○国立大学法人京都工芸繊維大学における公的研究費の不正な使用の通報に関する処理要項
平成19年9月21日
学長裁定
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人京都工芸繊維大学公的研究費取扱規則(平成19年8月9日制定。以下「規則」という。)第11条第2項に基づき、通報があった場合における最高管理責任者への伝達方法及び調査組織の設置等について必要な事項を定める。
第2 通報の受付
1 規則第11条第1項に規定する通報窓口の受付担当者は、監査室長とする。
2 通報は、書面(FAX及び電子メールを含む。)、電話又は面談により受け付ける。
3 通報は、原則として顕名による。ただし、匿名による通報であっても、通報の内容に応じ、必要と認めるときは、受付担当者は、顕名による通報に準じて取り扱うことができる。
5 受付担当者は、通報を受け付けたときは、速やかに統括管理責任者及び最高管理責任者に報告する。
6 最高管理責任者は、通報の受付から30日以内に、通報の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を公的研究費を配分した機関(以下「資金配分機関」という)に報告する。
7 報道、会計検査院又は学会等の研究者コミュニティにより不正な使用の疑いが指摘された場合は、最高管理責任者は、当該内容に応じ、顕名による通報があった場合に準じて取扱うこととする。
第3 調査委員会の設置
1 最高管理責任者は、不正な使用に係る調査を行う必要があると認めるときは、調査委員会を設置し、通報者及び被通報者に通知する。
2 調査委員会は、次に掲げる委員で組織する。ただし、通報者及び被通報者又は当該不正な使用への関与が疑われる者(以下「被通報者等」という。)と利害関係があると認められた者は、委員となることができない。
(1) 最高管理責任者が指名する理事又は副学長
(2) 次に掲げる者のうちから最高管理責任者が指名する者
ア 研究科長
イ 研究戦略推進委員会委員長
ウ 産学公連携推進センター長
(3) 各学系長及び各学域長のうちから最高管理責任者が指名する者
(4) 法人の役員又は職員以外の者のうちから学長が任命する者
(5) その他最高管理責任者が必要と認める者
4 最高管理責任者は、調査を行わないと決定したときは、その理由を付記して通報者に通知する。
第4 調査委員会の委員長
1 調査委員会に委員長を置き、第3第2項第1号に規定する委員のうちから最高管理責任者が指名する者をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
第5 公的研究費の支出停止
最高管理責任者は、調査委員会の報告を受けるまでの間、通報の内容となった研究に係る公的研究費の支出を停止することができる。
第6 調査
1 調査委員会は、次に掲げる事項を調査する。
(1) 不正な使用の存否
(2) 不正な使用の態様
(3) 不正な使用に関与した者及び関与の程度
(4) 不正な使用の相当額
(5) 通報者の悪意(被通報者を陥れるため、被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する機関、組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)の存否
2 最高管理責任者は、前項の調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について、資金配分機関に報告及び協議を行う。
3 第1項の調査は、通報者、被通報者等その他関係者からの事情聴取、当該研究に係る経理事務書類、購入物品等の精査並びに本学及び当該公的研究費に係る資金配分機関の諸規定の確認により行う。
4 調査委員会は、調査を行うにあたり、被通報者等に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えるものとする。
5 調査委員会は、悪意に基づく通報の可能性があると認める場合は、通報者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えるものとする。
6 調査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の意見を求めることができる。
第7 認定
1 調査委員会は、第6に規定する調査の結果に基づき、不正な使用の存否、態様、関与した者及び関与の程度、相当額並びに通報者の悪意の存否等について、認定を行うものとする。
2 調査委員会は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、最高管理責任者に報告するものとする。
3 最高管理責任者は、前項の報告を受けた後、すみやかに資金配分機関に報告するものとする。
第8 報告及び協力
1 最高管理責任者は、資金配分機関の求めに応じ、調査の進捗状況報告及び中間報告を行うものとする。
2 最高管理責任者は、資金配分機関から資料の提供、閲覧又は現地調査を求められたときは、調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き応じるものとする。
3 調査委員会は、通報の受付から180日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理及び監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書(調査が完了していない場合にあっては中間報告書)を最高管理責任者に提出する。
