○京都工芸繊維大学繊維科学センター規則
平成18年3月29日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第35条第2項の規定に基づき、繊維科学センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条 センターは、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が展開する多様な教育研究部門と連携して、繊維科学に係る教育及び研究活動や国際連携を総合的に推進し、我が国の繊維科学分野の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学における繊維科学の教育及び研究に係る情報を集約し、学内外に向けて発信すること。
(2) 繊維科学関連の学術及び技術情報を蓄積し、技術伝承並びに産業への応用展開を推進すること。
(3) 繊維科学関連の実践的教育及び研究プロジェクトを推進すること。
(組織)
第4条 センターに次に掲げる者を置く。
(1) センター長
(2) その他の職員
2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長を置くことができる。
3 センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4 副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5 センター長及び副センター長の任期は、1年とする。この場合において、センター長及び副センター長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。
6 センター長及び副センター長は、再任されることができる。
7 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(センター長の任命等)
第5条 センター長は、学長が任命する。
2 副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。
(職務)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センターの運営等に関しセンター長が指示する事項を処理する。
3 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。
第7条及び第8条 削除
(運営委員会の設置)
第9条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) センターの運営についての基本方針に関する事項
(2) センターの業務の計画及び実施に関する事項
(3) センターの予算の計画及び執行に関する事項
(4) センターの自己点検・評価に関する事項
(5) その他センターの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 未来デザイン・工学機構副機構長のうちから未来デザイン・工学機構長が指名する者
(4) その他センター長が必要と認めた者 若干名
2 前項第4号の委員はセンター長の申出を経て学長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第13条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第14条 センターに関する事務は、研究推進・産学連携課が処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同項第2号の室長は、それぞれ改正後の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同項第2号の室長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。
3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第11条第1項第2号及び第4号の委員は、改正後の規則第11条第1項第3号及び第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成29年11月22日)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。