○京都工芸繊維大学産学公連携推進センタースタートアップ推進室規則
令和7年2月13日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学産学公連携推進センター規則(平成30年9月27日制定。以下「センター規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、産学公連携推進センターに置くスタートアップ推進室(以下「室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 室は、センター規則第2条第4号の事項に関し、次に掲げる業務について企画し、立案し、及び実施する。
(1) アントレプレナーシップ教育及び起業マインド醸成に関すること。
(2) 起業シーズの発掘及び育成に関すること。
(3) 大学発スタートアップの起業に係る啓発及び相談対応に関すること。
(4) 大学発スタートアップ起業時における伴走支援に関すること。
(5) その他大学発スタートアップの推進及び支援に関すること。
(組織)
第3条 室に、次に掲げる室員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 産学公連携推進センターに所属する職員のうち、産学公連携推進センター長(以下「センター長」という。)が指名する者
2 副室長は、本学の職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
3 副室長の任期は、1年とする。この場合において、副室長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。
4 副室長は、再任されることができる。
5 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副室長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(副室長の任命)
第4条 副室長は、センター長の申出を経て、学長が任命する。
(職務)
第5条 副室長は、室長の職務を補佐する。
2 第3条第1項第3号の室員は、室長の命を受け、その職務に従事する。
(ワーキンググループ)
第6条 室に、必要に応じ、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、学長の了承を得て室長が定める。
(事務)
第7条 室に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、センター規則第7条の運営委員会の議を経て、学長の了承を得て室長が定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。