4 最高管理責任者は、通報の受付から210日以内に、前項の報告書を資金配分機関に提出するものとする。
第9 通知
最高管理責任者は、第8第3項の報告書の提出を受けたときは、調査結果を通報者及び被通報者等に通知する。
第10 不服申立て
1 調査により不正な使用を行ったとされた被通報者等又は悪意に基づく通報を行ったとされた通報者は、最高管理責任者に不服申立てを行うことができる。
2 前項の不服申立ては、結果の通知を受けた日から14日以内に別紙様式2により作成した不服申立書を提出することにより行うものとする。
3 不服申立てがあったときは、最高管理責任者は、必要に応じ通報者又は被通報者等に通知する。
4 調査委員会は、不服の理由等を勘案し、再調査すべきか否かを審査する。
5 調査委員会は、前項の審査の結果を速やかに最高管理責任者に報告する。
6 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、不服申立てを行った者及び第3項により通知した者に通知する。
7 第4項の審査の結果、再調査を行うこととした場合は、調査委員会は、被通報者等から不服申立てがあったときは不服申立てがあった日から概ね50日以内に、通報者から不服申立てがあったときは概ね30日以内に、再調査の結果を最高管理責任者に報告する。
8 不服申立てを行った者は、調査委員会の求めに応じ、再調査のために必要な資料を提出するものとする。調査委員会が指定する期日までに必要な資料の提出がないときは、再調査を打ち切ることができる。再調査を打ち切ったときは、調査委員会は、速やかにその旨を最高管理責任者に報告する。
9 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、不服申立てを行った者及び第3項の規定により通知した者に通知する。
第11 公表
1 最高管理責任者は、調査委員会の調査又は再調査の結果、不正な使用が確認されたときは、次に掲げる事項を公表する。ただし、合理的な理由がある場合は非公表とすることができる。
(1) 不正な使用を行った者の氏名、所属及び不正な使用の態様
(2) 不正な使用に関与した者の氏名、所属及び関与の程度
(3) 公表時までに行った措置の内容
(4) 調査委員会委員の氏名及び所属
(5) 調査の方法・手順
(6) その他最高管理責任者が必要と認めた事項
2 最高管理責任者は、調査委員会の調査又は再調査の結果、悪意に基づく通報が確認されたときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 不正な使用の不存在
(2) 通報者の氏名、所属
(3) 調査委員会委員の氏名及び所属
(4) その他最高管理責任者が必要と認めた事項
第12 措置
1 最高管理責任者は、不正な使用を行った者又は不正な使用に関与した者に対し、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)等の規定に基づく懲戒処分、取引停止その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 最高管理責任者は、私的流用等、行為の悪質性が高い場合には、刑事告発又は民事訴訟を行うことがある。
3 最高管理責任者は、不正な使用を行った者又は不正な使用に関与した者が既に使用した当該公的研究費の全部又は一部の返還を命じるものとする。
4 最高管理責任者は、不正な使用が確認されなかったときは、被通報者等の名誉を回復する措置その他の不利益が生じないための措置を講ずるものとする。
5 最高管理責任者は、悪意に基づく通報を行った者に対し、職員就業規則等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。
第13 守秘義務
調査委員会の委員、受付担当者その他当該事案に関係した者(当該職を退いた者も含む。)は、公表した事項を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第14 事務
調査委員会の事務は、財務課において処理する。
附則
この要項は、平成19年10月1日から実施する。
附則(平成22年3月26日)
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成26年12月25日)
この要項は、平成26年12月25日から実施する。
附則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成27年6月25日)
この要項は、平成27年7月1日から実施する。
附則(平成30年4月3日)
この要項は、平成30年4月3日から実施する。
附則(平成30年9月27日)
この要項は、平成30年10月1日から実施する。
附則(平成31年3月28日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和2年7月30日)
この要項は、令和2年7月30日から実施する。
附則(令和3年3月24日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年12月1日)
この要項は、令和3年12月1日から実施する。
附則(令和7年3月27日)
この要項は、令和7年4月1日から実施する。

