○京都工芸繊維大学情報基盤センター規則

平成14年12月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第39条の3第2項の規定に基づき、情報基盤センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの目的)

第2条 センターは、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における情報基盤、情報環境の整備等を実行するとともに、情報通信技術に係る教育及び研究開発を行うことにより、教育研究等の高度化及び事務処理の効率化に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報基盤の構築、運用及び維持管理並びに利用者支援に関すること。

(2) 情報基盤に係る情報システムの構築、運用及び維持管理並びに利用者支援に関すること。

(3) 情報通信技術に係る教育及び研究開発並びにその支援に関すること。

(4) 情報セキュリティの確保に関すること。

(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 技術職員

(3) その他の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長及びセンター長特別補佐を置くことができる。

3 センター長及びセンター長特別補佐は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

5 センター長、副センター長及びセンター長特別補佐の任期は、1年とする。ただし、補欠のセンター長、副センター長及びセンター長特別補佐の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項の場合において、副センター長の任期が、当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることとなる場合は、当該センター長の任期の末日をもってその終期とする。

7 センター長、副センター長及びセンター長特別補佐は、再任されることができる。

8 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。

(センター長の任命等)

第5条 センター長及びセンター長特別補佐は、学長が任命する。

2 副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。

(マネージャー及び副マネージャー)

第5条の2 センターにマネージャー及び副マネージャーを置くことができる。

2 マネージャー及び副マネージャーは、センターの技術職員のうちからセンター長の申出を経て学長が指名する者をもって充てる。

(グループ及びグループ長)

第5条の3 センターに、業務の分野に応じてグループを置くことができる。

2 グループにグループ長を置き、センターの技術職員のうちからセンター長の申出を経て学長が指名する者をもって充てる。

(系及び系長)

第5条の4 グループに、当該グループ内の業務の区分に応じて系を置くことができる。

2 系に系長を置き、センターの技術職員のうちからセンター長の申出を経て学長が指名する者をもって充てる。

(職務)

第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長及びセンター長特別補佐は、センター長の職務を補佐する。

3 マネージャーは、センターの技術職員を統括する。

4 副マネージャーは、マネージャーの職務を補佐する。

5 グループ長は、グループを統括する。

6 系長は、系を統括する。

7 技術職員及びその他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。

(運営委員会の設置)

第7条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第8条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) センターの運営についての基本方針に関する事項

(2) センターの業務の計画及び実施に関する事項

(3) センターの予算の計画及び執行に関する事項

(4) センターの自己点検・評価に関する事項

(5) その他センターの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長

(2) センター長

(3) 副センター長

(4) センター長特別補佐

(5) 情報化統括責任者補佐(京都工芸繊維大学における情報化統括責任者等に関する規則(平成27年6月25日制定)第3条第2項第3号に規定する者をいう。)

(6) 各副学域長

(7) マネージャー

(8) 情報管理課長

(9) センターの業務を担当する本学の専任の教員のうちから学長が指名する者

(10) その他センター長が必要と認めた者 若干名

2 前項第9号の委員は学長が委嘱し、同項第10号の委員はセンター長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第9号及び第10号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第11条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(専門部会)

第12条 委員会に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。

(事務)

第13条 センターに関する事務は、情報管理課が処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て細則で定める。

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月18日)

1 この規程は、平成16年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規程第9条第1項第3号及び第4号の委員は、それぞれ改正後の規程第9条第1項第2号及び第3号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

3 改正前の規程第15条第1項第4号の委員については、その任期は施行日の前日限り満了したものとみなす。

(平成18年3月16日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日)

この規則は、平成20年5月29日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号のセンター長は、改正後の規則第3条第1項第1号のセンター長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。

3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第9条第1項第4号の委員は、改正後の規則第9条第1項第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学情報基盤センター規則

平成14年12月26日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第16章 情報統括本部
沿革情報
平成14年12月26日 種別なし
平成15年3月31日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年11月18日 種別なし
平成18年3月16日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成20年5月29日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし