○京都工芸繊維大学COC推進拠点規則
平成26年3月13日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第39条第2項の規定に基づき、COC推進拠点(以下「拠点」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 拠点は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)が地方自治体等と連携して行う教育、研究及び社会貢献に関する地域志向の取組(以下「大学COC事業」という。)を統括し、全学的に推進していくために必要な業務を行う。
(組織)
第3条 拠点に次に掲げる者を置く。
(1) 拠点長
(2) コーディネータ
(3) その他の職員
2 拠点長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
(拠点長の任命)
第4条 拠点長は、学長が任命する。
(職務)
第5条 拠点長は、拠点の業務を掌理する。
2 コーディネータ及びその他の職員は、拠点長の命を受け、その職務に従事する。
(実行本部の設置)
第6条 拠点に、本学と各自治体の長等の間で、情報共有や大学COC事業全体の進め方について総合的な議論を行うための組織として、COC実行本部(以下「実行本部」という。)を置く。
(実行本部の組織)
第7条 実行本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 拠点長
(3) 学長が指名する副学長
(4) 工芸科学部長
(5) 事務局長
(6) 職員のうちから学長が指名する者
(7) 学長が特に必要と認める学外の有識者等
4 前項の本部員は、再任されることができる。
(本部長)
第8条 実行本部に本部長を置き、学長をもって充てる。
2 本部長は、実行本部を招集し、その議長となる。
3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する本部員が、その職務を代行する。
(評価委員会の設置)
第9条 拠点に、COC評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(評価委員会の業務)
第10条 評価委員会は、本学が実施した大学COC事業について評価を行い、拠点長に報告する。
(評価委員会の組織)
第11条 評価委員会は、次に掲げる委員(以下「評価委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名する監事
(2) 学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者
2 前項第2号の評価委員は、拠点長の申出を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第2号の評価委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の評価委員は、再任されることができる。
(評価委員会委員長)
第12条 評価委員会に委員長を置き、評価委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する評価委員が、その職務を代行する。
(部会)
第13条 拠点に、第2条の業務の推進のため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、実行本部の議を経て、学長の了承を得て拠点長が定める。
(企画戦略委員会)
第14条 拠点に、COC企画戦略委員会(以下「企画戦略委員会」という。)を置く。
(企画戦略委員会の業務)
第15条 企画戦略委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 拠点の運営についての基本方針に関する事項
(2) コーディネータの選考に関する事項
(3) 地域貢献プロジェクトの選定に関する事項
(4) その他拠点の運営に関し必要な事項
(企画戦略委員会の委員)
第16条 企画戦略委員会は、次に掲げる委員(以下「企画委員」という。)をもって組織する。
(1) 拠点長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 工芸科学部長
(4) 副学部長
(5) その他学長が必要と認める者
2 前項第5号の企画委員は、拠点長の申出を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第5号の企画委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の企画委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の企画委員は、再任されることができる。
(企画戦略委員会委員長)
第17条 企画戦略委員会に委員長を置き、拠点長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する企画委員が、その職務を代行する。
(企画戦略委員会の議事等)
第18条 企画戦略委員会は、それぞれ企画委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席した企画委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、企画委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第19条 拠点に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、拠点の運営に関し必要な事項は、企画戦略委員会の議を経て、学長の了承を得て拠点長が定める。
附則
1 この規則は、平成26年3月20日(以下「施行日」という。)から実施する。
2 施行日の前日において、現に在任している国立大学法人京都工芸繊維大学COC実行本部要項(平成25年5月17日学長裁定。以下「要項」という。)第3第1項第5号の本部員並びに第20第1項第5号、第22第1項第5号、第24第1項第5号及び第26第1項第8号の部会員は、それぞれこの規則第7条第1項第6号の本部員並びに第15条第1項第5号、第17条第1項第5号、第19条第1項第5号及び第21条第1項第8号の部会員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
3 施行日の前日において、現に要項第7第1項第3号の室員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する