○京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス入構車両管理規則

平成22年3月26日

制定

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入構、駐車等

第1節 自動車(第3条・第4条)

第2節 バイク(第5条)

第3節 自転車(第6条・第7条)

第3章 入構許可証等(第8条・第9条)

第4章 料金(第10条)

第5章 遵守事項(第11条―第13条)

第6章 違反者に対する措置(第14条)

第7章 臨時の措置(第15条)

第8章 放置車両の取扱い(第16条・第17条)

第9章 その他(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)松ヶ崎キャンパスに入構する車両並びに入構及び駐車(駐輪を含む。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 自動車、バイク及び自転車をいう。

(2) バイク 自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

2 この規則において、「原動機付自転車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路交通法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機自転車をいう。

3 この規則において、「自転車」とは、道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

第2章 入構、駐車等

第1節 自動車

(自動車での入構要件)

第3条 自動車で入構しようとする者は、入構許可証の交付を受けておくものとする。この場合において、入出構を規制する閉塞物が設置されている区域に入構しようとするときは、パスカード(入出構を規制する閉塞物の開閉に要するカード(駐車券を含む。)をいう。以下同じ。)の交付も受けておくものとする。

2 自動車で入構した者は、車外から容易に入構許可証の記載事項を確認できるような態様で車内に当該入構許可証を掲出しておくものとする。

(自動車の入構区域及び入出構門)

第4条 自動車で入構することができる区域については、細則で定める。

2 自動車で入出構することができる門については、細則で定める。

3 自動車の駐車場については、細則で定める。

第2節 バイク

(バイクの入構区域、入構要件等)

第5条 松ヶ崎キャンパスには、バイク駐輪場を除いて、バイクで入構することはできない。

2 バイクでバイク駐輪場に入構しようとする者は、登録シール及びパスカードの交付を受けておくものとする。

3 バイクでバイク駐輪場に入構する者は、登録シールを容易に確認できるような態様で当該バイクに貼り付けておくものとする。

4 バイク駐輪場については、細則で定める。

第3節 自転車

(自転車での入構要件)

第6条 自転車で入構しようとする者は、登録シールの交付を受けておくものとする。

2 自転車で入構する者は、登録シールを容易に確認できるような態様で当該自転車に貼り付けておくものとする。

(自転車の入構区域及び入出構門)

第7条 自転車で入構することができる区域については、細則で定める。

2 自転車で入出構することができる門については、細則で定める。

3 自転車駐輪場については、細則で定める。

第3章 入構許可証等

(入構許可証等の申請)

第8条 常時、車両で入構しようとする者は、あらかじめ、車両の区別に従って、入構許可証、登録シール又はパスカードの交付を受けるための申請を行うものとする。

2 臨時の用務のため車両で入構しようとする者に係る申請手続については、細則で定める。

3 入構許可証、登録シール及びパスカードの交付については、駐車場、バイク駐輪場又は自転車駐輪場の収容限度数等を勘案して行うものとする。

4 入構許可証、登録シール及びパスカードの交付申請資格、申請手続並びに有効期限については、細則で定める。

(入構許可証等の遵守事項)

第9条 入構許可証、登録シール又はパスカードの交付を受けた者は、これを他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は記載事項を書き換えてはならない。

2 入構許可証、登録シール又はパスカードの交付を受けた者は、有効期限が満了したとき、交付申請資格の要件を欠いたとき、又は車両での入構の必要がなくなったときは、速やかにこれを返却するものとする。

第4章 料金

(料金)

第10条 第8条第1項に規定する登録シール又はパスカードの交付を受ける者は、次に掲げる料金を納付するものとする。

(1) パスカード交付手数料

(2) 駐車場利用料又はバイク駐輪場利用料

(3) 自転車駐輪場利用料

2 前項第2号に規定する駐車場利用料及びバイク駐輪場利用料は、月額とする。この場合において、月の途中で駐車場又はバイク駐輪場を利用し、又は利用をやめるときの当該月の駐車場利用料及びバイク駐輪場利用料については、一月の額とする。

3 パスカードを紛失し、又は破損した者でパスカードの再交付を求めるものは、パスカード交付手数料を再度納付するものとする。

4 有効期限が到来するパスカードを更新しようとする者は、当該パスカードを返却の上、パスカード更新料を納付するものとする。この場合において、パスカードの破損により、パスカードを再利用できないときは、パスカード更新料に代えて、パスカード交付手数料を再度納付するものとする。

5 第1項に規定する料金の額及び前項のパスカード更新料の額並びに徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。

第5章 遵守事項

(整備不良車両の入構禁止)

第11条 整備不良の車両については、入構許可証、登録シール又はパスカードの交付にかかわらず、松ヶ崎キャンパス(駐車場、バイク駐輪場及び自転車駐輪場を含む。以下同じ。)に、入構することはできない。

(入出構時間)

第12条 自動車及びバイクは、入出構門が閉鎖されている時間には、入出構できない。

(入構中の遵守事項)

