○国立大学法人京都工芸繊維大学研究等支援基金事業細則
令和2年11月26日
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学基金委員会規則(平成17年4月14日制定。以下「規則」という。)第2条第2項第3号に規定する研究等支援基金事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 規則第2条第2項第3号に規定する研究等支援基金事業を実施するため、京都工芸繊維大学基金として研究等支援基金を設置する。
2 研究等支援基金の経理は、研究等支援基金以外の基金の経理と区分して整理するものとする。
(事業)
第3条 研究等支援基金事業は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者への研究等に対する支援を目的とした次に掲げる事業とする。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(管理)
第4条 京都工芸繊維大学基金委員会(以下「委員会」という。)は、研究等支援事業の名称、管理方法及び寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類並びに研究等支援基金への受入額及び研究等支援基金からの支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの(以下「閲覧書類」という。)について、備え置き、閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供するものとする。
2 委員会は、閲覧書類を、作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
3 委員会は、研究等支援基金を指定して拠出された寄附の使途を、変更しないものとする。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか、研究等支援基金事業に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附則
この細則は、令和2年11月26日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。