○京都工芸繊維大学情報統括本部規則
平成27年6月25日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第39条の4の規定に基づき、情報統括本部に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 情報統括本部は、京都工芸繊維大学の情報戦略を統括し、全学的に推進していくために次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 情報基盤の充実に関すること。
(2) 情報環境の整備及び運用に係る計画に関すること。
(3) 情報セキュリティの確保に関すること。
(4) 危機管理対策に関すること。
(5) その他情報戦略に関すること。
(組織)
第3条 情報統括本部に、次の各号に掲げる者(以下「本部員」という。)を置く。
(1) 情報化統括責任者(京都工芸繊維大学における情報化統括責任者等に関する規則(平成27年6月25日制定。以下「情報化統括責任者等規則」という。)第2条に規定する者をいう。)
(2) 最高情報セキュリティ責任者(情報化統括責任者等規則第4条に規定する者をいう。)
(3) 学長が指名する理事又は副学長
(4) 附属図書館長
(5) 情報化統括責任者補佐(情報化統括責任者等規則第3条第2項第2号及び第3号に規定する者をいう。)
(6) 事務局長
(7) 情報管理課長
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項第8号の本部員は学長が委嘱する。
3 第1項第8号の本部員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の本部員は、再任されることができる。
(本部長)
第4条 情報統括本部に、本部長を置き、情報化統括責任者をもって充てる。
2 本部長は、情報統括本部を統括する。
3 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する本部員が、その職務を代行する。
(情報基盤センター)
第5条 組織規則第39条の3第1項の規定に基づき、情報統括本部に、情報戦略を実行するための組織として、情報基盤センターを置く。
2 情報基盤センターに関し必要な事項は、組織規則第39条の3第2項の規定に基づき、別に規則で定める。
(情報統括本部会議)
第6条 情報統括本部に、第2条に掲げる事項を審議するため、情報統括本部会議を置く。
2 情報統括本部会議は、第3条第1項各号に掲げる本部員をもって組織する。
3 情報統括本部会議に、議長を置き、本部長をもって充てる。
4 議長は、情報統括本部会議を主宰する。
5 情報統括本部会議は、本部員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
6 議事は、出席本部員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 議長が必要と認めたときは、本部員以外の者を情報統括本部会議に出席させることができる。
(専門部会)
第7条 情報統括本部に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、細則で定める。
(作業部会)
第8条 情報統括本部に、特定の事項の調査、企画、実施等のため、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第9条 情報統括本部に関する事務は、情報管理課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、情報統括本部の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て本部長が定める。
附則
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 京都工芸繊維大学情報化推進委員会規則(平成15年7月31日制定)は、廃止する。
3 施行日の前日において、現に在任している廃止前の京都工芸繊維大学情報化推進委員会規則第3条第1項第4号の委員は、この規則第3条第1項第6号室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。