○国立大学法人京都工芸繊維大学契約規則
平成16年4月8日
制定
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争参加者(第3条―第5条)
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準(第6条―第11条)
第4章 契約審査委員会(第12条)
第5章 予定価格及び見積書(第13条―第15条)
第6章 競争入札の手続(第16条―第29条)
第7章 契約の締結(第30条―第35条)
第8章 監督及び検査(第36条―第39条)
第9章 契約の変更等(第40条)
第10章 代価の収納、支払等(第41条―第43条)
第11章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月19日制定、以下「会計規程」という。)に基づき、本学における契約に関する事務の取扱いについて、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(会計機関に関する規定の準用)
第2条 この規則において、会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第3条 契約担当は、会計規程第36条の規定により一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第4条 契約担当は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を、競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付)
第5条 契約担当は、一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得たものを、建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得たものを、それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当は、前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、当該資格の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付された業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争参加者の資格については、前3項を準用するものとする。
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準
(1) 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、竣工期限、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合において、契約上有利と認められるとき。
(2) 特殊な工事又は製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3) 特殊な技術、機械等を必要とする工事等を実施するとき。
(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
(指名競争契約の基準)
第7条 一般競争に付することが不利と認められ次のいずれかに該当する場合は、指名競争に付すものとする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入であって検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反があった場合に本学の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
2 契約担当は、指名競争に付するときは、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
第8条 会計規程第37条に規定する指名競争にできる予定価格の基準額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負契約で予定価格が1,000万円を越えないとき。
(2) 財産の買入契約で予定価格が1,000万円を越えないとき。
(3) 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が1,000万円を超えないとき。
(4) 財産の売払契約で予定価格が500万円を超えないとき。
(5) 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が500万円を超えないとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が500万円を超えないとき。
(随意契約の基準)
第9条 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合において、次のいずれかに該当する場合は、随意契約によるものとする。
(1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 運送又は保管をさせるとき。
(3) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。
(4) 外国で契約をするとき。
(5) 官公庁、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人と契約を締結するとき。
(6) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(7) その他契約担当が緊急の必要があると認めたとき。
第10条 会計規程第38条に規定する随意契約にできる予定価格の基準額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円を超えないとき。
(2) 財産の買入契約で予定価格が500万円を超えないとき。
(3) 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えないとき。
(4) 財産の売払契約で予定価格が300万円を超えないとき。
(5) 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が300万円を超えないとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が300万円を超えないとき。
(入札者がないとき等の随意契約)
第11条 契約担当は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約担当は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
第4章 契約審査委員会
(契約審査委員会)
第12条 学長は、次の各号の者を指定し契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。ただし、特に必要と認める場合は、その都度別の者を指定することができる。
(1) 財務課長
(2) 経理課長
(3) 研究推進・産学連携課長
(4) 施設環境安全課長
2 契約担当は、必要があるときは、会計規程第40条ただし書の適用の適否について審査委員会に意見を求めることができる。
3 審査委員会は、前項の意見を求められたときは、速やかに意見を取りまとめて契約担当に通知するものとする。
第5章 予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第13条 契約担当は、競争入札に付する事項に関し、予定価格を作成するときは、当該事項に関する仕様書、設計書等によりその価格を定めなければならない。
2 前項の予定価格は、これを記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えないと見込まれる随意契約で、契約担当が書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(見積書の徴取)
第15条 契約担当は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
第6章 競争入札の手続
(入札の公告等)
第16条 契約担当は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 一般競争を執行する場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
(入札保証金の免除)
第17条 契約担当は、入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第18条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、契約担当は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第19条 入札保証金の納付に代えることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債権
(4) その他契約担当が確実と認める債権
(入札の執行)
第20条 契約担当は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)
(4) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印又は電子署名
2 契約担当は、あらかじめ、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契約担当は、代理人が入札するときは、あらかじめ、競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
5 契約担当は、競争加入者に電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により入札書を提出させるときは、前項の規定にかかわらず、当該入札書をその内容が認知できない方法により、入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第21条 契約担当は、競争加入者が連合し、又は不穏の挙動をする場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められたときは、当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第22条 契約担当は、競争加入者、入札執行事務職員及び開札に競争加入者が立ち会わない場合にこれに代わって立ち会わせる入札執行事務に関係のない職員以外は、入札場に入場させてはならない。
2 契約担当は、特にやむを得ないと認められる場合を除いて、いったん入札場に入場した競争加入者を退場させることができない。なお、退場を認める場合には、必ず入札執行事務職員を立ち会わせなければならない。
(開札)
