○京都工芸繊維大学産学公連携推進センター知的財産戦略室規則

平成30年9月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学産学公連携推進センター規則(平成30年9月27日制定。以下「センター規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、産学公連携推進センターに置く知的財産戦略室(以下「室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 室は、センター規則第2条第3号の事項に関し、次に掲げる業務について企画し、立案し、及び実施する。

(1) 知的財産戦略に関すること。

(2) 知的財産の審査等に関すること。

(3) 知的財産の保護、管理及び活用に関すること。

(4) 利益相反マネジメントの支援に関すること。

(5) その他知的財産に関すること。

(組織)

第3条 室に、次に掲げる室員を置く。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 産学公連携推進センターに所属する職員のうち、産学公連携推進センター長(以下「センター長」という。)が指名する者

(4) その他センター長が必要と認める学内外の有識者 若干名

2 副室長は、本学の職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

3 副室長及び第1項第4号の室員の任期は、1年とする。この場合において、副室長及び室員の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。

4 副室長及び第1項第4号の室員は、再任されることができる。

5 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副室長及び第1項第4号の室員の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。

(副室長等の任命等)

第4条 副室長は、センター長の申出を経て、学長が任命する。

2 前条第1項第4号に規定する室員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。

(職務)

第5条 副室長は、室長の職務を補佐する。

2 第3条第1項第3号及び第4号の職員は、室長の命を受け、その職務に従事する。

(室長)

第6条 室長は、第2条に規定する業務の企画、立案、及び実施に当たり知的財産戦略室会議(以下「室会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 室長に事故があるときは、副室長が、その職務を代行する。

(議事等)

第7条 室会議は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 室会議の議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは室会議の議長の決するところによる。

3 室長が必要と認めたときは、室員以外の者を室会議に出席させることができる。

(事務)

第8条 室に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、センター規則第7条の運営委員会の議を経て、学長の了承を得て室長が定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

京都工芸繊維大学産学公連携推進センター知的財産戦略室規則

平成30年9月27日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13章 産学公連携推進センター
沿革情報
平成30年9月27日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし