○国立大学法人京都工芸繊維大学現物資産活用基金事業細則
令和5年9月28日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学基金委員会規則(平成17年4月14日制定。以下「規則」という。)第2条第2項第4号に規定する現物資産活用基金事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 規則第2条第2項第4号に規定する現物資産活用基金事業を実施するため、京都工芸繊維大学基金として現物資産活用基金(以下「本基金」という。)を設置する。
2 本基金の経理は、本基金以外の基金の経理と区分して整理するものとする。
(事業)
第3条 現物資産活用基金事業は、教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とし、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 教育研究プロジェクトへの支援
(2) 学生への奨学金等の支援
(3) 外国からの留学生及び外国へ留学する学生に対する支援
(4) 国際交流活動への支援
(5) 学生及び教職員による文化・体育活動への支援
(6) 卒業生との連携活動への支援
(7) 教育研究に係る社会連携活動への支援
(8) 施設設備等の環境整備の支援
(基金の構成)
第4条 本基金は、寄附者が本基金に組み入れることを指定した寄附資産及びその運用益、その他役員会の議を経て学長が組み入れることを決定した資産をもって構成する。
(資産の受入れ)
第5条 本基金への受入れは、役員会の議を経て学長が決定する。
(基金の支出方針)
第6条 本基金内の資産の用途及び運用益の用途については、京都工芸繊維大学基金委員会(以下「委員会」という。)において決定する。
(基金明細書)
第7条 委員会は、本基金の状況等を明らかにした別紙様式による基金明細書を作成し、監事の監査を受け、毎事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出するものとする。
2 委員会は、基金明細書の写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、現物資産活用基金事業に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附則
この細則は、令和5年9月28日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。



