○京都工芸繊維大学オープンファシリティセンター規則
令和3年3月24日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、オープンファシリティセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において教育研究に使用する機器等のうち共同利用可能なもの(以下「共用機器」という。)の一元管理に関すること。
(2) 共用機器の導入及び更新に関すること。
(3) 共用機器の管理運用に関すること。
(4) 共用機器の共同利用促進に関すること。
(5) 共用機器に関する技術の情報収集及び提供に関すること。
(6) 利用者に対する講習及び技術指導に関すること。
(7) 共用機器の管理運用に従事する職員の技能向上に関すること。
(8) その他センターの運営及び推進に必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) ユニット長
(4) その他の職員
2 センター長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 副センター長は、本学の理事、副学長又は専任の教職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
4 ユニット長は、本学の教職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5 センター長、副センター長及びユニット長の任期は、1年とする。この場合において、センター長、副センター長及びユニット長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。
6 センター長、副センター長及びユニット長は、再任されることができる。
7 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長及びユニット長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(センター長の任命等)
第4条 センター長は、学長が任命する。
2 副センター長及びユニット長は、センター長の申出を経て、学長が任命する。
(職務)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センターの運営等に関しセンター長が指示する事項を処理する。
3 ユニット長は、センター長の命を受け、次条に規定するユニットの業務を掌理する。
4 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。
(ユニット)
第6条 センターに、教育研究技術要素の特性に応じて、次に掲げるユニットを置く。
(1) バイオユニット
(2) 機器分析ユニット
(3) マテリアルユニット
(4) クリーンルームユニット
(5) ものづくりユニット
(6) デザインファクトリーユニット
(7) 電波暗室ユニット
(8) 表面解析ユニット
(9) 繊維ユニット
2 各ユニットは、第2条の業務のうち、当該ユニットに配置された共用機器の管理運用に関する業務を行うものとする。
(運営委員会の設置)
第7条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 第2条に規定する業務に関する重要事項
(2) センター及びユニットの運営についての基本方針に関する事項
(3) センター及びユニットの業務の計画及び実施に関する事項
(4) センター及びユニットの予算の計画及び執行に関する事項
(5) センター及びユニットの自己点検・評価に関する事項
(6) その他センター及びユニットの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) センター長
(3) 副センター長
(4) 各ユニット長
(5) 各学系長
(6) 事務局長
(7) 高度技術支援センター統括マネージャー
(8) 研究推進・産学連携課長
(9) 学務課長
(10) その他センター長が必要と認めた者 若干名
2 前項第10号の委員はセンター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第10号の委員の任期は委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の議事等)
第11条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第12条 センターに、必要に応じ、作業部会を置くことができる。
(事務)
第13条 センターに関する事務は、研究推進・産学連携課及び高度技術支援センターにおいて処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 京都工芸繊維大学機器分析センター規則(平成13年1月19日制定。)は、廃止する。
3 京都工芸繊維大学機器分析センター登録機器の共同利用に関する内規(平成13年2月14日制定。以下「内規」という。)は、廃止する。
4 施行日の前日において、現に存在している廃止前の内規第3条第1項の登録機器は、この規則に定める共用機器とみなし、その共同利用できる者は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。