○京都工芸繊維大学産学公連携推進センター規則

平成30年9月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第33条の規定に基づき、産学公連携推進センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる事項を行う。

(1) 産学公連携活動の推進及び支援に関する事項

(2) 研究成果等に基づいた実用化に関する事項

(3) 知的財産に関する事項

(4) 大学発スタートアップの推進及び支援に関する事項

(5) リカレント教育に関する事項

(6) その他産学公連携に関する事項

(組織)

第3条 センターに次に掲げる者を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 室長

(4) その他の職員

2 センター長及び副センター長は、学長が指名する副学長をもって充てる。

3 室長は、本学の職員のうちから学長が指名する者又は学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者をもって充てる。

4 センター長、副センター長及び室長の任期は、1年とする。この場合において、センター長、副センター長及び室長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。

5 センター長、副センター長及び室長は、再任されることができる。

(任命等)

第4条 センター長、副センター長及び室長は、学長が任命する。

(職務)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 室長は、センター長の命を受け、次条の室の業務を掌理する。

4 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。

(室)

第6条 組織規則第32条第1項の規定に基づき、センターに、第2条の業務を推進するための組織として、室を置く。

2 室に関し必要な事項は、組織規則第32条第2項の規定に基づき、別に規則で定める。

(運営委員会の設置)

第7条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第8条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 第2条の業務に関する重要事項

(2) センター及びセンターに置く室の運営についての基本方針に関する事項

(3) センター及びセンターに置く室の業務の計画及び実施に関する事項

(4) センター及びセンターに置く室の予算の計画及び執行に関する事項

(5) センター及びセンターに置く室の自己点検・評価に関する事項

(6) その他センター及びセンターに置く室の運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 学長が指名する副学長

(4) 各室長

(5) 事務局長

(6) その他センター長が必要と認める者

2 前項第6号の委員は、センター長の申出を経て学長が委嘱する。

3 第1項第6号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の業務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代行する。

(会議)

第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第12条 センターに関する事務は、学務課の協力を得て研究推進・産学連携課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

京都工芸繊維大学産学公連携推進センター規則

平成30年9月27日 種別なし

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第13章 産学公連携推進センター
沿革情報
平成30年9月27日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし