○京都工芸繊維大学社会医工学研究センター規則

令和7年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第35条第2項の規定に基づき、社会医工学研究センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 医工学連携に関連する体系的、多角的な研究に関すること。

(2) 医工学連携に関連する新しい研究技術の開発と医療並びに産業への応用展開に関すること。

(3) 医工学連携に関連する学外研究機関との共同研究に関すること。

(4) その他センターの運営及び推進に必要な業務に関すること。

(組織)

第3条 センターに次に掲げる者を置く。

(1) センター長

(2) その他の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長を置くことができる。

3 センター長は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

5 センター長及び副センター長の任期は、1年とする。この場合において、センター長及び副センター長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。

6 センター長及び副センター長は、再任されることができる。

7 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。

(センター長の任命等)

第4条 センター長は、学長が任命する。

2 副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。

(職務)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センターの運営等に関しセンター長が指示する事項を処理する。

3 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。

(運営委員会の設置)

第6条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) センターの運営についての基本方針に関する事項

(2) センターの業務の計画及び実施に関する事項

(3) センターの予算の計画及び執行に関する事項

(4) センターの自己点検・評価に関する事項

(5) その他センターの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 未来デザイン・工学機構副機構長のうちから未来デザイン・工学機構長が指名する者

(4) センターのプロジェクトに参加する本学の専任の教員のうちから学長が指名する者

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第11条 センターに、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第12条 センターに関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学社会医工学研究センター規則

令和7年3月27日 種別なし

(令和7年4月1日施行)