第13条 松ヶ崎キャンパスにおいて、車両で入構する者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 入構できる区域以外の区域への入構(走行も含む。)の禁止

(2) 歩行者の通行優先

(3) 歩行者の安全の確保

(4) 道路標識及び標示の内容

(5) 駐車場(バイク駐輪場及び自転車駐輪場を含む。)以外の場所及び建物出入口付近での駐車(駐輪を含む。)の禁止

(6) 車両による移動の禁止

(7) 追越し、競争、騒音、曲乗りその他交通安全又は環境維持を損なう形態での運転の禁止

(8) 自動車及びバイクの無免許運転の禁止

(9) 入出構門通過時における自転車からの降車

(10) 本学の行事又は緊急事態に伴う規制又は指示

(11) その他交通安全、災害防止及び環境維持のために必要な事項

第6章 違反者に対する措置

(違反者に対する措置)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、当該各号に定めるところの措置を講ずるものとする。

(1) 入構許可証の交付を受けずに自動車で入構した者(第21条第2項の規定の適用を受ける自動車で入構した者を除く。) 警告

(2) 登録シールの交付を受けずにバイクでバイク駐輪場に入構した者 警告

(3) 登録シールの交付を受けずに自転車で入構した者 警告

(4) 入構許可証、登録シール又はパスカードを不正に取得し、又は不正に使用した者 当該入構許可の取消し及び以後の車両による入構の不許可

(5) 臨時に交付を受ける入構許可証の交付が常態化していると認められる者 入構許可証の臨時交付の停止

(6) 駐車場利用料又はバイク駐輪場利用料を滞納し、督促を受けてもなお納めない者 入構許可の取消し

(7) その他この規則の規定に違反した者 警告

2 警告を受けた者に対しては、この者の違反態様、違反の回数等に応じ、この者の車両の出構を命じ、又は当該車両に係る入構許可の取消し、若しくはこの者の車両による入構を禁止することができる。

3 前2項の規定に基づいて、入構許可を取り消された者は、直ちに交付を受けていた入構許可証、登録シール又はパスカードを返却しなければならない。

第7章 臨時の措置

(臨時の措置)

第15条 松ヶ崎キャンパスにおいて、本学の行事その他業務のため、必要があると認められるときは、臨時に、入構することができる車両、区域若しくは門を制限し、若しくは変更し、又は車両の通行方法を制限し、若しくは変更することがある。

第8章 放置車両の取扱い

(放置等の禁止)

第16条 松ヶ崎キャンパスには、車両を放置し、又は放棄してはならない。

(放置車両の取扱い)

第17条 放置車両の取扱いについては、学長が定める。

第9章 その他

(道路交通法の準用)

第18条 この規則に定めるもののほか、車両の運行方法、通行等については、道路交通法の規定を準用する。

(事故等)

第19条 松ヶ崎キャンパスで生じた車両の盗難及び損壊並びに交通事故については、当該車両の所有者又は運転者が一切解決するものとする。

2 松ヶ崎キャンパスで交通事故が生じたときは、当該車両の運転者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める課又は室に直ちに事故を報告し、速やかに事故報告書を提出するものとする。

(1) 役員及び職員 人事労務課

(2) 学生 学生支援・社会連携課

(3) 前2号以外の者 施設環境安全課

(損害賠償)

第20条 松ヶ崎キャンパスにおいて、車両で入構する者は、その故意又は重大な過失により、道路標識、標示又は門若しくは駐車場の設備を損壊したときは、遅滞なくこれを原状に復し、又はその損害を賠償するものとする。

(緊急車両等の特例)

第21条 消防車、救急車等の緊急車両については、この規則は適用しない。

2 第3条第1項及び第2項並びに第5条第2項及び第3項並びに第6条第1項及び第2項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

(1) 本学所有の自動車

(2) 本学としての接遇を必要とする来客者が乗車する自動車

(3) 郵便事業者又は配送業者が用いる車両

(4) タクシー又は送迎用バス

(5) その他学長が指定する車両

3 前項各号に規定するもので入構することができる区域(門を含む。)及び入構手続については、細則で定める。

(事務)

第22条 入構車両並びに入構及び駐車(駐輪を含む。)に関する事務は、人事労務課、財務課、施設環境安全課及び学生支援・社会連携課において処理する。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し、必要な事項は細則で定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 第10条第1項に規定する料金については、同条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学生にあっては駐車場利用料又はバイク駐輪場利用料を、本学の役員及び職員にあってはパスカード交付手数料を徴収しないものとする。

3 第10条第4項に規定するパスカード更新料については、同条第4項の規定にかかわらず、当分の間、これを徴収しないものとする。

(平成23年9月8日)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の規則により自転車の登録シールの交付を受けた者は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例により取り扱うものとする。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス入構車両管理規則

平成22年3月26日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10章 安全管理
沿革情報
平成22年3月26日 種別なし
平成23年9月8日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年2月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし