○京都工芸繊維大学繊維科学センター規則

平成18年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第35条第2項の規定に基づき、繊維科学センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの目的)

第2条 センターは、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が展開する多様な教育研究部門と連携して、繊維科学に係る教育及び研究活動や国際連携を総合的に推進し、我が国の繊維科学分野の発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学における繊維科学の教育及び研究に係る情報を集約し、学内外に向けて発信すること。

(2) 繊維科学関連の学術及び技術情報を蓄積し、技術伝承並びに産業への応用展開を推進すること。

(3) 繊維科学関連の実践的教育及び研究プロジェクトを推進すること。

(組織)

第4条 センターに次に掲げる者を置く。

(1) センター長

(2) その他の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長を置くことができる。

3 センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

5 センター長及び副センター長の任期は、1年とする。この場合において、センター長及び副センター長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。

6 センター長及び副センター長は、再任されることができる。

7 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。

(センター長の任命等)

第5条 センター長は、学長が任命する。

2 副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。

(職務)

第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センターの運営等に関しセンター長が指示する事項を処理する。

3 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。

第7条及び第8条 削除

(運営委員会の設置)

第9条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第10条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) センターの運営についての基本方針に関する事項

(2) センターの業務の計画及び実施に関する事項

(3) センターの予算の計画及び執行に関する事項

(4) センターの自己点検・評価に関する事項

(5) その他センターの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 未来デザイン・工学機構副機構長のうちから未来デザイン・工学機構長が指名する者

(4) その他センター長が必要と認めた者 若干名

2 前項第4号の委員はセンター長の申出を経て学長が委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第13条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第14条 センターに関する事務は、研究推進・産学連携課が処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同項第2号の室長は、それぞれ改正後の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同項第2号の室長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。

3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第11条第1項第2号及び第4号の委員は、改正後の規則第11条第1項第3号及び第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成29年11月22日)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学繊維科学センター規則

平成18年3月29日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14章 未来デザイン・工学機構
沿革情報
平成18年3月29日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成29年11月22日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし