○京都工芸繊維大学附属図書館規則

平成17年2月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「組織規則」という。)第42条の規定に基づき、京都工芸繊維大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の目的)

第2条 図書館は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の教育及び研究に必要な学術情報及び図書館資料を収集、保存、管理し、本学職員及び学生の利用に供することを目的とする。

2 前項の学術情報とはインターネット上で公開される学術情報、データベース、ジャーナル等を、図書館資料とは図書、逐次刊行物、記録等をいう。

(組織)

第2条の2 図書館に次に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) その他の職員

2 館長は、本学の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

(館長の任命)

第2条の3 館長は、学長が任命する。

2 館長は、再任されることができる。

(職務)

第3条 館長は、図書館の業務を掌理する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、その業務に従事する。

(運営委員会の設置)

第3条の2 図書館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(運営委員会の審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 図書館の運営についての基本方針に関する事項

(2) 図書館の予算に関する事項

(3) 図書館の諸規定の制定及び改廃に関する事項

(4) その他図書館に関する重要事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長

(2) 館長

(3) 研究科長

(4) 各副学域長

(5) 事務局長

(6) 職員のうちから学長が指名する者 若干名

2 前項第6号の委員は学長が委嘱する。

3 第1項第6号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門部会)

第8条 委員会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(寄贈又は寄託された資料)

第9条 資料の寄贈又は寄託の申し出があるときは、館長は、これに応ずることができる。

2 寄託された資料は、図書館資料に準じて取り扱うものとする。

(利用者の範囲)

第10条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学職員(非常勤職員を含む。)

(2) 本学学生(科目等履修生、研究生及びこれに準ずる者を含む。)

(3) 学外者

(事務)

第11条 図書館の事務は、情報管理課が処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営及び利用に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て館長が定める。

1 この規則は、平成17年2月17日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 京都工芸繊維大学附属図書館規程(昭和43年8月1日制定)、京都工芸繊維大学附属図書館長選考規程(昭和28年12月1日制定)及び京都工芸繊維大学附属図書館委員会規程(昭和43年8月1日制定。以下「委員会規程」という。)は、廃止する。

3 施行日の前日において、現に在任している委員会規程第2条第1項第2号の委員は、この規則第6条第1項第4号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成18年3月29日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において現に館長である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。

(平成20年2月21日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出され、又は委嘱される第5条第1項第2号及び第4号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、組織規則の規定に基づき現に在任している館長は、改正後の規則第2条の2第1項第1号の館長とみなす。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年6月23日)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

京都工芸繊維大学附属図書館規則

平成17年2月17日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第17章 教育研究支援組織
沿革情報
平成17年2月17日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和4年6月23日 種別なし