○京都工芸繊維大学未来デザイン・工学機構規則
令和4年3月24日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第38条の規定に基づき、未来デザイン・工学機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 機構は、次に掲げる事項を行う。
(1) 未来社会の変革を促すための異分野融合による視点提示型研究の推進に関する事項
(2) 社会課題解決のための異分野融合教育の推進に関する事項
(3) その他持続可能な社会、経済、環境への移行のための教育研究の推進に関する事項
(4) 機構に設置するラボ及びセンターの管理に関する事項
(組織)
第3条 機構に次に掲げる者を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) ラボ長
(4) センター長
(5) プロデューサー
(6) ディレクター
(7) その他の職員
2 機構長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 副機構長、ラボ長及びセンター長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4 機構長、副機構長、ラボ長及びセンター長の任期は、1年とする。この場合において、機構長、副機構長、ラボ長及びセンター長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。
5 機構長、副機構長、ラボ長及びセンター長は、再任されることができる。
(任命等)
第4条 機構長、副機構長、ラボ長及びセンター長は、学長が任命する。
(職務)
第5条 機構長は、機構の業務を掌理する。
2 副機構長は、機構長の職務を補佐する。
3 ラボ長又はセンター長は、機構長の命を受け、次条のラボ又はセンターの業務を掌理する。
4 プロデューサー、ディレクター及びその他の職員は、機構長の命を受け、その職務に従事する。
(ラボ及びセンター)
第6条 組織規則第35条第1項の規定に基づき、機構に、重点戦略を実行するための組織として、ラボ及びセンターを置く。
2 ラボ及びセンターに関し必要な事項は、組織規則第35条第2項の規定に基づき、別に規則で定める。
(教育研究プロジェクトセンター)
第7条 機構に、特定の教育研究プロジェクトを遂行するために期間を定めて設置する組織として、教育研究プロジェクトセンターを置くことができる。
2 教育研究プロジェクトセンターに関し必要な事項は、学長が定める。
(運営委員会)
第8条 機構に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 第2条の業務に関する重要事項
(2) 機構の運営についての基本方針に関する事項
(3) 機構の自己点検・評価に関する事項
(4) その他機構の運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 学長が指名する副学長
(4) 各ラボ長
(5) 各センター長
(6) 事務局長
(7) その他機構長が必要と認める者
2 前項第7号の委員は、機構長の申出を経て学長が委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の業務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、副機構長が、その職務を代行する。
(会議)
第12条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第13条 機構に関する事務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て機構長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。