○京都工芸繊維大学附属図書館規則
平成17年2月17日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第42条の規定に基づき、京都工芸繊維大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館の目的)
第2条 図書館は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の教育及び研究に必要な学術情報及び図書館資料を収集、保存、管理し、本学職員及び学生の利用に供することを目的とする。
2 前項の学術情報とはインターネット上で公開される学術情報、データベース、ジャーナル等を、図書館資料とは図書、逐次刊行物、記録等をいう。
(組織)
第2条の2 図書館に次に掲げる職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
2 館長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
(館長の任命)
第2条の3 館長は、学長が任命する。
2 館長は、再任されることができる。
(職務)
第3条 館長は、図書館の業務を掌理する。
2 その他の職員は、館長の命を受け、その業務に従事する。
(運営委員会の設置)
第3条の2 図書館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(運営委員会の審議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 図書館の運営についての基本方針に関する事項
(2) 図書館の予算に関する事項
(3) 図書館の諸規定の制定及び改廃に関する事項
(4) その他図書館に関する重要事項
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 館長
(3) 研究科長
(4) 各副学域長
(5) 事務局長
(6) 職員のうちから学長が指名する者 若干名
2 前項第6号の委員は学長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(寄贈又は寄託された資料)
第9条 資料の寄贈又は寄託の申し出があるときは、館長は、これに応ずることができる。
2 寄託された資料は、図書館資料に準じて取り扱うものとする。
(利用者の範囲)
第10条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学職員(非常勤職員を含む。)
(2) 本学学生(科目等履修生、研究生及びこれに準ずる者を含む。)
(3) 学外者
(事務)
第11条 図書館の事務は、情報管理課が処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営及び利用に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て館長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年2月17日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 京都工芸繊維大学附属図書館規程(昭和43年8月1日制定)、京都工芸繊維大学附属図書館長選考規程(昭和28年12月1日制定)及び京都工芸繊維大学附属図書館委員会規程(昭和43年8月1日制定。以下「委員会規程」という。)は、廃止する。
3 施行日の前日において、現に在任している委員会規程第2条第1項第2号の委員は、この規則第6条第1項第4号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成18年3月29日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において現に館長である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。
附則(平成20年2月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出され、又は委嘱される第5条第1項第2号及び第4号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、組織規則の規定に基づき現に在任している館長は、改正後の規則第2条の2第1項第1号の館長とみなす。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。