○京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源系統分譲規則
平成12年3月31日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学ショウジョウバエ遺伝資源センター(以下「センター」という。)が保有するショウジョウバエ遺伝資源系統の分譲(以下「分譲」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分譲)
第2条 分譲は、教育、学術研究又は研究開発に供する目的で、国内外の大学その他研究機関(ショウジョウバエ遺伝資源センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めたものに限る。)に所属する研究者等から依頼があった場合に、これを行う。
2 分譲を希望する者(以下「分譲申請者」という。)は、所定の手続を経てセンター長の承諾を受けるものとする。
(分譲申請者の義務)
第3条 分譲申請者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) ショウジョウバエ遺伝資源系統は分譲申請時の目的以外の用に供しないこと。
(2) 分譲を受けたショウジョウバエ遺伝資源系統の生物学的あるいは遺伝学的特性について、センター長の求めに応じて情報提供に協力すること。
(3) 分譲を受けたショウジョウバエ遺伝資源系統を用いて研究発表を行ったときは、その旨を論文又は報告書に明記すること。
(4) 教育及び研究の必要から、分譲を受けたショウジョウバエ遺伝資源系統を他の試験研究機関等に分譲するときは、センター長にその旨報告すること。
(手数料等)
第4条 分譲に係る手数料等の額及び徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、学内での分譲に係る手数料等の額及び徴収方法については、学長の了承を得てセンター長が定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、分譲に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成23年3月24日)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日)
この規則は、令和元年7月25日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。