第23条 契約担当は、公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に、競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、競争加入者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第24条 契約担当は、第16条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 契約担当は、前項に該当することにより無効とした入札については、開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第25条 契約担当は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第26条 契約担当は、落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約担当は、前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員に、これを代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第27条 本学の予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約において、契約の相手方となるべき者の申込みの価格によって、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
2 契約担当は、前項に該当することとなったときは、直ちに入札価格について調査しなければならない。
3 前項の調査結果については、審査委員会に提出し意見を求めることができる。
(総合評価落札方式)
第27条の2 会計規程第40条第2項に規定する契約は、総合評価落札方式とし、次の各号に掲げる場合に適用するものとする。
(1) 国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2) 国立大学法人京都工芸繊維大学政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程に基づく調達をする場合において、仕様策定委員会が最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき。
(再度公告入札の公告期間)
第28条 契約担当は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第16条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(せり売り)
第29条 契約担当は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章の規定に準じ、せり売りに付することができる。
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第30条 契約担当は、競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 契約担当は、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
(複数年度にわたる契約)
第30条の2 契約担当は、工事、製造の請負又は財産の買入、物件の借入又は役務の提供である場合において次のいずれかに該当するときは、複数年度にわたる契約をすることができる。この場合において、各年度における予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
(1) 電気、ガス、水、電気通信役務の供給又は提供を長期にわたって受けるとき。
(2) 複数年度にわたる契約をすることにより、経費の節減が見込まれるとき。
(3) 契約の性質、目的により必要と認めるとき。
(4) 前各号に規定するもののほか業務運営上において特に必要があると認めるとき。
(契約書の記載事項)
第31条 会計規程第41条におけるその他必要な事項は、次のとおりとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、除くものとする。
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金、違約金等
(5) 危険負担
(6) 瑕疵担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第32条 会計規程第41条ただし書の別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が300万円を超えない契約をする場合。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いで、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合。
(4) 第1号に規定する以外の随意契約で、契約担当が必要ないと認める場合。
(契約保証金の免除)
第33条 会計規程第42条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
(4) 第5条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第34条 契約保証金は、競争により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに納付させるものとする。
2 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、契約担当は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第35条 会計規程第42条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は、第19条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第36条 契約の適正な履行を確保するため必要な監督は、立会い、指示その他適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第37条 経理課に所属する職員のうち検収業務を担当する者又は学長が指名する者は、契約に基づいて本学が受ける給付の完了を確認するために行う検査の一部として、納品の事実確認、工事(国立大学法人京都工芸繊維大学会計実施細則(平成16年4月19日制定)別表第1に規定する財務課長、経理課長又は教員が専決するものに限る。)、製造、役務等の終了の確認又は借入物件の使用の確認(以下これらを「納品の事実確認等」という。)を行うものとする。この場合において、学長が指名する者及びこの者が行う納品の事実確認等の対象については、別に定める。
2 会計規程第5条第5項に基づき職員以外の者に会計機関の事務の一部を補助させる場合は、その所属する団体等の責任において納品の事実確認をさせることができる。
3 給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行うものとする。
(検査調書の作成)
第38条 契約担当、契約担当から検査を命ぜられた補助者又は学長から検査を委託された者は、検査を完了した場合においては、300万円未満の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第39条 契約担当から命じられて監督を行う者は、次の場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
(1) 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
第9章 契約の変更等
(契約の履行遅滞)
第40条 契約担当は、契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において、本学の事業運営上著しく支障をきたさないと認められるときは、期間を限り契約を解除せず契約の履行期限を猶予することができる。この場合において、契約担当は、契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。
第10章 代価の収納、支払等
(代価の収納)
第41条 契約担当は、物件を貸付、使用させ、譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は、その代価を前納させなければならない。ただし、官公署、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人に貸付等をする場合は、その代価を後納又は分納させることができる。
(代価の支払)
第42条 契約担当は、契約代金を支払う場合には契約の相手方に支払請求書を提出させ、当該対価に係る約定期間内にこれを支払うよう措置するものとする。
第43条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
第11章 雑則
(準用)
第44条 本学における契約の約定事項については、この規則に定めるもののほか、文部科学省発注工事請負契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準、製造請負契約基準及び物品供給契約基準を準用する。
(雑則)
第45条 この規則に定めのないものについては、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月13日)
この規則は、平成18年7月13日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年9月13日)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日)
この規則は、平成20年1月15日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月12日)
この規則は、平成20年6月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月11日)
1 この規則は、平成20年12月11日から施行し、平成20年11月18日から適用する。
2 適用日前に第16条第1項に規定する公告をした一般競争又は第16条第3項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成21年6月25日)
1 この規則は、平成21年6月25日から施行し、平成21年6月2日から適用する。
2 適用日前に第16条第1項に規定する公告をした一般競争又は第16条第3項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日)
この規則は、平成23年9月8日から施行する。
附則(平成24年3月29日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日)
この規則は、平成30年5月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日)
この規則は、令和元年12月16日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月9日)
この規則は、令和7年10月9日から施行する。