○京都工芸繊維大学繊維科学センター規則

平成18年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第35条第2項の規定に基づき、繊維科学センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの目的)

第2条 センターは、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が展開する多様な教育研究部門と連携して、繊維科学に係る教育及び研究活動や国際連携を総合的に推進し、我が国の繊維科学分野の発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学における繊維科学の教育及び研究に係る情報を集約し、学内外に向けて発信すること。

(2) 繊維科学関連の学術及び技術情報を蓄積し、技術伝承並びに産業への応用展開を推進すること。

(3) 繊維科学関連の実践的教育及び研究プロジェクトを推進すること。

(組織)

第4条 センターに次に掲げる者を置く。

(1) センター長

(2) その他の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長を置くことができる。

3 センター長は、本学の専任の教員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

5 センター長及び副センター長の任期は、1年とする。この場合において、センター長及び副センター長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。

6 センター長及び副センター長は、再任されることができる。

7 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。

(センター長の任命等)

第5条 センター長は、学長が任命する。

2 副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。

(職務)

第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センターの運営等に関しセンター長が指示する事項を処理する。

3 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。

第7条及び第8条 削除

(運営委員会の設置)

第9条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第10条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) センターの運営についての基本方針に関する事項

(2) センターの業務の計画及び実施に関する事項

(3) センターの予算の計画及び執行に関する事項

(4) センターの自己点検・評価に関する事項

(5) その他センターの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 未来デザイン・工学機構副機構長のうちから未来デザイン・工学機構長が指名する者

(4) その他センター長が必要と認めた者 若干名

2 前項第4号の委員はセンター長の申出を経て学長が委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第13条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第14条 センターに関する事務は、研究推進・産学連携課が処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

附則(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同項第2号の室長は、それぞれ改正後の規則第4条第1項第1号のセンター長及び同項第2号の室長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。

3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第11条第1項第2号及び第4号の委員は、改正後の規則第11条第1項第3号及び第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

附則(平成29年11月22日)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

附則(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

附則(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

附則(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学繊維科学センター規則

平成18年3月29日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14章 未来デザイン・工学機構
沿革情報
◆ 平成18年3月29日 種別なし
◇ 平成21年1月8日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成27年3月26日 種別なし
◇ 平成27年6月25日 種別なし
◇ 平成29年11月22日 種別なし
◇ 平成30年4月3日 種別なし
◇ 平成30年9月27日 種別なし
◇ 令和3年3月24日 種別なし
◇ 令和4年3月24日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和8年3月26日 種別なし