところにより、クラウドファンディング事業ごとに資金担当及び決算担当が取り扱うものとする。

(事務)

第16条 クラウドファンディングに関する事務は、関係各課の協力を得て総務企画課において処理し、支援金受入れに関する事務は、財務課において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成31年2月28日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において現に進行しているクラウドファンディング事業については、第8条第1項に規定する委員会の承認を得ているものとみなし、この規則の定めるところにより取り扱うものとする。ただし、当該クラウドファンディング事業に係る学内手数料については、第9条の規定にかかわらず、支援金の目標額の算定から除外するものとし、学内手数料を徴収しないものとする。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学クラウドファンディング実施規則

平成31年2月28日 種別なし

(令和7年4月1日施行)