○京都工芸繊維大学新素材イノベーションラボ規則

平成30年9月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第35条第2項の規定に基づき、新素材イノベーションラボ(以下「ラボ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 ラボは、次に掲げる業務を行う。

(1) 新素材創出及びそれに係る技術に関連する学術並びに技術情報の蓄積及び産業への応用展開に関すること。

(2) 新素材創出及びそれに係る技術に関連する実践的教育及び研究プロジェクトに関すること。

(3) その他ラボの運営及び推進に必要な業務に関すること。

(組織)

第3条 ラボに次に掲げる者を置く。

(1) ラボ長

(2) その他の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてラボに副ラボ長を置くことができる。

3 ラボ長は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 副ラボ長は、本学の専任の教員のうちからラボ長が指名する者をもって充てる。

5 ラボ長及び副ラボ長の任期は、1年とする。この場合において、ラボ長及び副ラボ長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。

6 ラボ長及び副ラボ長は、再任されることができる。

7 ラボ長が任期の途中で退任したときは、当該ラボ長が指名した副ラボ長の任期は、当該ラボ長が退任した日をもって満了したものとみなす。

(ラボ長の任命等)

第4条 ラボ長は、学長が任命する。

2 副ラボ長は、ラボ長の申出を経て学長が任命する。

(職務)

第5条 ラボ長は、ラボの業務を掌理する。

2 副ラボ長は、ラボ長を補佐し、ラボの運営等に関しラボ長が指示する事項を処理する。

3 その他の職員は、ラボ長の命を受け、その職務に従事する。

(運営委員会の設置)

第6条 ラボに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) ラボの運営についての基本方針に関する事項

(2) ラボの業務の計画及び実施に関する事項

(3) ラボの予算の計画及び執行に関する事項

(4) ラボの自己点検・評価に関する事項

(5) その他ラボの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) ラボ長

(2) 副ラボ長

(3) ラボの業務を担当する本学の専任の教員のうちから学長が指名する者

(4) 未来デザイン・工学機構副機構長のうちから未来デザイン・工学機構長が指名する者

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号及び第5号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第5号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、ラボ長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第11条 ラボに、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第12条 ラボに関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、ラボの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てラボ長が定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年9月24日)

この規則は、令和2年9月24日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学新素材イノベーションラボ規則

平成30年9月27日 種別なし

(令和4年4月1日施行)