○京都工芸繊維大学COC推進拠点規則

平成26年3月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第39条第2項の規定に基づき、COC推進拠点(以下「拠点」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 拠点は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が地方自治体等と連携して行う教育、研究及び社会貢献に関する地域志向の取組(以下「大学COC事業」という。)を統括し、全学的に推進していくために必要な業務を行う。

(組織)

第3条 拠点に次に掲げる者を置く。

(1) 拠点長

(2) コーディネータ

(3) その他の職員

2 拠点長は、学長が指名する副学長をもって充てる。

(拠点長の任命)

第4条 拠点長は、学長が任命する。

(職務)

第5条 拠点長は、拠点の業務を掌理する。

2 コーディネータ及びその他の職員は、拠点長の命を受け、その職務に従事する。

(実行本部の設置)

第6条 拠点に、本学と各自治体の長等の間で、情報共有や大学COC事業全体の進め方について総合的な議論を行うための組織として、COC実行本部(以下「実行本部」という。)を置く。

(実行本部の組織)

第7条 実行本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 拠点長

(3) 学長が指名する副学長

(4) 工芸科学部長

(5) 事務局長

(6) 職員のうちから学長が指名する者

(7) 学長が特に必要と認める学外の有識者等

2 前項第6号及び第7号の本部員は、拠点長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第6号及び第7号の本部員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の本部員は、再任されることができる。

(本部長)

第8条 実行本部に本部長を置き、学長をもって充てる。

2 本部長は、実行本部を招集し、その議長となる。

3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する本部員が、その職務を代行する。

(評価委員会の設置)

第9条 拠点に、COC評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(評価委員会の業務)

第10条 評価委員会は、本学が実施した大学COC事業について評価を行い、拠点長に報告する。

(評価委員会の組織)

第11条 評価委員会は、次に掲げる委員(以下「評価委員」という。)をもって組織する。

(1) 学長が指名する監事

(2) 学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者

2 前項第2号の評価委員は、拠点長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第2号の評価委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の評価委員は、再任されることができる。

(評価委員会委員長)

第12条 評価委員会に委員長を置き、評価委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する評価委員が、その職務を代行する。

(部会)

第13条 拠点に、第2条の業務の推進のため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、実行本部の議を経て、学長の了承を得て拠点長が定める。

(企画戦略委員会)

第14条 拠点に、COC企画戦略委員会(以下「企画戦略委員会」という。)を置く。

(企画戦略委員会の業務)

第15条 企画戦略委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 拠点の運営についての基本方針に関する事項

(2) コーディネータの選考に関する事項

(3) 地域貢献プロジェクトの選定に関する事項

(4) その他拠点の運営に関し必要な事項

(企画戦略委員会の委員)

第16条 企画戦略委員会は、次に掲げる委員(以下「企画委員」という。)をもって組織する。

(1) 拠点長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 工芸科学部長

(4) 副学部長

(5) その他学長が必要と認める者

2 前項第5号の企画委員は、拠点長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第5号の企画委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の企画委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の企画委員は、再任されることができる。

(企画戦略委員会委員長)

第17条 企画戦略委員会に委員長を置き、拠点長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する企画委員が、その職務を代行する。

(企画戦略委員会の議事等)

第18条 企画戦略委員会は、それぞれ企画委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席した企画委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、企画委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第19条 拠点に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、拠点の運営に関し必要な事項は、企画戦略委員会の議を経て、学長の了承を得て拠点長が定める。

1 この規則は、平成26年3月20日(以下「施行日」という。)から実施する。

2 施行日の前日において、現に在任している国立大学法人京都工芸繊維大学COC実行本部要項(平成25年5月17日学長裁定。以下「要項」という。)第3第1項第5号の本部員並びに第20第1項第5号、第22第1項第5号、第24第1項第5号及び第26第1項第8号の部会員は、それぞれこの規則第7条第1項第6号の本部員並びに第15条第1項第5号第17条第1項第5号第19条第1項第5号及び第21条第1項第8号の部会員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

3 施行日の前日において、現に要項第7第1項第3号の室員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

京都工芸繊維大学COC推進拠点規則

平成26年3月13日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15章 COC推進拠点等
沿革情報
平成26年3月13日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし