○国立大学法人京都工芸繊維大学物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項
平成19年9月21日
学長裁定
第1 目的
国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が発注する建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の支出原因契約(以下「物品購入等契約」という。)に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては、この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
第3 取引停止の措置
学長は、国立大学法人京都工芸繊維大学契約規則(平成16年4月8日制定、以下「規則」という。)第5条による一般競争資格を得た者又はその他の者(以下「業者」という。)が、別表の左欄に掲げる措置要件の一に該当する場合は、それぞれ同表右欄に掲げる停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、物品購入等契約に係る業者の取引停止を行う。
第4 取引停止の期間の特例
1 業者が一の事実により別表の左欄に掲げる措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する停止期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が次の各号の一に該当することになった場合における取引停止の期間の短期は、それぞれ別表右欄に掲げる停止期間の短期の2倍(当初の取引停止の期間が1ヶ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
3 前項のうち、取引停止の期間中に措置要件に該当することとなった場合の取引停止の始期は、当初の取引停止期間終了日の翌日とする。
6 学長は、取引停止の期間中の業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができる。
7 学長は、取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者について取引停止を解除する。
(随意契約の相手方の制限)
8 学長は、取引停止の期間中の業者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事案に限り取引の相手方とすることができる。
(1) 特許等特別な技術を必要とする物品購入等契約で、取引停止の期間中の業者しか取引の相手方がいない場合
(2) 緊急の物品購入等契約で、取引停止の期間中の業者以外からその給付を受けることができない場合
(3) 現に履行中の物品購入等契約に直接関連する物品購入等契約で、取引停止の期間中の業者以外と取引することが著しく不利と認められる場合
(4) その他学長が必要と認める場合
第5 独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例
学長は、第3の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより取引停止を行う際に、業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、取引停止の期間を加重する。
第6 指名等の取消し
学長は、取引停止された業者について、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取り消す。
第7 下請等の禁止
学長は、取引停止の期間中の業者が本学の物品購入等契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めない。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は、この限りでない。
第8 取引停止措置等の通知
学長は、第3の規定により取引停止を行い、第4第6項の規定により取引停止の期間を変更し、又は第4第7項の規定により取引停止を解除したときは別紙第1号様式により当該業者に対し遅滞なく通知する。
第9 取引停止に至らない事由に関する措置
学長は、取引停止を行わない場合において、必要があると認めたときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
第10 雑則
この要項の運用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成19年10月1日から実施する。
附則(平成20年6月12日)
この要項は、平成20年6月12日から実施する。
附則(平成27年8月1日)
この要項は、平成27年8月1日から実施する。
附則(令和3年3月24日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和7年3月27日)
この要項は、令和7年4月1日から実施する。
附則(令和7年5月30日)
この要項は、令和7年6月1日から実施する。
別表
取引停止の措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 本学と締結した物品購入等契約において、入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(粗雑な契約履行) | |
2 本学と締結した物品購入等契約において、その履行が粗雑であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 他の公共機関(独立行政法人等を含む。以下同じ。)と締結した物品購入等契約において、その履行が粗雑なため当該公共機関より取引停止の処分を受けたとき。 | 処分を知った日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 本学と締結した物品購入等契約において、債務の本旨に従った履行を行わず、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(落札決定後の契約辞退) | |
5 本学発注の契約に係る一般競争契約、指名競争契約において、落札の決定後に契約締結の辞退をしたとき。 | 契約締結の辞退をした日から1か月以上9か月以内 |
(贈賄) | |
6 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、本学の役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
7 次のイ、ロ又はハに掲げる者が、他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときでかつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
ロ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
8 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
9 本学と締結した物品購入等契約において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
10 他の公共機関の物品購入等契約において、一般役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上12か月以内 |
11 本学と締結した物品購入等契約において、一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
12 他の公共機関の物品購入等契約において、代表役員等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
13 本学と締結した物品購入等契約において、代表役員等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 本学と締結した物品購入等契約において、意図的に経理課等を介せず納品したり、納品書と異なったものを納品する等の不正な取引に関与したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
15 本学と締結した物品購入等契約において、架空の納品に基づく支払いに関与したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
16 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
17 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
