○京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授会規則

平成27年3月11日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第26条の4の規定に基づき、研究科教授会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 研究科教授会は、工芸科学研究科の教育研究を担当する専任の教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(審議事項等)

第3条 研究科教授会は、組織規則第26条の2の規定に基づき、学長が研究科に係る次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

2 研究科教授会は、前項に規定するもののほか、研究科に係る教育研究に関する事項のうち、主として教育活動に係るものについて審議し、及び学長又は研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(議長)

第4条 研究科教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。

2 議長は、研究科教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、副研究科長のうちからあらかじめ研究科長が指名する者が議長の職務を代行する。

(会議)

第5条 研究科教授会は、学長又は研究科長が必要と認めたときに開催する。ただし、構成員の4分の1以上が会議に付する事項を示して請求したときは、この限りでない。

2 研究科教授会は、別に定める場合を除き、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

3 前項の場合において、休職中の者、海外渡航中の者、1か月以上にわたる休暇中の者及び1か月以上にわたる研修中の者の数は、構成員の数から除外するものとする。

4 学長又は研究科長が必要と認めたときは、構成員以外の役員又は職員を研究科教授会に出席させることができる。

5 前項の出席者は、議決に加わる権利を有しない。

(議決)

第6条 研究科教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席者の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。

2 前項の議決には、議長はこれに加わる権利を有しない。

(委員会)

第7条 研究科教授会に、委員会その他の組織(以下「委員会等」という。)を置くことができる。

2 委員会等には、准教授その他の職員を加えることができる。

3 委員会等は、審議結果を研究科教授会に報告しなければならない。

(事務)

第8条 研究科教授会の事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、研究科教授会の運営に関し必要な事項は、研究科教授会の議を経て、学長の了承を得て研究科長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授会規則

平成27年3月11日 種別なし

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第12章 大学院工芸科学研究科
沿革情報
平成27年3月11日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし