○京都工芸繊維大学情報統括本部専門部会細則

平成27年6月25日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、京都工芸繊維大学情報統括本部規則(平成27年6月25日制定。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、専門部会に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会の設置)

第2条 情報統括本部に、次に掲げる専門部会を置く。

(1) 情報化計画専門部会

(2) 全学情報セキュリティ委員会

(情報化計画専門部会)

第3条 情報化計画専門部会は、情報化に関する将来構想及び実施計画の策定に関する事項について調査審議する。

(情報化計画専門部会の組織)

第4条 情報化計画専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 情報化統括責任者(京都工芸繊維大学における情報化統括責任者等に関する規則(平成27年6月25日制定。以下「情報化統括責任者等規則」という。)第2条に規定する者をいう。)

(2) 情報化統括責任者補佐(情報化統括責任者等規則第3条第2項第2号及び第3号に規定する者をいう。)

(3) 情報管理課長

(4) その他部会長が必要と認めた者 若干名

2 前項第4号の委員は部会長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(情報化計画専門部会の部会長)

第5条 情報化計画専門部会に部会長を置き、情報化統括責任者をもって充てる。

2 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員が、その職務を代行する。

(情報化計画専門部会の議事等)

第6条 情報化計画専門部会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 情報化計画専門部会に、必要に応じ、ワーキンググループを置くことができる。

(全学情報セキュリティ委員会)

第8条 全学情報セキュリティ委員会に関し必要な事項は、京都工芸繊維大学情報セキュリティ対策基本規則(令和4年3月24日制定)で定める。

(事務)

第9条 各専門部会に関する事務は、情報管理課において処理する。

(その他)

第10条 この細則に定めるもののほか、各専門部会の運営に関し必要な事項は、当該専門部会の議を経て、学長の了承を得て専門部会の長が定める。

1 この細則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 京都工芸繊維大学情報化推進委員会規則実施細則(平成15年9月4日制定)は廃止する。

3 施行日の前日において、現に在任している廃止前の京都工芸繊維大学情報化推進委員会規則実施細則第4条第1項第4号及び第10条第1項第2号の委員は、それぞれ、この細則第6条第1項第5号及び第4条第1項第2号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成27年8月1日)

この細則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日)

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学情報統括本部専門部会細則

平成27年6月25日 種別なし

(令和7年4月1日施行)